幼稚園時代「何組」でしたか?

知人に相談されたのですが、管理費を管理費を滞納しているらしく
内容証明郵便で督促が着たみたいでその差出人が同じマンションの
理事長だったらしく

それって、理事長が知人が滞納しているて知ってるて事なんですかね

毎年、理事長が変わるみたいでその時の理事長はみんな知ってたて事
になるんですか

A 回答 (6件)

そのマンションに管理会社が入っている場合は、今回の内容証明以前に何回か管理会社による請求があったはずです。


管理会社が業務として行うのはここまでで、その後の対応は理事会に任せます。

この時点で、役員全員に、滞納者の部屋番号、氏名、滞納額が明らかになります。

で、理事会の対応としては、内容証明郵便を送付して、解決しなければ少額訴訟(滞納額によりますが)にするか、弁護士に依頼するかといったような形になりますね。

現状で何とかしないと「裁判」という流れです。
裁判になっても支払わなければ、差し押さえや競売です。

>理事長が知人が滞納しているて知ってるて事なんですかね

はい。
理事長だけでなく役員全員ですね。

>毎年、理事長が変わるみたいでその時の理事長はみんな知ってたて事になるんですか

滞納期間がどれくらいなのかによります。
その会計年度内に解決すれば、その年度の役員だけが知っていることになりますが、会計年度をまたいでしまえば、2期分の役員全てに知られることになりますし、それ以上の長期であれば、当然知っている人は増えることになります。

マンションによっては、悪質な場合は掲示板に部屋番号を貼り出すところもあるようです。
そうなれば、部屋番号だけはマンションの人達全員が知ることになりますね。
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滞納者の部屋番号と氏名が明記された文書が含まれている「月次報告書」が、毎月、管理会社から届けられると、その文書が役員回覧され、全役員より確認の押印を貰います。

回覧では無く、理事会閲覧になる場合もあります。従って、理事長だけで無く、管理費の滞納者は、全役員が知るところになります。

で、最終的に、裁判所に提訴する場合、原告名が理事長になりますので、そういう準備の為にも、理事長名での督促になります。最終的には競売に掛け、そして、管理組合は滞納分を回収します。そこに至る手続きとして、理事長督促状に理事長名が使われます。実際には、全て、管理会社の専門家が裁判を推進します。
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管理組合の理事長が、管理状況を把握していないで務まると思いますか?


共同所有組合の管理事務の最高責任者ですよ。

管理業務には、維持・管理に必要な事務の一切・・・つまり管理費(組合費)を含む財務の正確な把握と、滞納者に対する督促義務も含まれます。
管理費納入状況は、一般会員向けには個人情報保護の対象にはなっても、役員に対しては対象外です。でなければ、正常な管理ができません。

会費未納には、会としての罰則も適用されると思います。
法的処理が必要になる場合に備えて、内容証明郵便も当然です。
その以前に、口頭での請求が繰り返されていたか、長期不在のため連絡が取れなかったか。
責任はあくまで不払い会員側にあります。
その人、規約に目を通したことがあるんですかねえ?
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管理費滞納者は、理事会で把握しています。



内容証明郵便で督促が来るという事は、
長期未払いだからだと思われます。

内容証明郵便受取後に、滞納分を支払わない場合、
次の手段として、再度内容証明で督促送付、それでも支払わない場合、
裁判所へ申立をし、預金差押や給与差押等を行い、
管理費の滞納分を回収します。

内容証明郵便の督促回数は、理事会の考え方により、
送付回数が異なると思います。
内容証明郵便の手数料も安くはないので。

もし、預金や給与で差押が出来なかった場合、
別の手段で回収します(例えば強制競売等)
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まあ、分譲マンションの管理を行う責任が存在するのは、そのマンションの区分所有権を保有している人たちが組織する団体である「管理組合」です。



ご質問者様のご友人は「管理組合」の組合員なので、当然ながら管理組合に対して管理費を支払義務が発生します。

「管理組合」の理事長は管理組合を代表する立場でありますから、当然ながら管理組合の業務の一つである管理費の徴収業務を行っています。

つまり、長期間管理費を滞納していれば、その間理事長が変わっても管理費の徴収状況は業務引継をされているでしょうね。
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以前自分の住んでいるマンションの管理組合の理事をやりましたが、毎月の理事会で管理費滞納者の対応などについて話し合いが有ったので、理事は全員知っていましたよ。

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