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GはSに100万円の金銭債権を有している。これはGがSの家を訪れて100万円を受領する取立債務であった。GはAと取立委任契約を締結し、Aに対し委任状を交付した。履行期にAはSの家を訪れ履行を催告したが、Sは「取立が委任されたなんて聞いていない。その委任状も偽造したものかもしれない。G本人でなければ弁済することはできない。」といって弁済を拒否した。なお委任状は実務上一般的な様式のものでそれ自体に特に問題はなかったものとする。

上の事案でのSの弁済拒否は事実としての不履行と評価され、Sに過失があれば履行遅滞となりうるのでしょうか。つまり、代理人による取立を債務者は拒否できるのでしょうか。
また、債権譲渡の場合は債務者への通知があれば債務者は弁済を拒否できないと思われるところ、このこととのバランスに関してはどう思われますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>委任状は実務上一般的な様式のものでそれ自体に特に問題はなかったものとする。



と言う明確に保証した文章なので、Sに過失があるとされ履行遅滞となります。
また、「代理人による取立を債務者は拒否できるのでしょうか。」の点は、拒絶できますが、上記のように債務不履行となり得ます。
2つのバランスは、個々の具体的な案件で決まります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

なるほど個々の案件で過失の有無を判断していくのですね。
勉強になりました。

お礼日時:2014/02/03 18:27

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