昨年 職を退職したのですが 前職の会社から損害賠償を請求されました。
私は前職を5月15日で入社しておりまして、その際 試用期間の契約書に記載しました。
その後試用期間がおわり、特に雇用契約書を記載しませんでした。 会社には社長と役員が一人
そして同時期に入社した男性と私の2名 計4名です。
同期の人間が 社長に恫喝に近いことをいわれ12月15日で退職しました(録音してあります)
それを聞いた私は怖くなり
昨年の12月16日づけて 退職届けをメールと郵送。(退職日は12月最終営業日)
そして最終営業日までの欠勤届けをだしました。
その後2月に入り 法律事務所を通じて 損害賠償請求の通知書が届きました。
賠償額は 外注費182,700円を下回ることはない、と記載があります。(どうも法律事務所の委託費用のようです)
5営業日までに書面にて回答するように記載されていました。
私はどのように対処・回答すればよろしいでしょうか?
誠に申し訳ございませんが早急のご回答ねがえますでしょうか?
No.2
- 回答日時:
法律事務所の委託費用ではなく、あなたがしていた仕事を急遽外注にしたので、その費用でしょう。
法律的には筋が通っています。
自分で対処できないなら、弁護士に相談を。
No.3
- 回答日時:
社員が真面目に仕事をやっていても、その結果として利益が得られず、場合によっては「損害」が発生することはあります。
でも、そういう損害を社員に請求せず、逆に社員が貢献して得た大きな利益も社員に還元しないのが、「会社組織」の元で働く「社員」の立場です。
もし質問者さんが「ひとり親方」「自営業」という立場で仕事をしていたとすれば、損害賠償の請求を受けることもありうる代わりに、きちんと仕事ができた場合は、もらっていた給与よりも、ずっと大きな額のお金を得るのが普通です。
私も以前の会社を退職するとき、質問者さんと同様な感じで「辞めるなら、会社から、○○○万円借りているって借用書に署名しろ!」なんて社長から脅されたことあります。私は、「ちょっと待ってください」とその場を逃れて弁護士さんに相談したら、ちょっと状況を聞いたあと、「あなたにそんな責任はないよ。はい、おしまい!」って数分間の相談で終了。でも、しっかりと30分の相談料をとられました。
後日、「署名はしません。私も相談するところがありますからね」と返答しました。
そしたら、社長は何も言わずに、その書類を引っ込めましたよ。
ということで、弁護士さんに相談してみてください。ここでの回答と同じ結論になると思いますけど、「弁護士さんに相談した」ということで自信を持って社長に対応できるようになると思います。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> 私はどのように対処・回答すればよろしいでしょうか?
差し当たり出来る事として、採用からトラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいてください。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
記録の日時をごまかすと、記録全体の信憑性が損なわれるので、過去の出来事に関しては、
「
2014年2月5日 以下の内容を備忘録として記録する。
20△年△月△日 △△が△△に△△を△△した。
20△年△月△日頃 △△が△△を△△したら、△△が△△を△△した。
~
」
とかって記録の仕方が良いです。
以降、必要ならばICレコーダーなども使用して下さい。
最初から相手に内緒で録音する用、相手に断ってから録音する用の複数台あると良いです。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。
どこかに相談するにせよ、最終的に裁判になるにせよ、そういう物は役に立ちます。
そういう状況での相談先としては、通常であれば、まずは職場の労働組合へ。
状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Empl …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
や、業種ごとの電機連合、運輸労連、医労連なんかの労働団体があるならそちらなど。
弁護士なんかへ相談するにしても、そういう団体から労務関係に強い、実績のある弁護士の紹介を受けるのが良いです。
--
> 賠償額は 外注費182,700円を下回ることはない、と記載があります。(どうも法律事務所の委託費用のようです)
これだけだと、具体的な請求額や内容が不明瞭なので何とも言えないです。
事前に別途請求や、そういう話は無かったんでしょうか?
少なくとも、そういう委託する前に、納得できる支払い根拠を提示して請求してくれれば支払いしていたとかって話にすれば、そういう所に相談したのは会社の都合だから相談費用は支払えないって突っぱねて良いです。
その上で、対応方法としては、請求内容で納得できるものに関しては支払い、それ以外に関しては支払い義務が無い旨告げるか、説明を求めるとか。
例えばですが、貸与されていた制服なんか持ち帰ったが紛失したとかなら、その分の実費に関しては支払いの義務は生じると考えられます。
金額に関しては別途話し合いが必要ですが、仕入先に販売価格の確認した上で、一般的なクリーニングの補償規定なんかの減価償却率を根拠に算定とか。
前述のような団体へ相談の上で、書面で回答するか、そういう団体の担当者同席の上で話し合いするとかって段取りになると思います。
記録を残しながら、着実に段取り進めてください。
No.5
- 回答日時:
2週間前に退職届を提出しているのでそれは有効であり問題は無いです。
ただ、退職届を出すことと欠勤する事は連動しません。
つまり、貴女には12月末日(退職日)まで出勤する義務があります。
出勤の義務があると言うことは欠勤には雇用者の了承が必要であるということです。
貴女は欠勤の届け出をしただけであって、正当な理由(病気や怪我)が無く欠勤の了承を得ていないので無断欠勤として扱われます。
よって2週間の無断欠勤となりますので、懲戒解雇の対象であり損害賠償請求の理由としては正当です。
この回答への補足
補足いたします。いまさらでもうしわけないのですが。欠勤した理由としてわたしの病状もあります。
私は統合失調症を診断されており。会社に入社する際はだまって入社しました。
通勤はH20年からで6年弱になります。 欠勤理由としては精神的に不安定になり
どうしても通うことができなかったからです。診断書もあります。 よろしくお願いします。
No.7
- 回答日時:
>会社には社長と役員が一人
そして同時期に入社した男性と私の2名 計4名です。
同期が辞めて
貴方が休めば会社には従業員がゼロってことですよね。
>昨年の12月16日づけて 退職届けをメールと郵送。(退職日は12月最終営業日)
そして最終営業日までの欠勤届けをだしました。
退職届は通告であっても
欠勤は了承されていないんでしょう。
従業員がいなくては事業が継続できませんよね。
>賠償額は 外注費182,700円を下回ることはない、と記載があります。(どうも法律事務所の委託費用のようです)
外注費と書いてあるのだから
貴方が欠勤した仕事を外注した費用ということではないのですかね。
事業が滞り契約した仕事が履行できなかったという別の請求の可能性が
あるってことでしょう。
たぶん、そのまま無視していると
簡易裁判所からお手紙がくると思いますので
放置せずに、弁護士に費用(30分5,250円から)を払って法律相談して
内容を吟味した書面で対抗するのがいいと思います。
No.8
- 回答日時:
いずれ、会社に与えた損害分を賠償するしかないのですが、
その賠償額が正当なものか否かを審議する権利は有していますので、
「貴社に与えた損害は賠償しますので、明細を提示してください。」と回答すれば良いのでは。
賠償内容や金額を社会通念に照らし合わせて確定すれば良いのですが、
判断が付かないのであれば弁護士なり労働基準監督署なりに相談をしてはどうですか。
>12月16日づけて 退職届けをメールと郵送。(退職日は12月最終営業日)
>そして最終営業日までの欠勤届けをだしました。
急に職場放棄をして欠勤した訳ですから、臨時に派遣費用やバイト代が発生していたら
負担するのが当然です。
会社の役員二人で賄ったのであれば、少し微妙です。
No.9
- 回答日時:
>私はどのように対処・回答すればよろしいでしょうか?
何の損害賠償なんでっか?
それが判らんと答えようが無いんでっけど・・・
仮に「辞め方」やったら、あんさんちと立場が悪いでっせ!
>同期の人間が 社長に恫喝に近いことをいわれ12月15日で退職しました(録音してあります)
このお方が15日に辞めはった。
その状況を目の当たりにしたよって、勝手にあんさんは「怖いから辞めよう!」と決め
>昨年の12月16日づけて 退職届けをメールと郵送。(退職日は12月最終営業日)
>そして最終営業日までの欠勤届けをだしました。
翌日から無断で欠勤し、その理由を後日メールと郵送しはった。
で、欠勤の了承が無いよって「無断欠勤」の扱いとなっている。
とちゃうんでっか?
どうみても「怖い=辞める」はあんさんの勝手な判断でっせ!
それを「おんどれ!なに勝手に辞めとるんじゃい!無茶苦茶損害出とるんじゃ!どないしてくれるんや!弁償せんかい!」と言っとるだけでっしゃろ。
しゃ~ないから払わんとあきまへんで!
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