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毎年、会社から源泉徴収票が発行されるタイミングで医療費控除の申請を行っています。

数日前、証券会社から「特定口座年間取引報告書」が届きました。

医療費控除の申請の際は、源泉徴収票と取引報告書と両方を持参して申請しなければならないのでしょうか??

人によっては「特定口座で税金が引かれているのだから持っていく必要はない(つまり源泉徴収票だけでよい)」と言われたのですが、どうもよくわかりません。

是非とも御教授を宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

>証券会社から「特定口座年間取引報告書」が届きました…



源泉徴収はありですか、なしですか。

>医療費控除の申請の際は、源泉徴収票と取引報告書と両方を持参して…

源泉徴収ありなら、特定口座を申告するかしないかは任意です。
源泉徴収なしなら、医療費控除があろうがなかろうが、原則として確定申告が必要です。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

確認したところ源泉徴収は「有」でした。

任意ということはどちらでもいい、ということですよね?
どちらがいいのでしょうか??

お礼日時:2014/01/17 21:33

>医療費控除の申請の際は、源泉徴収票と取引報告書と両方を持参して申請しなければならないのでしょうか??


いいえ。
株の譲渡所得は、他の所得と切り離して課税される「分離課税」です。
「特定口座」で税金を源泉徴収されているなら、確定申告の必要ありません。
なので、医療費控除の確定申告には、源泉徴収票、印鑑、医療費の領収書、通帳を持って行けばいいです。
なお、かかった医療機関や医療費が高額な場合は「医療費の明細書」を作成します。

参考
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

> 「特定口座」で税金を源泉徴収されているなら、確定申告の必要ありません。

ということは、逆に持っていくとどうなってしまうのでしょうか??

お礼日時:2014/01/17 21:34

長いですがよろしければご覧ください。


(※不明な点はお知らせください。)

>…医療費控除の申請の際は、源泉徴収票と取引報告書と両方を持参して申請しなければならないのでしょうか??

はい、【原則として】、「所得税の確定申告」は、その年の【すべての所得】を申告して、「所得税の過不足の精算」を行なう手続きです。

『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。

※なお、会社が行う「年末調整」は、「給与所得だけ」で行なう「所得税の過不足の精算手続き」です。

『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/

---
なお、「会社員は、給与以外の収入(正確には所得金額)が20万円以下ならば申告しなくてもよい」という不正確な情報がひとり歩きしていますが、以下のリンクにありますように、【確定申告するならば】【すべての所得】を申告する必要があります。

『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

---
【ただし】、「証券税制」には非常にたくさんの【特例】があり、「特定口座制度」もその一つです。

「特定口座」の中での利益(所得)も、原則として「確定申告して税金を精算する」ことになっていますが、【源泉徴収あり口座の場合に限って】【確定申告する場合でも】【申告所得に含めなくてよい】という【特別扱い】になっています。

『特定口座制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm
『[PDF]特定口座に関するQ&A(改訂4版)平成21年11月』
http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091 …
>>Q29.…「源泉徴収ありの特定口座」の譲渡損益については、確定申告を行わなくてもよいこととなっています。…

ちなみに、(申告しなくてもよい)「【源泉徴収ありの】特定口座」の所得も申告したほうが得になる場合【も】あります。
しかし、「会社員でそれなりの給与所得がある」ということですと、申告しても変わらない可能性も高いです。

また、「所得の少ない専業主婦」などは、(家計全体で考えると)逆に損になることもあるので、「申告したほうがよいかどうか?」は、【人それぞれ】【ケース・バイ・ケース】となります。

『証券税制について:株式>4.確定申告による主な影響|SMBCフレンド証券』
http://www.smbc-friend.co.jp/support/tax/stock.h …

*****
(出典・参考URL)

『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
『所得控除の方法・仕方―所得控除の順序』
http://shotokuzei.k-solution.info/2007/07/post_5 …
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
『還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
---
『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

すみません。
御紹介頂いた所をよく読めばわかるのかもしれませんが・・・・。

> ちなみに、(申告しなくてもよい)「【源泉徴収ありの】特定口座」の所得も申告したほうが得になる場合【も】あります。

具体的にはどんなケースなのでしょうか?
ちなみに自分は、世帯主で扶養家族はいません。

お礼日時:2014/01/18 23:10

No.2です。



>ということは、逆に持っていくとどうなってしまうのでしょうか??
どうにもならないでしょう。
損失があった場合は、確定申告すれば配当との通損や繰越控除もできるので、おそらく、何のために申告するのか聞かれるでしょう。
そうでなければ、「必要ないです」と言われるだけでしょう。
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この回答へのお礼

たび重なる回答ありがとうございます。
やぶ蛇になる可能性もある、ということですね。

お礼日時:2014/01/18 23:12

Q_A_…です。


お礼いただきありがとうございます。

>>ちなみに、(申告しなくてもよい)「【源泉徴収ありの】特定口座」の所得も申告したほうが得になる場合【も】あります。

>具体的にはどんなケースなのでしょうか?
>ちなみに自分は、世帯主で扶養家族はいません。

「得になる場合【も】あります。」と曖昧に流したのには訳があります。

「株式譲渡所得」は「申告分離課税」の対象、「給与所得」は「総合課税」の対象となっていて、慣れていないと「ややこしい」「回答が長くなりすぎる」ためです。

『申告分離課税制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm

ということで、「面倒くさい話」になることをご理解のうえご覧ください。

---
まず、念のために、「世帯主」=「住民票(住民基本台帳)の世帯主」という意味であれば、「世帯主であっても・なくても」税額には影響しません。(「市町村国保の保険料」には影響すること【も】あります。)

『誰も教えてくれない住民票の話>■世帯、世帯主』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2. …

また、「扶養家族はいません。」については、「税法上の扶養親族・控除対象配偶者はいない」と解釈いたします。

*****
ごく簡単な「得になる場合」ですが、これは「給与所得がない」と仮定すると分かりやすいです。

計算式は以下のようになります。

・株式譲渡所得-「所得控除の額の合計額」=課税される所得金額
  ↓
・課税される所得金額×所得税率(7%)=所得税額
  ↓
・所得税額-源泉徴収税額=納税額(マイナスの場合は還付)

*****
しかし、「給与所得がある」場合は、「所得控除の額の合計額」は、「給与所得の金額」から先に差し引くことになっています。

『所得控除の方法・仕方―所得控除の順序』
http://shotokuzei.k-solution.info/2007/07/post_5 …

つまり、

・給与所得-「所得控除の額の合計額」=課税される所得金額
  ↓
・課税される所得金額×所得税率(5%~40%)=(総合課税分の)所得税額

---
・株式譲渡所得-【給与所得から控除しきれなかった】「所得控除の額の合計額」=課税される所得金額
  ↓
・課税される所得金額×所得税率(7%)=(申告分離課税分の)所得税額

---
・{(総合課税分の)所得税額+(申告分離課税分の)所得税額}-{「給与所得の源泉徴収税額」+「株式譲渡所得の源泉徴収税額」}=納税額(マイナスの場合は還付)

ということになりますので、「扶養親族がたくさんいる(人的控除が高額)」「医療費もたくさんかかった(医療費控除も高額)」のような場合は、「給与所得の金額」よりも「所得控除の額の合計額」が多くなる可能性がありますので、「得になる(株式譲渡所得の源泉徴収税額が還付になる)こと【も】ある」わけです。

※「個人住民税(の所得割)」も「考え方」は同じです。

---
なお、「配当所得」まで加えると、「わけがわからなくなる」可能性が高いので除外しました。

「配当所得」は、「総合課税」で申告して「配当控除」という「税額控除」を受けることも可能ですが、やはり「得かどうかは試算が必要」です。

『税金から差し引かれる金額(税額控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321. …

---
興味があれば『所得税(確定申告書等作成コーナー)』で試算してみてください。

『所得税(確定申告書等作成コーナー)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

入力さえ間違わなければ、計算は勝手にやってくれますので、使い方さえ慣れてしまえば試算は容易です。
よく分からなければ、「税務署」が暇な時期に職員さんに教わると良いです。

『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html

*****
以上は、「自分が納める税金の損・得」についてですが、「源泉徴収ありの特定口座」の所得を申告すると、【税法上の合計所得】というものに加算されますので、「人によっては」、「家族の税金」や「市町村国保の保険料」などに影響が出ることがあります。

『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
>>(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。
>>(1) 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの
>>(2) 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの


『証券税制について:株式>4.確定申告による主な影響|SMBCフレンド証券』
http://www.smbc-friend.co.jp/support/tax/stock.h …

---
以上のようなことから、「損得よりも、とにかく分かりやすくて簡単な方がいい」という場合は、「源泉徴収ありの特定口座内の所得」や「確定申告不要制度を選択可能な配当所得」などは、「確定申告の際には一切考えない」のが最良の選択ということになります。
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この回答へのお礼

度重なる回答ありがとうございます。
普通に給与をもらっている分には、無視しちゃった方がいいのですね。

お礼日時:2014/01/20 21:14

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