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お世話になります。
確定申告期限間際で恐縮ですが、疑問に思う事案があるので教えて下さい。
特に、詳細にご存知の方、
もしくは過去に同様の疑問をお持ちになって調べた方から回答頂けると嬉しいです。


毎年確定申告をしている前提で、
3年前の医療費控除について更正の請求(控除申告漏れがあったので、税金が戻ってくる修正)を
した場合、所得税が更正の請求に対して還付されるものと認識しています。

1.
ただ疑問に思うのは、更正の請求によって、住民税も正しく計算しなおされて、
必要に応じて還付されるものなのでしょうか?
特に、3年前の1月1日時点の居住地から、違う市町村に移転後に更正の請求をした際に、
正しく更正の請求に応じた住民税の還付があるか、それともないのか知りたいです。


2.
また、e-taxでも更正の請求は可能だそうですが、1.で正しく住民税に対しても還付がある場合、
e-taxでも正確に更正の請求による所得税および住民税の還付はあるのでしょうか?
e-taxのプログラムが正しく設計されていなくて、正しい還付がされない場合を懸念しています。

ちなみに、税務署の職員さんに2.について問い合わせたところ、
「人の作るものだから絶対に間違いがないとは言えないし、
過去に更正の請求をe-taxで行って還付金額が正しいか検証したこともないのでなんとも言えない」
との回答でした。


長々と私的な疑問を述べさせて頂きましたが、
所見のある方がいらっしゃいましたらご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>毎年確定申告をしている前提…


>3年前の医療費控除について更正の請求…

今は 25年分の申告時期、3年前ということは 22年分。
22年分以前の更正の請求は 1年限りですので、ご質問以前に机上の空論に過ぎません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

mukaiyama様

 ご回答ありがとうございました。
 No.2で回答頂いている通り、
 現在は更正の請求できる期間が延びているようです。

 国税庁のタックスアンサー、参照させて頂きます。
 まことのありがとうございました。

お礼日時:2014/03/06 14:50

更正の請求が認められれ、市税当局にその通知が自動的にされますので、市民税課税が見直しされます。



更正の請求を「紙」で提出しようが「E-tax」でしようと同じです。

過去年分の更正が認められたさいに、当時の課税地方当局が移動してる場合には、市民税の課税見直しが漏れるおそれがあります。
そこで、更正通知をかっての住所地の市役所に提出して課税の見直しを申し出るのが確実でしょう。

なお、更正の請求はかって1年間しかできませんでしたが、法改正によって5年できることになりました。
平成23年12月2日以前に法定申告期限がくるものについては、更正の請求ではなく、更正の申し出をすれば対応してくれます。平成22年分以前について更正の請求は文字通りなら「できません」が、更正の申し出はできるということです。
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この回答へのお礼

hata79様

 ご回答ありがとうございます。
 大変参考になりました。

 私の期待していた以上のご回答を頂き、
 大変感謝しております。

 今後ともよろしくお願いします。

お礼日時:2014/03/06 14:51

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