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先月12月末まで働いていた会社で年末調整をしてもらいました。
自分で確定申告をする必要はないですよね?
去年働いていた会社は二社あり、後半に働いていた会社からの源泉徴収表はあるのですが前半の会社からは後半の会社での年末調整のため源泉徴収表を送ってしまいました。

そもそも1月から働く会社で源泉徴収表を必要とする理由がわかりません。
12月まで働いていたことは言ってあるので年末調整したことはわかっているはずです。
何のために提出を要求されているのでしょうか。
ちなみに今年、住宅を購入する予定があるので自分で確定申告をすることになると聞きました。源泉徴収表の提出理由と絶対に提出しなければいけないのか、ぜひ教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

Q_A_…です。


お礼いただきありがとうございます。

>「年度」ではなく「年」で考えるということですね。

揚げ足取りのようになって恐縮ですが、誤解が多い点なので、あえて触れてみます。

---
「年度」は、「○月~○月」という【任意の】区切りで「12ヶ月」を区切る考え方です。

『年度』
http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6

役所などでは、「4月~翌3月」を「一年度」とすることがほとんどですが、「法人(会社)」などの「事業年度」は「4月始まり」とは限りません。

なお、「個人の所得税」については、「12月31日」が「決算日」と決められていて、「1月~12月」の「暦年」が「一年度」ということになります。

『暦年』
http://kotobank.jp/word/%E6%9A%A6%E5%B9%B4

しかし、「個人の所得税」では「年度」を使うことはほぼなく、【年分】として区別することになっています。

以上の点を踏まえまして、

>25年度分の給与であっても、26年に支払われた分として考えるという事でよろしいのでしょうか。

「税金の制度」では、「何年分の収入になるのか?」について、かなり細かいルールが存在するのですが、【給与所得】に分類される「支払い(収入)」に関しては、いわゆる「給料日」で考えるというルールになっています。

つまり、原則として「いつ働いたか?」ではなく、「いつ支払われたか?」で考えるということです。

『所得税基本通達>収入金額>収入金額の収入すべき時期』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
>>(給与所得の収入金額の収入すべき時期)
>>(1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等…についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日(以下略)

>…前職の12月までの源泉徴収票が届いていましたが、それは11月分の給与(12月に支払われた分)までの源泉徴収票ということになりますか?

『【平成25年分】給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】は、「なにか特別な事情がない限り」、「平成25年1月1日~12月31日」の間に支払われた給与の金額となります。

>12月分(1月に支払われるべき分)までが入っているのではないのですか?

上記の通り、「支払う予定の給与」は、原則として含めることはできません。

もちろん、「【平成26年】1月に支払われるべき分」を「無理矢理、【平成25年】12月31日までに支払ってしまった」という場合はその限りではありません。

※分かりにくい点があればお知らせ下さい
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この回答へのお礼

早速の回答本当に有難うございます。
揚げ足取りだなんてとんでもない。自分が税金に対して無知であることを自覚いたしました。
教えて頂いてありがとうございます。助かりました。
1月に支払われた分のみ、源泉徴収票を出してもらいます。

丁寧な回答、ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/29 14:23

去年のじゃなくて今年です。


源泉徴収表は、給料の支払い月で見ます。
12月末まで働いていたのなら、月末締めの当日払いでない限り、前職の給料を今年の1月にも貰います。(締め日が分からないので何月分かは分かりませんが)
今年の1月に支給された給料は、今年の源泉徴収表に反映されます。
まだ今年の源泉徴収表を貰っていないのなら、前の会社に今年の源泉徴収表を請求して下さい。

この回答への補足

あ、すみませんもう一つうかがってよろしいでしょうか。
今年、年末調整ではなく確定申告になると思います。その場合、1月分の源泉徴収表は確定申告で必要になるから会社に提出しないということになりますか?
確定申告はやったことがないのですが、源泉徴収表は必要になると思うので、そういうことになりますよね?

補足日時:2014/01/28 22:44
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この回答へのお礼

そういう認識なのですね。知りませんでした。ありがとうございます。
確か後半分一括で源泉徴収表が届いていたと思いますが、見当たらないので今年に入ってからの給与分の源泉徴収表を再発行してもらおうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/28 22:43

>…何のために提出を要求されているのでしょうか。



これは、「会社など」が人を雇ったときには、「別の会社などから支払われた給与」について【本人に確認しなければならない】というルールがあるからです。

たとえば、「1月1日入社」の場合でも、「1月1日以降に別の会社から給与が支払われた」場合は、その給与を含めて(その年の年末に)「年末調整」を【しなければならない】ルールになっています。

※「掛け持ち勤務」、つまり「契約期間が重複している」場合のルールはまた異なります。

(参考)

『中途就職者の年末調整』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm
『Q 給与の支払日が翌月の場合の年末調整』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm

>…今年、住宅を購入する予定があるので自分で確定申告をすることになると聞きました。…

いわゆる「住宅ローン控除」による税金の優遇を受けるということかと思いますが、まだ購入していないのであれば、「【平成25年分】の所得税の確定申告」とは無関係です。

>…絶対に提出しなければいけないのか…

はい、【平成26年分】の『給与所得の源泉徴収票』であれば、提出するのが「税法上のルール」です。

「平成25年分」であれば、提出理由を勤務先にご確認下さい。

(参考)

『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
>>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。

この回答への補足

すみません、補足になります。
前職の12月までの源泉徴収票が届いていましたが、それは11月分の給与(12月に支払われた分)までの源泉徴収票ということになりますか?
12月分(1月に支払われるべき分)までが入っているのではないのですか?

補足日時:2014/01/28 22:50
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この回答へのお礼

「年度」ではなく「年」で考えるということですね。
25年度分の給与であっても、26年に支払われた分として考えるという事でよろしいのでしょうか。
去年後半に働いていた会社の源泉徴収表を探してみたら見当たらないので、1月に支払われた分だけ再発行が可能か聞いてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/28 22:40

そういうのは会社で担当者に聞きましょうね。


単に担当者が無知なのか。
(機械的に出してくださいなんて人もいることはいます)
なにかしらその会社に特別な理由があるのか。
その辺は外部からではわかりませんので。

一般的には、1月の頭から働くのであれば、
源泉徴収票の提出などはいりません。

また、前職で年末調整が済んでいて、
特に他の収入や控除になることがなければ、
確定申告の必要もありません。
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この回答へのお礼

担当者にメールしたんですけど梨の礫だったので、もし必要のないものであれば放っておいて、何か言われた時に「必要ないと言う認識だ」と答えようかと思っていました。
他の方がおっしゃっておられますが、確かに12月末まで働いていたので今月に給与の振込がありました。
でも一般的には必要のないものですか?

お礼日時:2014/01/28 22:37

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