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開業2年目で青色申告をしている個人事業主です。よろしくお願いします。

売上について、これまで次のように仕訳をしてきました。

請求書を出した時
借方:売掛金 貸方:売上高

実際に入金された時
借方:預金、振り込み手数料、源泉所得税、貸方:売掛金

これで確定申告をすると、帳簿の源泉徴収税額は取引先からもらう支払調書の額と同じになりません。

ネットで調べてみて
平成25年度の売上は25年に発行した請求書の売上額なのは理解していましたが、
源泉徴収税も25年に発行した請求書の売上額に対する額になるということなのですよね?

でも、源泉所得税は入金された時に計上するために、24年11、12月に発行した請求書の分も25年の帳簿に記載されることになります。25年11、12月に請求分の源泉徴収税は26年1、2月まで計上されません。
私の帳簿の付け方は間違っているのでしょうか。

それとも帳簿の付け方はあっていて、24年11、12月分は含まず、(帳簿にはまだ載っていない)25年11、12月分の源泉徴収税額を計算して申告書に記入すればよいと単純に考えればいいのでしょうか。

経理に詳しい方には簡単なことなのでしょうが、昨日から混乱し続けています。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>青色申告をしている個人事業主…



源泉徴収されているって、具体的にどんなお仕事ですか。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>借方:預金、振り込み手数料、源泉所得税、貸方:売掛金…

振り込み手数料は、あなたが直接に銀行へ払ったわけではないでしょう。
勝手に引かれてきたのは、集金に行ったら「少し負けてよ」と言われたのと同じで、「売上値引」という経費です。

源泉徴収対象の職種で間違いないとしても、源泉所得税は経費でありません。

したがって、売掛金が10,000円だと仮定して
【普通預金 8,790円/△月分売上/売掛金 8,790円】
【売上値引 210円/振込料相殺/売掛金 210円】
【事業主貸 1,000円/源泉所得税/売掛金 1,000円】
の三段階仕分けとなります。

>平成25年度の…

個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません

>売上は25年に発行した請求書の売上額なのは理解していましたが…

違う、違う。
25年中に債務が確定した分です。
平たい言葉で言うなら、25年中に仕事を終えて顧客に引き渡した分です。
請求書を出す出さないは関係ありません。

たとえば、毎月 20日付で請求書を発行しているとしたら、12/21~12/31 の分は翌年の請求となりますが、この 12/21~12/31 の分も 25年の「売上」に計上しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm

仕入や経費の計上時期についても、同様な考え方です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>源泉徴収税も25年に発行した請求書の売上額に対する額になるということなのですよね…

源泉徴収は、顧客ががいつ支払ってくれたのかによります。
そもそも日本語で源泉徴収とは、支払いの際にあらかじめ何かを天引きすることですよ。

>源泉徴収税は26年1、2月まで計上されません…

12/31 までに仕事を終えたが、入金は年明け後、すなわち源泉所得税が年明け後になる場合は、12/31 付けで
【事業主貸 1,000円/12月末分源泉所得税/未払金 1,000円】
の仕分けを起こし、「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の ○53『未納付の所得税・・・』欄に記入します。

>私の帳簿の付け方は間違っているの…

はい、間違っています。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

早速の回答をありがとうございます。
業種はデザインなので源泉徴収対象です。
デザインのデータを引き渡した時点で請求書を発行し、請求書を発行した時=計上する時であり、確定申告に記載する売上は25年度中に計上した分=請求書を発行した分と考えていました。

振込手数料は「売上値引」になるのですね。早速帳簿を修正します。

質問で書き忘れましたが、源泉所得税は事業主貸内の補助科目:源泉所得税として計上していますので経費には入っていません。

>53「未納付の所得税…」欄

ここに支払調書にあった「内xxx円」の額の合計(取引先は複数あるので)を入れるのですね。
この「内xxx円」も何だろう?と思っていましたが、やっと分かりました。

支払が翌年になる11、12月の売上に対する源泉所得税の処理についても大変参考になりました。

補足日時:2014/01/24 16:28
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