
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>税務処理として認められるのであれば評価額まで減算処理をしたいと…
何の税務処理ですか。
相続税や贈与税ですか。
それなら確かに評価額が関係しますね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
それとも「譲渡所得」?
譲渡所得は実際の売買額が元になるだけで、評価額は関係ありません。
-------------------------------------
カテが「個人事業主の税金」でしかも青色申告うんぬんとのことですから、「事業所得」の話ですか。
事業所得にかかる税金には、土地の値段など関係ありません。
青色申告なら「貸借対照表」に事業用に保有している土地を書く欄はありますが、これはあくまでも購入額であり、評価額ではありません。
「損益計算書」に載る数字ではありませんから、無理して評価額まで下げたとしても、1円の節税にもなりませんよ。
「不動産所得」の話だとしても、考え方は事業所得と同じです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
回答ありがとうございます。
土地は以前から所有していたもので事業開始時の設定価格が高すぎたことと最近の土地価格の低下もあって評価額との差が大きくなっています。
そこで一つの目安として評価額まで減算処理をしたいと考えているものです。貸借対照表上の有形固定資産価格だけの問題であって税金には関係ないと考えています。
文章が言葉足らずで、カテゴリーが適正でなかったことをお詫びします。
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