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国税庁のホームページに、 消費税には免税点が設けられており、その課税期間に係る基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年)における課税売上高が1,000万円以下の場合には、その課税期間の納税義務が免除されます。と書かれてあります。当デリヘル店では、お客様からいただいた金額【コンパニオンが直接いただく】の約6割がコンパニオン、お店【個人事業者】が4割くらいの配分になっていて、仮に総売上高2000万円、コンパニオン合計1200万円、お店800万円であれば、免税事業者になるのではないかと認識していますが、いかがなものでしょうか?ご教示宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

>コンパニオンが全額受け取り、約4割をお店の分として、後でコンパニオンから店が…



それで、定価表や広告チラシ、あるいは納品書とか請求書、領収証などに、店の名前と 1,000円という数字は全く出していないのですか。
出していないのなら、やはり売上は 400円だけと考えて良いと思いますけど、客はあくまでも店に 1,000円払うと意識しているような状況だと 1,000円が店の売り上げと認定されるでしょう。
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この回答へのお礼

なるほどですね、大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/12 19:33

店に入金していれば売り上げです。

客からの4・・6をその場で店とコンパニオンが分けていれば4割が売り上げですがそれは証明できません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2014/02/12 15:33

>お客様からいただいた金額【コンパニオンが直接いただく】の約6割がコンパニオン…



それは、客がたとえば 1,000円のうち 600円はコンパニオンに直接支払い、400円は店のレジに支払うのですか。
600円は店の財布・金庫にも帳簿にも全く出入りしないのですか。

もしそうなら、店の売り上げは 400円だけとの主張が成り立つでしょう。

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一方、客はあくまでも 1,000円をレジで払い、そのあとで店は 600円をコンパニオンの取り分としてコンパニオンに渡すのなら、1,000円が店の売り上げです。

この場合、水商売系は源泉徴収義務が生じますが、これまでもきちんと処理していたのでしょう。
それなら 400円だけが店の売り上げと主張するのは無理ですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。出張ヘルス店ですので、一旦は最初コンパニオンが全額受け取り、約4割をお店の分として、後でコンパニオンから店が受け取ります。

お礼日時:2014/02/12 15:29

コンパニオンを完全な外注業者(業務委託)であると見なせば、無理ですね。



家電量販店が標準工事付きでエアコンを売ったら全額売り上げになり、
工事業者に支払う金額は、仕入れになりますよね。
それと同じじゃ無いですか?

人材紹介業として、コンパニオンを紹介しているだけで、客からは手数料を貰っているだけ。

ならば、とおるかもしれませんが、それを証明する書類を要求されますよね。

人材派遣会社と同じ扱いになるのかな?

答えになってなくてすみません。
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この回答へのお礼

ご回答をしていただき嬉しいです。

お礼日時:2014/02/12 15:30

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