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A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
税務署に行くと、確定申告の手引きなどが用意されています。
国税庁のHPでも公開されていると思います。
噛み砕いて説明って、所得税の申告はそれほど簡単な制度ではありません。
まずはご自身で勉強し、わからない部分だけを質問しましょう。
あなたは算数数学を教えてと言われてすぐすべてを教えることができますか?
算数の四則演算だけということであれば、義務教育を受けた人の多くは説明できても、微分積分まで求められているのかわからなくて教えられませんからね。
派遣のバイトとありますが、それは給与でしょうかね?
給与であれば給与明細や源泉徴収票というものがあります。
給与であれば給与所得控除が最低でも65万円あります。
基礎控除が38万円あります。
結果103万円以下であれば、申告義務はありません。
ただし、給与天引きされている所得税があり、還付を受けたいのであれば、申告が必要となります。
バイトのつもりでも、給与形態での雇用ではない場合もあったりします。
状況がわからないと、どこまで説明すればよいかわかりませんね。
No.8
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
いろいろな回答(間違った回答も)ありますね。
>確定申告とは?
1年間の所得をもとに、所得税の計算(精算)をすることです。
>確定申告はどういう人が該当するのか?
主に自営業者です。
給与所得者は、通常、会社(バイト先)で年末調整(所得税の精算)をしてくれるので、それ以外に所得があった場合などを除き、原則、確定申告の必要ありません。
少なくとも、貴方に確定申告の義務はありません。
>該当者はしないとどうなるのか?
税務署から呼び出し通知がくるかもしれません。
>しないといけないものなのか?
前に書いたとおりです。
貴方はする必要ありません。
ただ、給料から所得税を引かれていたなら、本来、貴方は所得税かからない年収なので、確定申告すれば引かれた税金全額還付されます。
給与は、貴方の場合学生なので、「勤労学生控除」という控除を受けられるので年収130万円以下ならかかりません。
学生でない場合は、103万円以下ならかかりません。
No.7
- 回答日時:
一年間の自分の所得を税務署に申告する制度です。
誰にでも最低38万円の基礎控除額というのが適用されるため、年間所得が38万円以下の場合には所得税が出ないので申告義務がありません。
アルバイトで貰ったお金が、年間38万円以下なら無条件で確定申告義務はないです。
アルバイトをするという事は「給与を貰う」ということです。
給与を支払う人(会社でも同じ)には源泉徴収義務があります。
毎月支払う給与から、法律で決められた額を天引きして、アルバイトに支払い、天引きした額は税務署に納税します。
アルバイトをした人から見ると、毎月給与から天引きされた所得税を一年間分合計すると、一年間に受け取った給与に対して課税される所得税よりも多かったり少なかったりします。
毎月天引きされる所得税が「この給与を12か月貰った場合には、大体このぐらいの所得税額になる」前提で決められているため、どうしても差額が出るのです。
この差額を調整してくれるのが「年末調整」と言われます。給与支払い者である会社が行います。
年末調整を受けてる者は、原則的に確定申告義務はありません。
二か所で働いてる人などは確定申告義務が発生するなどありますが、説明するとコングらがるでしょうから、省略します。
なおNO6様の回答は、
「特定の条件下におられる事を前提とした説明」です。
一つの集団のメンバーが、全員特定の条件を満たしている前提で「正しい説明」です。
ご質問者がその集団のメンバーであるとは限りませんので、これをもって「税の知識」となさるのは控えるようにしてください。
特に「(確定申告は)別に、したくなければしなくてもいいものです。」の記述は、言葉足らずなので「そうか。確定申告ってしてもしなくてもいいんだ」と理解してしまわないようお願いします。
一定の条件下では確定申告をしてもしなくても良いケースがありますが、あくまで「一定の条件下」です。
確定申告書の提出義務については、
1 確定申告書を提出しなくてはいけない人
2 確定申告書を提出しても、しなくてもいい人
の二つに大きく分かれます。
「自分は医療費にたくさんお金を使っているからその分を引いてほしい(控除してほしい)」と税務署に書類を出すのは、この「2」です。
一つの集団のメンバーが「絶対に上記の1にならない人ばかり」の時に「確定申告をしても、しなくても良い」と言えるのです。
No.6
- 回答日時:
支援学校教員です。
生徒に説明するように、簡単におおざっぱに説明します。>確定申告とは?、
それぞれお金を稼いだ人が、所得税や住民税の為に、「自分は医療費にたくさんお金を使っているからその分を引いてほしい(控除してほしい)」と税務署に書類を出すものです。
>確定申告はどういう人が該当するのか?、
誰からも「扶養」されていない人です。
>該当者はしないとどうなるのか?、
所得税(すでに納めている分)や住民税(来年納めないといけない分)が高くなります。
>しないといけないものなのか?
別に、したくなければしなくてもいいものです。
あなたが「学生」で「バイトの年収が5万円」ならば、親の「扶養家族」になっていますから、あなたは何もする必要はありません。「バイト代が103万」になったら、あなたの親が「申請をする」でしょう。
または、親元を離れ、あなたが一人で暮らすようになったら、また税務署に聞いてください。
No.5
- 回答日時:
確定申告は、税金(所得税)の申告を確定し
税金の過不足を払ったり、返してもらったり
することです。
税金を払ったり、返してもらったりする
必要がなければ、確定申告をする必要は
ないのです。
税金(所得税)を払う、払わないの基準は
収入とそこから差し引かれる控除額で
0以上になるかならないかで決まります。
アルバイトということだと時給で給料を
もらったと思います。
給与収入は、経費とみなされる制度である
①給与所得控除があり、最低65万円
引かれます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
さらに②所得控除という控除があり、
誰でも38万円の控除があります。
③基礎控除38万円
その他にも
配偶者控除、
扶養控除
社会保険料控除
生命保険料控除…
といったものがあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
昨年給料が5万円もらったのなら、
5万-①65万≦0
で、マイナスになるので、
税金はかからないのです。
ということで、あなたは確定申告は必要
ありませんが、もし、もらった給料から
所得税が引かれている場合、そもそも税金
がかからないので、確定申告でその税金を
返してもらうことができます。
だって、あなたの所得では税金がかからない
のですから、給与明細で確かめてみて下さい。
同じように住民税も同じような計算をして
住民税がかかるか、かからないか調べられ
ますが、お住まいの地域で条件が違います。
前述の①給与所得控除65万を引いた金額が、
28万以下か、あるいは35万以下なら、
住民税はかからない制度になっています。
前述の
5万-①65万≦0
で、マイナスになるので、
住民税もかからないのです。
この住民税がかからないことを役所に
申告するといろいろと優遇を受けられる
ことがあります。
これは役所で住民税の申告して、所得は0
と申告することで、年金や健康保険で免除
や軽減を受けたりできます。
長くなったので、このぐらいにしておきます。
いかがでしょうか?
No.4
- 回答日時:
本業がある(給料をもらっている)がバイトで収入となれば、「2か所から収入を得ている」ので確定申告の対象と思います。
経理担当の方は給与支払い報告をしていますから、貴方が確定申告をしなくても、後日税務署から連絡が来るでしょうし
「申告の義務があるのに申告をしなかった」というので、延滞税が加算された額の「修正申告」が必要になると思います・・・・。
5万円ほど・・・家族構成など諸条件で変わりますが、申告しても数千円でしょうから税務署に尋ねた方がスッキリしますよ。
税務署では親切に対応してくれますから何の心配もいりません。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_08.png?5a7ff87)
No.3
- 回答日時:
あなたの場合は確定申告じゃなくて住民税ですね。
給与所得者の場合は100万円までが非課税限度額ですから課税されませんね。市役所から住民税申告の書類が届きましたか、それをもとに国保とか査定しますので必ず提出してください。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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