プロが教えるわが家の防犯対策術!

 昨年末、ジブラルタ生命の生命保険外交員の職を
査定基準未達で解雇されたので、社会保険を1月か
ら国民健康保険に切り替えました。
 ここで、雇用保険受給資格者証の離職理由コード
が非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減
の措置を受けられるコードであったため区役所窓口
に申請に行ったのですが、当該措置は給与所得を
30/100として保険料を算出する規定であるところ、あ
なたは営業所得だったので保険料が軽減されない可
能性が高いと言われました。
 たしかに生保営業は厚生年金と健康組合保険では
ありますが税務申告上は青色申告事業者扱いでした。
 これは、生保業界の長年の慣習なのですが、国民
健康保険料に関して生保営業者に対する特例措置は
ないのでしょうか?
 一応、窓口担当者は調べてみてくれると言っていた
けれども、ご期待に沿えないかもしれないとも言われ
何だかモヤモヤしています。詳しい方、教えてください。

A 回答 (2件)

長いですがよろしければご覧ください。



>…当該措置は給与所得を30/100として保険料を算出する規定であるところ、あなたは営業所得だったので保険料が軽減されない可能性が高いと言われました。

はい、残念ながら、ご指摘の「軽減措置」は、【税法上の給与所得】に対して行われるものとされています。

『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置|厚生労働省』
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7 …
『[PDF]“倒産・解雇などによる離職” (特定受給資格者) や“雇い止めなどによる離職” (特定理由離職者) をされた方へ』(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7 …
>>軽減は、【前年の給与所得】をその30/100 とみなして行います。

---
なお、この軽減措置は、従来から存在する「市町村国保の法定軽減」の制度を前提に創設されたものです。

「法定軽減」は、

・「国民健康保険法」「国民健康保険法施行令」に基づいて、
・各市町村の条例や規約によって実施される軽減措置で、
・前年の「税法上の」所得金額をもとに、
・各市町村が定める割合で「均等割(・平等割)」が軽減される

というものです。

(入間市の場合)『国民健康保険税の軽減』
http://www.city.iruma.saitama.jp/zei_kokuho/koku …

---
なお、市町村によっては、「法定軽減」とは別に【独自の減免制度】を実施している場合があります。
ただし、「法定軽減」と違い、原則として「住民自身による申請(納付困難の申し出)」が必要です。

『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html
(大阪市の場合)『国民健康保険料の減額・減免等』
http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000008 …

---
ちなみに、「市町村国保」の保険料算定では、「国保未加入の世帯主(擬制世帯主)」の「税法上の所得」も「軽減判定」に影響します。
ですから、「擬制世帯主」がいる場合は、「国保上の世帯主変更」が可能かどうかを確認されることをお勧めします。

『国民健康保険上の世帯主について|八王子市』
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kokuho/todoked …

*****
(その他参考URL)

『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_ …
---
『公的医療保険の分類・種類(体系)』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html
『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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>税務申告上は青色申告事業者扱いでした…



必ずしも青色申告とは限らず、白色申告の方も多いとは思いますが、生保外交員が個人事業者の扱いであることは間違いありません。

>国民 健康保険料に関して生保営業者に対する特例措置は ないのでしょうか…

生保外交員だけを特別扱いする法的根拠はありません。
田舎の八百屋がスーパーに押されて閉店したのと同じで、世の中ではこれを非自発的失業者とは言わず、国保税減免の事由にはなりません。

この回答への補足

国保税減免じゃなくて軽減の規定の話です。八百屋は個人事業主で閉店する前から国民年金と国民健康保険の被保険者ですが、生保営業は厚生年金と会社の健康保険組合の健康保険の被保険者です。完全な個人事業主であれば厚生年金の被保険者にはなれませんし、そもそも離職票を受け取る立場にないですよね?離職票を受け取っているうえにその離職票に非自発的失業者のコードが入っているんですよ。
例えば、税金と社会保険では扶養の範囲が異なるように二つは異なる法規定です。社会保険の話なのに税務上個人事業主扱いだったからと言って社会保険上個人事業主の扱いをしてこなかった者を個人事業主であったように扱うことに疑問を持ちます。
調整があっても特別扱いとは思いません。
 

補足日時:2014/01/24 15:30
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