お世話になります。
住民税について、ふと疑問に思ったので教えて下さい。
住民税は、前年(1-12月)分を、翌年6月以降に支払うものと認識しています。
2013年4-11月末まで働いて(※1)、そのまま2013年12月から配偶者の扶養に入った場合、
2013年4-11月末まで働いた所得にかかる住民税は、
直接納税として2014年6月から支払うよう通知が来るのでしょうか?
また、(1)(2)(3)の各場合によって違ってくるのかも知りたいです。
※1
4-11月の給与所得:103万円以下・・・(1)
4-11月の給与所得:103万円以上、130万円以下・・・(2)
4-11月の給与所得:130万円以上・・・(3)
質問ばかりで恐縮ですが、よろしくご教授お願いします。
No.1
- 回答日時:
> 住民税は、前年(1-12月)分を、翌年6月以降に支払うものと認識しています。
違います。
6月から翌年5月までの期間が課税期間であって,その間の税額が前年1月から12月までの所得に基づくのです。
住民税が課税されている期間と支払い期間は一致しています。
> 2013年4-11月末まで働いた所得にかかる住民税は、直接納税として2014年6月から支払うよう通知が来るのでしょうか?
その通りです。前年に所得があるのだから住民税が課税されます。
とはいっても,所得が少なければ非課税になりますが,その限度額は35万円程度のところが多いようですね。
給与所得だけの人なら,給与として100万円の支払いを受けているときが合計所得金額35万円に相当します。
この回答への補足
f272様
親切な回答まことにありがとうございます。
同時に、質問内容に間違った記載を多々してしまっていたことをお詫びします。
×直接納税→○普通納税
×給与所得→○収入
「課税期間と支払い期間は一致している」とのことですが、下記のような認識でよろしいでしょうか?
支払い期間:2014年6月-2015年5月
支払い税額:2013年1月-2013年12月の収入に基づく
理解が悪くて申し訳ございませんが、ご確認頂ければ幸いです。
No.2
- 回答日時:
税金で、配偶者の扶養になる事はありません。
夫婦の場合は、配偶者の所得が38万円以下の場合は、配偶者控除の対象となり、38~76万円の場合は、配偶者特別控除の対象となります。また、あなたが控除対象配偶者となっていても、あなたの税金には何の関係もありません。あなたの平成25年中(1月~12月)の所得に対して、住民税は平成26年6月に納税通知書が送付されます。直接納税が何を意味するのか不明ですが、給与からの特別徴収でなければ、普通徴収で年税額を4回に分割し、12月又は来年の1月までに支払うことのなります。
(1)~(3)の場合は、所得が異なるので、当然、住民税額も異なりますが、支払い方法は変わりません。なお、給与所得と記載していますが、所得で間違いなければ、所得が76万円を超えていると、配偶者控除・配偶者特別控除いずれも対象となることは出来ません。
saboke様
詳細なご説明ありがとうございます。
質問に対するご回答は理解できました。
また、ご懸念されてる通り、
収入を給与所得と誤記しておりました。
大変失礼しました、
そしてまことにありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>住民税は、前年(1-12月)分を、翌年6月以降に支払うものと認識しています。
いいえ。
前年の所得に対して、6月から翌年5月から課税されます。
つまり、住民税は課税年度が遅れる(平成25年の所得に対して、平成26年度分の住民税が課税)のであって、前年分を払うわけではありません。
>2013年4-11月末まで働いた所得にかかる住民税は、直接納税として2014年6月から支払うよう通知が来るのでしょうか?
「直接納税」ではなく「普通徴収(自分で納付)」といいます。
通知が6月ころ郵送されてきます。
>(1)(2)(3)の各場合によって違ってくるのかも知りたいです。
いいえ。
違いはありません。
ただし、住民税は年収93万円~100万円以下(市によって違います)ならかかりません。
なお、お書きの数字は「所得」ではなく「収入」ですね。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。
ma-fuji様
ご回答ありがとうございました。
私の誤記にも適切に配慮してご回答下さり、
大変感謝しております。
質問に対する回答も理解できました。
大変ありがとうございました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#1での補足について,そういう認識で良いと思います。
言い換えると,
住民税は6月から翌年5月の期間で課税されるけど,その金額は前年1月から12月の所得に基づくのでその時点で税額が確定できます。そしてそれを課税期間内に分割して納付することになります。
非課税限度額は35万円程度と書きましたが,もちろん市町村によって多少異なります。28万円を超えると課税されるところもありますね。
なお,所得税は1月から12月の所得に対して課税されるので,その期間中には税額が確定できず,翌年の3月15日までに確定申告を行い,確定した税額を納付するというものです。原則は後払いということです。わかりにくくなっているのは源泉徴収とか予定納税の制度によって,税額が確定する前に所得税の一部を納付する必要があるということです。最終的には年末調整や確定申告によって清算することになるのですがね。
f272様
補足にも丁寧に回答頂き、ありがとうございます。
皆様のおかげで、今回の私の疑問は払拭されました。
皆様にも大変感謝しております、
ありがとうございました!
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