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去年仕事用の車を買い替えました。
前に乗っていた車を下取りに出し、頭金として20万を払い、残りはローンを組みました。
このときの下取り車の金額の仕訳は?経理ソフトの仕訳例では、事業主借になって
いるようでした。これでいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

>下取り車の金額の仕訳は?経理ソフトの仕訳例では、事業主借…



減価償却資産の譲渡益は事業所得の対象ではありませんので、事業所得を計算する上での仕訳科目は、たしかに事業主借です。

それで、売却時点での未償却残高より高く売れたのなら、高い分が「譲渡所得」になりますので、事業所得とは別に譲渡所得の申告が必要になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2014/03/09 17:25

仕事用の車ですから、減価償却資産であった事を前提とします。


下取りに出した場合と、売却した場合とは仕訳がちがいます。


減価償却残高(つまり帳簿上の車の価格)  20、000円
下取り価格                    100、000円
新車購入価格                 3、000、000円
頭金                         200、000円
ローン残高                   2、700、000円
として。

仕訳は


車両運搬具   2、920、000円    / 車両運搬具   20、000円
                         / 現金      200、000円
                         / 借入金     2、700、000円


買い替えの場合には、下取価格は「無視」しないと、わけがわからなくなります。
なぜなら、下取り車を出すことで値引きをしてるに過ぎないからです。
10万円で下取りしますよという話なので、10万円で売ったと考えると迷路にはまります。
中古車がなくなって新車が増えたと考え、下取り価格を新車の売り手がいくらで査定しようとそれは値引きに過ぎないというわけです。

ただし「事業用に使用してた車を売った」場合には、
現金   100、000円    / 車両運搬具    20、000円
                   / 事業主借      80、000円
となります。
これは「譲渡所得」となるためです。
10万円の譲渡収入、2万円の取得価格として、8万円を譲渡所得として確定申告書に記載します。
事業所得としての売上にはならないので、事業主借で処理します。

上記の仕訳は「事業用の車を売ったら10万円になったが、減価償却残高が2万円だったので、譲渡所得が8万円発生した。現金はそのまま事業用資金として投入した」というものです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
これから頑張って申告書をつくります。

お礼日時:2014/03/09 17:24

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