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カテゴリーが間違っていたらすいません。
あと、すでに過去に同じような質問があったらすいません。

僕は京都で日本伝統を新たな形へと進化させた新しい文化を提案し
観光のさらなる発展や地域の活性、伝統文化産業の発展
そういった仕事をしたいと思っています。

そこで、NPOについて質問なのですが
過去の質問や他にもいろいろ調べていて
NPO法人は一部の役員、職員に給料を支払うことができる
というのはわかりました。

その一部というところに疑問なんですが
例えば僕がNPO法人を立ち上げた場合
僕が収入を得ることは可能なのでしょうか?

一部というのは組織を立ち上げた本人も含まれるのでしょうか?
分かる方おられましたらよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

NPO法人は、役員(理事)の三分の一にしか、


報酬をしはらうことができない……
という規定がありますが、これは、仕事をしていない
理事のことです。

たとえば、理事であると同時に、NPOの仕事もしている
職員でもあるならば、報酬を支払うことができます。

つまり、質問者様がNPOの理事長であると同時に、
NPOの職員として仕事をしているならば、
職員としての報酬(給与)を受け取ることに
何の問題もありません。
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事務局員を雇用(パート・アルバイト可)するという意味です



役員への報酬はありません


この役員というのは、NPO法の言葉で「理事」のことですので、会社のソレとは別です


しかし、かかった経費などは役員に返還されますので、それを報酬という形でもどします

これは給料という意味ではありません


大きな組織であれば、事務局長や事務局員を正規雇用する場合がありますので、それは給料です


ただし、事業収入(参加等)から生まれたお金などから、事業で役員が講師などを務めた場合は、報酬として支払いますが、それも給料ではありません

つまり、給料とは雇用主が社員(事務局)に支払うモノですから、役員が事務局を兼ねる場合はその限りではありませんが、そのグレーゾーンは一番、突っ込まれるところです
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
NPOの場合大概が報酬という形になるのですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2014/01/20 23:03

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