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内容証明を作って、残業代請求したいですが、支払い期限はどのぐらい設定したほうが宜しいでしょうか。
1   1週間でよろしいでしょうか。
2   他なにか気をつけるべき点もしございましたら教えて頂ければ助かります。

何卒宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

1.よい(労基法23条)、まあ「この通知受領後、1週間以内に」ということで、差出時に配達証明をとること。



2.個人特定されないよう、質問小出しにしておられるのだろうが、書くことは山のようにあり、回答欄に書ききれるものでない。特定社労士、労働法にあかるい弁護士に相談されたし。労働債権は2年で時効、それを食い止める請求による時効は半年なので、それまでに裁判おこさねばならないから、その通知と裁判準備が同時進行になる。
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