No.3ベストアンサー
- 回答日時:
NO.1です。
補足質問を読みました。
「確定申告」というのは実は精密さを欠いた言い方なのです。
正確には確定申告書の提出です。
「確定申告」は制度そのものの名称だからです。
話をするさいに「確定申告書の提出」と言っては面倒なので、確定申告と省略してるわけです。
確定申告書の中には、
1 その申告書の提出によって3月15日までに納付する額(これを別途3期分と呼ぶこともあります。予定納税が1期2期と言われることからです。この点についての疑問は検索してください。きりがありません)が出るもの。
2 その申告書の提出によって、還付される額が出るもの。
これはさらに3つに区分されます。
(1)予定納税義務があったために納付していた、申告所得税予定納税額1期分、2期分の還付額が発生するもの。
(2)源泉徴収されていた所得税(報酬から源泉徴収されていた額、給与から源泉徴収されていた額)の還付額が発生するもの。
(3)上記(1)と(2)の両方の還付金が発生するもの
3 納税額も還付額も発生しないもの(ゼロ申告と呼ばれます)。
つまり、確定申告書のなかに、還付申告書は含まれてます。
また、法令の中に還付申告という言い方はありません。
国税庁HP内や、タックスアンサーで還付申告書という言い方をしていること、年末調整を受けている給与所得者が、雑損控除や医療費控除などの所得控除を受けて、申告書を作成する目的そのものが還付金の請求をすることであることから、「還付申告書」と一般に使われてるようです。
No.2
- 回答日時:
確定申告をする義務のない人が、源泉徴収された税金が納めすぎになっている場合、還付を受けるための確定申告を「還付申告」と言います。
医療費控除やローン控除などを受けるための申告が該当します。
また、年末調整で生命保険料控除などの控除の申告を忘れた場合などもそうですね。
確定申告は所得税を確定するための申告であり、還付申告は確定申告の一部です。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
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