昨年より、不動産収入のある父から専従者給与を受けています。今年初めてその確定申告をしようとしていますが、どうもその計算結果に納得ができません(正しいのか、間違っているのか?)。私はサラリーマンですから会社からの給与所得があり、2か所から給与をもらっていることになります。年末調整は会社の給与でやっています。確定申告なんて初めてなもので以下のやり方、その結果は、感覚的に正しい方向なのかどうか、ご意見をお聞かせいただければ嬉しいです。
・収入金額の(ア)は、この2つの給与の支払金額を合計
・所得から差し引かれる金額は会社の給与所得の源泉徴収票からの金額(社会保険料等の金額、生命保険料の控除額、地震保険料控除)
それから、扶養控除と基礎控除を追加
・その他の控除はなし
仮に会社の給与所得を800万円、専従者給与を200万円、として計算。二つの源泉徴収税額を差し引いた結果、約30万円が納める税金となりました。200万円の専従者給与の源泉徴収 約2万円で、、さらに追加で、30万円を納めなければならないこの計算結果は正しいのでしょうか。
感覚的にこんなものなのでしょうか。もしそうなら、専従者給与は今年からやめようかなとも思います。
それとも基本的になにか間違っているのでしょうか(収入金額は、専従者給与分のみ?)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>200万円の専従者給与の源泉徴収 約2万円で、、さらに追加で、30万円を納めなければならないこの計算結果は正しいのでしょうか。
正しいですね。
貴方の所得だと、所得税の税率は20%です。
200万円の20%は40万円ですが、給与所得控除があるので課税所得はそれより少なくなり(約180万円の所得の増)、結果30万円以上の追徴になります。
>それとも基本的になにか間違っているのでしょうか
いいえ。
間違いありません。
私の計算では35万円くらいの追徴になりますが…。
なお、住民税は10%の税率で、本業分だけより約18万円増税になります。
No.5
- 回答日時:
一般の会社員であるあなたを「青色事業専従者」としてる父上が、てっぺんから間違ってます。
青色事業専従者とは「その事業にもっぱら従業してること」が必要です。
ほかに勤め先がある方を青色事業専従者にすること自体「アウト」です。
一年のうち半分以上を勤務してるべきだと言う意見がありますが「誤り」です。
例えば学生であった者が学校を3月に卒業して専従者として勤務することになった場合は、4月から12月の9ヶ月間がありますので、その半分以上を専従してないといけません。
他に勤務してたが、5月に退職して専従者になったというならば、12-5=7ヶ月の半分以上を専従してる必要があります。
単純に一年のうち6か月間以上の専従がないと、認められないというものではありません。
対して「他企業に正社員として採用されてる」者を青色事業専従者にして、支払った給与を経費にするというのは、残念ですが「考え方が違います」としか言いようがありません。
ですので、あなたが「確定申告をどうやってしようか」と悩むこと自体がナンセンスです。
父があなたに青色事業専従者であるとして支払った給与を、事業の経費にすること自体をあきらめてもらう必要があります。
No.4
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>この計算結果は正しいのでしょうか。
試算に必要な情報が不足していますので明確な回答まではできませんが、おおむね正しいと思います。
なお、「感覚的に正しい方向なのかどうか」ということであれば、以下の「簡易計算機」でも十分に確認可能です。
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
「専従者給与」と言っても、「給与所得」という点ではまったく同じですから、勤務先とお父様から交付されている『給与所得の源泉徴収票』の金額を合計して入力するだけです。
・「支払金額」を合計して「給与収入」欄に入力
・「所得控除の額の合計額」を「その他控除」欄にでも入力(基礎控除38万円が自動入力なのでその分は差し引いて下さい)
↓
・計算された「所得税」と「復興特別所得税」から、「源泉徴収税額」の金額を差し引いた金額が「納税額」です。
※分かりにくい点があればお知らせ下さい。
---
ちなみに、「専従者給与」が適切かどうかは、「税務署」か「税理士」にご確認下さい。
『専従者給与と専従者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
>>青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
>>ハ その年を通じて6月を超える期間…その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
>>青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
>>なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。
*****
(その他参考URL)
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『日本税理士会連合会>リンク集』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.3
- 回答日時:
>私はサラリーマンですから会社からの給与所得があり、2か所から給与をもらっていることに…
専従者給与とで 2ヵ所という意味ですか。
それなら、“会社”は季節雇用ですか。
もし、普通に通年勤めているのなら、専従者給与など認められませんよ。
専従者給与は、6ヶ月を超えて「専従」することが第一条件ですから、他の会社には最大 5ヶ月しか勤められません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
>それとも基本的になにか間違っているのでしょうか…
季節雇用でない限り、大きな間違いを犯しています。
父からもらったお金は、家族間での生活費であり、確定申告の必要はありません。
いや、本業で 800万もあるのなら、親から援助してもらう必要
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
などなく、その 200万は贈与と見なされ、「贈与税の申告と納付」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
が必要になるでしょう。
---------------------------------------
もし、“会社”が 5ヶ月までの季節雇用なのなら、
>・収入金額の(ア)は、この2つの給与の支払金額を合計…
はい。
>・所得から差し引かれる金額は会社の給与所得の源泉徴収票からの…
細部は分かりませんが、基本的な考え方はあたっています。
>仮に会社の給与所得を800万円、専従者給与を200万円、として計算。二つの…
「所得控除の額の合計額」を具体的に書いてないので、そのあたりの当否は判断できません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
専従者は六か月以上専業で業を行ってなければ認められません。
会社の給与収入と副業の給与を合計してから給与所得控除を引き
給与所得が決められます。そこから所得控除が引かれます。源泉徴収税額はここでは
関係ありません。納めた仮払いとの差額が納めるべき税額です。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 投資・株式の税金 配当金を所得税・住民税共に総合課税で確定申告した場合の控除額について 2 2022/05/06 22:51
- 所得税 給与明細書の所得税についての質問です。 給与は月末締め翌月振込みです。 2022年度勤務分において、 3 2023/01/17 11:22
- 所得税 会社員していて副収入あるから確定申告したら納税額38000円て出ました。なんか高すぎませんか? ちな 6 2023/03/09 05:54
- その他(税金) 確定申告にて 3 2023/02/10 21:59
- 投資・株式の税金 配当金を所得税・住民税共に総合課税で確定申告した場合の控除額について その2 3 2022/05/07 13:11
- 年末調整 令和4年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼所得金額調整控除申告書 3 2022/11/04 03:46
- 所得税 会社のミスによる過年度分の確定申告の修正 4 2022/05/16 13:46
- 確定申告 源泉徴収されていて、新たに保険料控除があることを確定申告。さらに追加で徴税されることはあるのか。 5 2023/04/10 16:39
- 年末調整 令和4年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼所得金額調整控除申告書 5 2022/11/03 07:26
- 減税・節税 手取り額が多くなるには、社会保険、扶養 2 2023/03/05 11:20
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
確定申告出来ないのですが、脱...
-
妻の年収が130万円を超えると国...
-
青色申告の専従者の妻に専従者...
-
今年二ヶ月程パートで働きまし...
-
青色専従者給与
-
確定申告書B第二表の所得の内訳...
-
専従者給与と普通の給与の違い
-
新幹線通勤の特定支出控除につ...
-
源泉徴収、確定申告について教...
-
本年最後の給与から徴収する税...
-
初めて2箇所から給与を貰ってい...
-
白色申告での パート収入と専...
-
フリーターで払わないといけな...
-
《職務経歴書》家業従事から就職
-
確定申告について質問します。 ...
-
二箇所から給与所得がある場合...
-
年末調整、確定申告の所得の対...
-
WEBの確定申告作成コーナーの申...
-
嫁のパート確定申告について教...
-
転職後の源泉所得税の甲・乙に...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
確定申告出来ないのですが、脱...
-
青色申告の専従者の妻に専従者...
-
専従者給与と普通の給与の違い
-
現在高校3年生で、アルバイトを...
-
バイト先への嘘で恥ずかしなが...
-
風俗業 確定申告書類の不明点 ...
-
確定申告が無事終わったんです...
-
青色専従者、確定申告必要ですか?
-
これは、前職で稼いでた事は20...
-
白色専従者の源泉徴収について
-
源泉徴収票の書き方
-
確定申告について質問します。 ...
-
水商売の確定申告(年末調整、源...
-
白色申告での パート収入と専...
-
青色申告している個人事業主の...
-
本年最後の給与から徴収する税...
-
確定申告についてです。 給料手...
-
年末調整を今在職中の会社でや...
-
丙欄の給与のみでの確定申告で
-
ふと気になったのですが 学内の...
おすすめ情報