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個人事業所の決算書、申告書に押す印鑑は認め印でよいとのことですが、決算書と申告書別々の認め印を押しても大丈夫でしょうか。

A 回答 (2件)

異なる印鑑の押印などについて、問題となる規定はなかったと思います。



ただ、あくまでも個人事業主の所得税の申告の添付書類となるわけであり、捺印をするのは一般に同時になるかと思います。ですので、異なる印影の場合には、通常と異なる何かがあったのではと、その申告書を見る人(税務署や融資を受ける金融機関など)が感じることもあるかもしれませんよ。
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この回答へのお礼

決算書や消費税申告書には丸い認め印を押したのですが、所得税の申告書は、後日書き損じしたため書き直し

したときに楕円形の認め印を押してしまったようです。

ご回答いだたきありがとうございました。

お礼日時:2014/02/27 19:20

大丈夫です。



理由
同じでないといけないという規定がありません。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。

安心しました。

お礼日時:2014/02/27 20:05

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