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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
確定申告は必須です。
一般に言われる確定申告というのは、所得税の確定申告となります。
所得税の申告の情報は、住所地役所へも通知されることから、住民税・国民健康保険にも影響することとなります。
ひとつの質問になっていますが、所得税の申告と固定資産税は関係ありません。
所得税は国税であり税務署の管轄となります。しかし、固定資産税については地方税であり不動産所在地の市町村役所の管轄となります。
固定資産税は、登記の地目も影響はしますが、原則現況の地目で課税されます。あくまでも現況ですので、市町村役所が利用状況を把握した時点で現況地目を見直し、課税地目として処理することとなります。
例をあげれば、私の経営する会社の土地は、農地(田)が登記地目です。しかし、課税上の地目は宅地となっています。もともと更地となっていた土地が区画整理により整備されたため、見直しがされたようです。この場合には宅地並みではなく、宅地そのものと同じ評価で課税となっています。
判断が迷うような更地の場合には、雑種地(雑地)としての評価になる場合もありますが、土地の所在地によっては宅地とほとんど変わらない評価での計算となることもあるようです。
市役所などに行き、評価証明でももらえば、課税上の地目もわかることでしょう。
ですので、単純に地目などと言わずに、登記上の地目・固定資産税上の地目などという必要があります。
注意点としては、仮設事務所と呼ばれるものでも登記が必要な建物となったり、届出などが必要なものもあります。もちろん、これらは貸した先が気にするところではありますが、そのようなものが立てられるということは、宅地以外に建てられるものではないとの判断になりますので、今宅地以外で課税されていたとしても、比較的早くに宅地として課税されることでしょう。住宅用の宅地は軽減評価などがされるため、びっくりするほど高額にならないかもしれませんが、事業用の建物ともなれば固定資産税は跳ね上がることにもなるかもしれませんね。
また、農地という判断になる状態を宅地とする場合には、農業委員会の許可などが必要な場合もあり、これは土地所有者が行うべきものだと思います。あとから問題視されて撤去してくれなどと貸す相手に言うようなこととなれば、利用目的を伝えたうえでの土地の貸し借りをあなたの都合でキャンセルすることですので、大きなトラブルになる可能性もあることでしょう。
ご自身の土地だからと言って自由になるものばかりでもありませんし、税金の制度はわかりにくく、担当役所・部署もいろいろです。心配であれば、税理士へ相談の上で、他の専門家の紹介なども受けて相談されることですね。
農地関係は行政書士、登記関係は司法書士などになりますからね。
No.2
- 回答日時:
>この所得は確定申告時に申告しなければなりませんよね。
もちろんです。
>又、その土地の固定資産税は山林で課税されるのか、宅地で課税されるのか教えてください。
固定資産税は、「現況地目」で課税されます。
なので、宅地並み課税ですね。
なお、その地目は1月1日現在で見るので、それ以降にそのような状態にしたなら今年度は「山林課税」で、来年度から「宅地並み課税」ということになります。
No.1
- 回答日時:
>この所得は確定申告時に申告しなければなりませんよね…
はい、不動産所得です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm
>その土地の固定資産税は山林で課税されるのか…
更地にしたことを市役所が気づいていなければ、山林のままでしょう。
>私は年金をもらいながら会社勤めをしています…
・年金による雑所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
・給与所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
・不動産所得
全部「総合課税」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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