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弁護士が社労士業務を行えるかどうかについてお伺いします。

前提として、弁護士は社労士の有資格者であるので(社労士法第3条2項)、社労士登録を行えば当然に社労士業務を行えることは承知しております。
そうではなく、社労士登録をせずに、弁護士の資格として、社会保険労務士法第2条第1項第1号から2号までの業務を行えるか否かを教えてください。

社会保険労務士法第27条では、社労士でない者は第2条第1項第1号から第2号の業務について行ってはならないと定めていますが、同時に但し書きで、他の法律で特段の定めがある場合はこの限りではないと定めております。
この但し書きについては、弁護士法第3条第1項の「その他一般法律事務を行うこと」があたると思われます。

これを踏まえると結局のところ、弁護士は(社労士登録をせずに)社労士業務を行う事ができるように思われますが、この認識は間違っていますでしょうか。
もし、弁護士として、社労士業務を行えない範囲があるとすれば、その基準について教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

行えない範囲などは、ない。


難しいことは、わかりませんが
普通二輪免許を持っていれば、小型二輪の免許なく
運転できる・・・みたいなものです。

確かに1・2号業務については、独占業務です。
ただし、「他の法律に別段の定めがある場合」など、一定の
例外が認められます。
弁護士は、ご指摘の広く「法律業務」を行う権限が認められます。
これが、社労士法27条但書の例外に該当する。
弁護士は、試験合格や通算2年以上の実務経験なくして
(問われることもなく)社労士の有資格者とされる以上、
登録をしてもしなくても、業として行える。
個人の都合でかまわない。

もし、できない基準があれば・・・
年金事務所に行くか、次は公共職業安定所だな
いや待てよ、安定所は自分にはできないな、社労士さん頼むか
となれば、それは依頼者の利益とも鑑みて、よろしくない。
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弁護士は当然に社会保険労務士業務を弁護士業務として扱えます。



社会保険労務士やその他の法律関連業務の資格というのは、大原則である法律事務は弁護士業務ではあるが、特別な資格制度を規定した法律である社会保険労務士法により、弁護士以外の資格を取得することで取り扱うことを認めるような制度なはずです。

弁護士は、その資格により社会保険労務士業務を扱えるし、社会保険労務士登録も可能となっています。
そのほか、
税理士業務や弁理士業務も行えますし、行政書士業務や司法書士業務も扱うことは可能です。しかし、司法書士については、資格登録の免除制度がないため、弁護士名での業務のみとなり、司法書士登録は出来ないこととなります。

法律上では、弁護士以外の法律関連資格に上下関係はありませんが、弁護士は一番上なのです。ただし、実際に業務を請け負うかといえば、弁護士の通常取り扱うと想定されない業務であれば、責任を負いきれないため受けないのがほとんどだと思います。受けたとしても、事務所内社労士や提携社労士などを復代理人などとして扱う程度でしょう。

そもそも、社会保険や労働保険の関係の行政機関などとの異議申し立てなどの訴訟となれば、弁護士の業務です。そう考えれば、一般の書類作成等の業務ができないなどという考えになりえないことでしょうからね。

ただ、同じ士業であっても、不動産鑑定士の鑑定業務、公認会計士の監査業務、土地家屋調査士の測量や表示登記業務などは、法律業務とは言い難く、各制度化でも弁護士が取り扱えるものではないと思います。
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