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簡潔に私の場合の贈与状況を記載します。
■家族構成:わたし(夫)、妻、子
■贈与者:妻の父
■受贈者:妻
■贈与額:1110万円(H26年3月頃受贈予定)
■使途:土地及び住宅(双方ともH27年3月15日までに取得及び入居予定)
■住宅及び土地にかかる資金:受贈資金1110万円 + 住宅ローン(夫)2000万円
■土地購入費用:土地代金710万円 + 仲介料等60万円
■住宅建築費(諸経費等含む):2400万円

住宅ローンは住宅に充て、土地は全て贈与資金にて充てるつもりです。このとき仲介料等は別途自己資金にて充てます。
そこで、土地名義は妻となりますが、住宅の共有持分の割り振り方法にてお尋ねします。
贈与資金は、土地代を支払った後の残額1110万円-710万円=400万円となるわけで、この金額を住宅建築費に充てるとします。そして住宅ローンで2000万円借入ます。


このとき、夫妻の持分率を決定するときに、夫は5/6、妻は1/6となりますよね!?
前述した仲介料の60万円を贈与資金で支払った場合、妻の持分額が340万円になってしまい、非課税対策としては×となっていまいます。
そこで、税務署に対して妻の持分額400万円を保持したいがための策として、夫の住宅ローン2000万円のうち、60万円を妻に贈与し、あたかも贈与資金にて住宅建築に充てたように見せる方法は良いのでしょうか?

結局共有持分としては、1940万円:400万円のように考えており、この夫から妻への贈与額が贈与税控除額内の110万円以内であれば良いのでは?と考えた次第です。

A 回答 (2件)

このとき、夫妻の持分率を決定するときに、夫は5/6、妻は1/6となりますよね!?前述した仲介料の60万円を贈与資金で支払った場合、妻の持分額が340万円になってしまい、非課税対策としては×となっていまいます。


何が×なのでしょうか?60万円が住居取得費用にならないので非課税ってことですかね?

贈与税は貰った人が払う税金であり、1年間に貰った金額全てに対して掛かります。この時、複数の人から貰った場合は全て合算して計算することになります。なので、奥さんは自分の親からの110万円とあなたからの60万円を合わせた170万円を贈与されたことになり、それに対して贈与税が掛かります。
なので、親かあなたからの違いだけであって、暦年課税の非課税枠を超えて贈与されることに変わりはないでしょう。
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>仲介料の60万円を贈与資金で支払った場合、妻の持分額が340万円になってしまい、非課税対策としては×と…



ちょっと意味がよく分かりませんが、ご質問の根幹にはあまり関係なさそうですので、深く考えないでおきます。

>■贈与額:1110万円(H26年3月頃受贈予定)…

直系尊属からの非課税特例は、あくまでも 1,000万円だけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

110万円は、暦年課税の基礎控除額です。

>この夫から妻への贈与額が贈与税控除額内の110万円以内であれば良いのでは…

妻は親からの贈与だけで、暦年課税の基礎控除額に達しているので、夫からの分は贈与税が発生します。
60万の贈与なら 6万円の納税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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