No.4ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>WEBで作成したところ、追徴税額が20万近くになり、なんだか納得がいかずやり方が間違っているのか…
情報が限られるため「正確な試算」は無理ですが、「ごく一般的な独身会社員」の場合を想定すると、追加で納める所得税(不足している所得税)は、おそらく「5万円~6万円くらい」になるかと思います。
ちなみに、『給与所得の源泉徴収票』の詳細な情報があれば、「試算」の精度はもう少し上がります。
また、以下の「備考1.」の情報があればさらに上がります。
*****
(備考1.)
「10%の源泉徴収後の金額が振り込まれており」とのことですから、「事業所得」か「雑所得」で申告することになるはずです。
そうすると、「必要経費」の金額次第で「所得金額」は「0円~70万円」になります。
つまり、「5万円~6万円くらい」というのは、あくまでも「所得金額70万円(必要経費0円)」で試算した「最大額」ということです。
『所得金額とは|一宮市』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
---
なお、「青色申告の承認」を受けられている場合は、「青色申告特別控除」が適用できますので、たとえ「必要経費0円」でも、税額計算では「事業所得5万円(または60万円)」とみなされます。
『青色申告特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
*****
(備考2.)
「個人住民税」が別途かかりますが、「所得税」と異なり「課税所得にかかわらず税率10%」です。
つまり、「所得金額70万円」であれば、「個人住民税は7万円」という「試算」になります。
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
*****
(出典・その他参考URL)
『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
---
『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』
http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html
『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』
http://kojinjigyou.columio.net/
---
『給与か外注か? その判断基準は』(2011/11/22)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/pos …
『源泉徴収が必要な報酬・料金等とは』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
---
『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/
『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|@IT』(2009/2/4)
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kak …
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『日本税理士会連合会>リンク集』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.6
- 回答日時:
>税務署に問い合わせたところ、確定申告をしてくださいと言われました。
給与を1か所からもらっていて、他の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
>本業のサラリーは年収750万くらいあります。
所得税の税率は高くても20%でしょう。
70万円は「源泉徴収票」が発行されていますか。
通常、講演料は「雑所得」なので、源泉徴収票ではなく「支払調書」です。
給与扱いで「源泉徴収票」が発行されることもあります。
「雑所得」なら経費を引けますが、経費0円としても
80万円(10%源泉徴引く前の収入)×20%=16万円
すでに源泉徴収された税額を引けば、8万円の追徴です。
また、給与扱いなら給与所得控除を引るので、これより少ないです。
>追徴税額が20万近くになり、なんだか納得がいかずやり方が間違っているのかと思い…
そうですね。
どこかが間違っていますね。
No.5
- 回答日時:
Q_A_…です。
申し訳ありません。訂正です。
「5万円~6万円くらい」は、「給与所得だったら」の試算ですから忘れて下さい。
「事業所得」「雑所得」の場合は、「最大で7万円」ということになります。
※「個人住民税」に変更はありません。
No.3
- 回答日時:
本業は年末調整済みですよね。
それであれば、副業収入に税率を掛けた額から源泉徴収された額を引いた額が
追加で納税する額です。
10%源泉徴収されているとの事ですから、
税率10%なら
70万*10%-70万*10%
で、ほぼ0円。
税率20%なら
70万*20%-70万*10%
で、7万円程度です。
課税所得が330万を超えて税率が20%になったとしても、
20%が適用されるのは330万を超えた部分のみです。
20%になったからといって、単純に2倍になる訳ではありません。
追加で20万って事は無いでしょうから、何かが間違っているんでしょうね。
何が間違ってるかは、これだけの情報では分かりませんが。
何かが間違っているんでしょ。
それしか言えません。
No.2
- 回答日時:
>副業したところから、10%の源泉徴収後の金額が…
本業の給与も同じですが、源泉徴収はあまでも仮の分割前払、取らぬ狸の皮算用にすぎません。
皮算用と狩りの成果とを照らし合わせることが確定申告です。
確定申告では、皮算用のほうが多ければ還付、少なければ追納となります。
>本業のサラリーは年収750万くらいあります…
それでは何とも分かりません。
源泉徴収票で
・給与所得控除後の金額
・所得控除の額の合計額
・源泉徴収税額
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
はそれぞれどんな数字が入っていますか。
>副業収入は気づいたら70万くらい…
>追徴税額が20万近くになり、…
まあたぶん、70万を足すことによって「課税所得」が 330万円を超え、「税率」が 10% から 20% に上がるのでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
給与も講演料による「」雑所得」も「総合課税」ですから、本業部分にも上がった税率が適用されますので、20万ぐらいの追納になるかもしれません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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