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サラリーマンで副業収入があります。講演などで、副業収入は気づいたら70万くらいになっていました。副業したところから、10%の源泉徴収後の金額が振り込まれており、確定申告する必要がないと考えていたのですが、税務署に問い合わせたところ、確定申告をしてくださいと言われました。

本業のサラリーは年収750万くらいあります。

WEBで作成したところ、追徴税額が20万近くになり、なんだか納得がいかずやり方が間違っているのかと思いこちらに問い合わせてみようと思いました。

A 回答 (6件)

>税務署に問い合わせたところ、確定申告をしてくださいと言われました。


給与を1か所からもらっていて、他の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。

>本業のサラリーは年収750万くらいあります。
所得税の税率は高くても20%でしょう。
70万円は「源泉徴収票」が発行されていますか。
通常、講演料は「雑所得」なので、源泉徴収票ではなく「支払調書」です。
給与扱いで「源泉徴収票」が発行されることもあります。

「雑所得」なら経費を引けますが、経費0円としても
80万円(10%源泉徴引く前の収入)×20%=16万円
すでに源泉徴収された税額を引けば、8万円の追徴です。
また、給与扱いなら給与所得控除を引るので、これより少ないです。

>追徴税額が20万近くになり、なんだか納得がいかずやり方が間違っているのかと思い…
そうですね。
どこかが間違っていますね。
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Q_A_…です。


申し訳ありません。訂正です。

「5万円~6万円くらい」は、「給与所得だったら」の試算ですから忘れて下さい。

「事業所得」「雑所得」の場合は、「最大で7万円」ということになります。

※「個人住民税」に変更はありません。
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長いですがよろしければご覧ください。



>WEBで作成したところ、追徴税額が20万近くになり、なんだか納得がいかずやり方が間違っているのか…

情報が限られるため「正確な試算」は無理ですが、「ごく一般的な独身会社員」の場合を想定すると、追加で納める所得税(不足している所得税)は、おそらく「5万円~6万円くらい」になるかと思います。

ちなみに、『給与所得の源泉徴収票』の詳細な情報があれば、「試算」の精度はもう少し上がります。
また、以下の「備考1.」の情報があればさらに上がります。

*****
(備考1.)

「10%の源泉徴収後の金額が振り込まれており」とのことですから、「事業所得」か「雑所得」で申告することになるはずです。

そうすると、「必要経費」の金額次第で「所得金額」は「0円~70万円」になります。

つまり、「5万円~6万円くらい」というのは、あくまでも「所得金額70万円(必要経費0円)」で試算した「最大額」ということです。

『所得金額とは|一宮市』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …

---
なお、「青色申告の承認」を受けられている場合は、「青色申告特別控除」が適用できますので、たとえ「必要経費0円」でも、税額計算では「事業所得5万円(または60万円)」とみなされます。

『青色申告特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm

*****
(備考2.)

「個人住民税」が別途かかりますが、「所得税」と異なり「課税所得にかかわらず税率10%」です。

つまり、「所得金額70万円」であれば、「個人住民税は7万円」という「試算」になります。

『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …

*****
(出典・その他参考URL)

『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
---
『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』
http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html
『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』
http://kojinjigyou.columio.net/
---
『給与か外注か? その判断基準は』(2011/11/22)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/pos …
『源泉徴収が必要な報酬・料金等とは』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
---
『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/
『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|@IT』(2009/2/4)
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kak …
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『日本税理士会連合会>リンク集』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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本業は年末調整済みですよね。



それであれば、副業収入に税率を掛けた額から源泉徴収された額を引いた額が
追加で納税する額です。

10%源泉徴収されているとの事ですから、

税率10%なら

 70万*10%-70万*10%

で、ほぼ0円。

税率20%なら

 70万*20%-70万*10%

で、7万円程度です。

課税所得が330万を超えて税率が20%になったとしても、
20%が適用されるのは330万を超えた部分のみです。
20%になったからといって、単純に2倍になる訳ではありません。

追加で20万って事は無いでしょうから、何かが間違っているんでしょうね。

何が間違ってるかは、これだけの情報では分かりませんが。

何かが間違っているんでしょ。

それしか言えません。
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>副業したところから、10%の源泉徴収後の金額が…



本業の給与も同じですが、源泉徴収はあまでも仮の分割前払、取らぬ狸の皮算用にすぎません。
皮算用と狩りの成果とを照らし合わせることが確定申告です。
確定申告では、皮算用のほうが多ければ還付、少なければ追納となります。

>本業のサラリーは年収750万くらいあります…

それでは何とも分かりません。
源泉徴収票で
・給与所得控除後の金額
・所得控除の額の合計額
・源泉徴収税額
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
はそれぞれどんな数字が入っていますか。

>副業収入は気づいたら70万くらい…
>追徴税額が20万近くになり、…

まあたぶん、70万を足すことによって「課税所得」が 330万円を超え、「税率」が 10% から 20% に上がるのでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

給与も講演料による「」雑所得」も「総合課税」ですから、本業部分にも上がった税率が適用されますので、20万ぐらいの追納になるかもしれません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

とても助かりました。ありがとうございます!

お礼日時:2014/03/08 07:46

同じ状況のものです。



どのように作成されたのでしょうか?
確定申告すると、副業の源泉分10%はほぼ還付されると思いますが。
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