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いつもこのサイトではお世話になっております。

給与所得者で扶養者もいます。
遡るのですが、8月のある勤務を要しない土曜に外部の法人からの委嘱業務で仕事をして、給与以外の手当を受け取りました。(職場の上長も承認済みです)
先日、その手当に対して、その法人から「源泉徴収票」が送られてきました。

職場でも年間給与に対して「源泉徴収票」があるのですが、確定申告の際に必要だと、聞いたことがあります。

自営業でなく、年末調整の届も出している普通の給与所得者が確定申告できるのかどうか。
また確定申告ができたとして、どのようなメリットがあるのでしょうか。
詳しい方、初心者でも分かるように教えてください。


ちなみに職場に提出する年末調整には生命保険の分しか加筆訂正していません。

A 回答 (5件)

所得税というのは、1年間の収入の合計に対して掛かってきます。

これを全部合算しないと、正しい所得税額は出ません。既に会社で年末調整しているようですが、これに8月にした別の収入は含まれていませんので、確定申告で清算することになります。具体的には、二つの源泉徴収票と認め印、還付金振込のための銀行口座情報を持って税務署に行けば良いです。2/16以降は非常に混み合うので、今行っておく方がお勧めです(還付申告なので、年明けから可能)。平日休みが取れないのであれば、国税庁のHPから作成出来ますので、それを印刷して郵送するか時間外収受箱に投函しても良いです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

なお、その収入が20万円以下なら申告は不要ですが、源泉所得税を天引きされているなら多めなのでその分損することになります(確定申告の手間と天秤に)。逆に所得税を払ってないなら追加で納税が必要ですし(その収入が20万円超の場合)、これを怠ると脱税になります(税務署はあなたの収入を把握しています)。

年末調整や確定申告は所得税の清算が目的です。給与所得者であっても、複数の会社から給与を得ているとか年末調整していなければ確定申告の必要があります。医療費控除は確定申告でしか出来ませんし、住宅借入金等特別控除の1年目も確定申告が必要となります。株式や配当等の損益通算や損失繰り越しなんかも確定申告で行います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
収入は2万円にも満たないこと、すでに源泉所得税が天引きされていますが、少額なので、申告不要であれば、このままでも良いかなと思います。
丁寧にコメントいただきありがとうございました。

お礼日時:2014/02/22 00:41

>その手当に対して、その法人から「源泉徴収票」が送られてきました。


それは本業分と同じ「源泉徴収票」ですか、それとも「支払調書」でしょうか。
・源泉徴収票の場合
給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。

・支払調書の場合
給与を1か所からもらっていて、他の所得(収入から経費を引いた額)が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。

>自営業でなく、年末調整の届も出している普通の給与所得者が確定申告できるのかどうか。
もちろんです。
確定申告しなければいけないこともあります。
前に書いたとおりです。

>また確定申告ができたとして、どのようなメリットがあるのでしょうか。
前に書いたとおりですが、源泉徴収されている税率が、本業分の所得税の税率より、高ければ、引かれた所得税の一部が還付されます。
逆なら追徴になります。

20万円を超える場合は、メリットがあるなしで、確定申告の選択をするわけにはいきません。
20万円以下なら、前に書いたとおりです。
お書きの情報だけからはこれ以上のことは回答できません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/22 00:48

長いですがよろしければご覧ください。


(※不明な点はお知らせください。)

>…先日、その手当に対して、その法人から「源泉徴収票」が送られてきました。

もし、以下の様式と同じものであれば、「(給与の支払者に)送る義務がある」ため送られてきただけです。

『[PDF]平成24年分以後の源泉徴収票』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
>>…給与等を支払った【すべての者】について作成し交付することになっています…

---
そうではなく、以下のような様式の場合は、「送る義務はないけれども一応送った」ということです。

『[PDF]報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』(2010/01/05)
http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189 …

>職場でも年間給与に対して「源泉徴収票」があるのですが、確定申告の際に必要だと、聞いたことがあります。

はい、前述の通り、「給与の支払者」には【交付する義務】があります。

【仮に】、「kamejiroさんが所得税の精算をする(確定申告する)」という場合は、(申告書とともに)【交付されたすべての】『給与所得の源泉徴収票』の提出が【必須】となっています。

『【申告書の提出】>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>(3)給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本)

---
なお、kamejiroさんの「税務申告の【義務】」と「給与所得の源泉徴収票が【複数】交付されていること」とは、直接の関係は【ありません】。

>自営業でなく、年末調整の届も出している普通の給与所得者が確定申告できるのかどうか。

もちろんできます。

「所得税の確定申告」は、「所得税の過不足の精算手続き」のことですから、「精算が必要な人」は、【原則として】【必ず】しなければいけないことになっています。

『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。

---
【ただし】、「年末調整」という制度があるおかげで、「給与所得者(給与所得がある人)」に関しては、別途【特別ルール】が適用されています。

具体的には、以下のリンクに詳しく説明されていますが、「お役所特有の分かりにくい表現」で、残念ながら「初心者でも分かるように」とはなっていません。

また、kamejiroさんがお持ちの資料が必要になりますので、あいにく、ご質問の情報だけで「申告の要・不要」を判断することもできません。

ですから、「よく分からない」場合は、素直に「最寄りの税務署」で相談されることをお勧めします。

『【確定申告・還付申告】>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

ちなみに、「2/16~3/15(今年は2/17~3/17)」の期間、特に後半は「ものすごい混雑」になる税務署が多く、職員さん(および臨時の職員さん)も殺気立っていることが多いので、その点はご留意下さい。

『税務署 混雑開始』(2013/01/17)
http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572. …
『大混雑の確定申告』(2007/03/12)
http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html

>…確定申告ができたとして、どのようなメリットがあるのでしょうか。

「(源泉徴収により)所得税が納め過ぎの状態」であれば、その金額が還付されます。

もちろん、不足する場合は追加で納めるわけですが、前述の通り、「給与所得者は特別ルール」なので、「少額の過不足は精算しなくてもよい(してもよい)」ことになっています。

>…職場に提出する年末調整には生命保険の分しか加筆訂正していません。

会社が行う「年末調整」は、あくまでも「その会社が支給した給与」を元に行った「所得税の過不足の精算」です。
ですから、「所得税の確定申告」では、【改めて】【すべての所得を元に】【精算のやり直し】をすることになります。

つまり、「年末調整」は、「会社が自社の義務を果たしているだけ」ですから、あまり気にしなくてかまいません。

『年末調整の話』(2010/08/08)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557 …

*****
(備考)

「個人住民税の申告」について

上記の回答はすべて「所得税」についてのルールですから、「個人住民税」は別に考える必要があります。

ただし、「個人住民税」にも「給与所得者に対する特別ルール」がありますから、通常は「申告不要」となっています。

また、「所得税の確定申告」は、「個人住民税の申告」も兼ねているため、「自営業者(個人事業主)」の多くも「申告不要」です。

詳しくは、【お住まいの市町村】にご確認下さい。

『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …

*****
(出典・その他参考URL)

『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入は給与所得のみ(他の所得はない)」の場合の「目安」です。
『所得金額とは|一宮市』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
---
『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
『還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
『確定申告を忘れたとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
『確定申告を間違えたとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
情報量が多いのは有難いですが、混乱しています。
時間を掛けてゆっくりと読ませて下さい。

お礼日時:2014/02/22 00:48

簡単にお答えいたします。


> 自営業でなく、年末調整の届も出している普通の給与所得者が確定申告できるのかどうか。
出来ます・・・と言うよりも、本来は行う必要があります。
 ⇒私見を述べれば、次に書く例外に該当したとしても申告すべきです。
但し、今回のご質問の場合には例外として、次の全てに該当するのであれば確定申告を行わなくても税法違反にはなりません。
 1 8月の委託業務に対する報酬が給料以外であり、その所得[報酬額-必要経費]が20万円未満である
    ⇒多分、該当していますね
 2 所得税の還付請求[注]を行わない

[注]
会社が行う年末調整では、「住宅取得控除(初年度)」「医療費控除」「災害控除」と言った処理が行えません。
そこで、年末調整では計算に含まれていないこれらの各種控除が利用出来る人は、確定申告書を提出する事で正しい所得税額が算出され、税務署から所得税が還付されます。
このとき、「20万円未満は申告不要だよね」と言う勘違いをおこして確定申告書を作成すると、脱税となります。
http://blogos.com/article/27233/
[国税庁 タックスアンサー no.1900]
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm


> また確定申告ができたとして、どのようなメリットがあるのでしょうか。
正しい平成25年の所得税が確定すると、次のようなメリットが考えられます
 ・過失による脱税(申告忘れ)が無くなるので、心配事が減る。
  (税務署は「申告忘れ」の疑いが生じた人に対してお問い合わせの葉書きを出します)
 ・平成26年度の個人住民税が正しい金額で算出される
  (申告漏れが発覚すると「申告見れが見つかりましたから、差額と懲罰金を支払ってください」と市役所から納付書が届きます)
・何らかの理由で「納税証明書」が必要となった際、正しい額(年末調整だけで済ましたときよりも高額?)で表示されるので、もしかしたらですが、ローンを組んだりするときに有利。
  逆に、収入が少ない方向けの助成金や補助金は受給できなくなる可能性がある。
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この回答へのお礼

大変詳しくコメントいただきありがとうございます。
詳しすぎで、時間を掛けてゆっくり読ませて下さい。

お礼日時:2014/02/22 00:46

給与を2箇所以上からもらっている場合は確定申告が必要です


メリット、デメリットの話ではありません。

ただ金額によっては出す必要がない場合があります。
(必要ないのに確定申告をしたからといってデメリットにはなりませんご自身で判断できなければ出しましょう)

確定申告は総収入から所得税を計算するために行うのです。
バラバラの源泉徴収では所得税が発生しない場合でもそれぞれの源泉徴収票を足すと
所得税が発生する場合があります、逆に所得税が払いすぎていることもあります。
その場合は所得税が還付されます。
払いすぎて申告しないのは自分が損ですが追徴課税があるのにしないのは脱税となります

確定申告は国税庁のHPで計算ができます(入力すればそのまま提出もできます)
ここで作成して追徴または還付がなければ提出しなくても良いということになります
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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この回答へのお礼

丁寧にご回答ありがとうございます。
わずかの額ですので、申告無しでも支障ないと思いました。

お礼日時:2014/02/22 00:44

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