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こんにちは。あまり詳しくはお話できませんが、親族が他人(学生時代の友達のようです)の連帯保証人になってしまい、先日、他人さんが自動車ローンを組んだという銀行から

「ローンの振込が無く、連絡も取れない状況。住居は既に退去しているようで、どこにいるかもわからない。請求できない。差し押さえもできないので、連帯保証人であるアナタが代わりに毎月払ってください」

などという連絡が来たそうです。
ようするに、親族の友人はバックれたようなのです。

親族からの又聞きなので真実かはわかりませんが、
 ・友達の両親は既に死んでいて、祖母しか親族がいない
 ・祖母とも疎遠で、今どこにいるのか祖母自身も知らない
 ・しかし、どうやら共通の友人宅に転々と居候しているらしい
  (海外に逃げる!とかホームレス!とかする根性のあるタイプでは無い)
 ・ローンの元金はほぼ減っていない

本人が精神薄弱なところがあり、混乱しているようで、あれやこれやと根掘り葉掘り聞けなかったのですが、下記が気になっております。


・バックれるなどということが本当に可能なのか?
→それこそホームレスとして、日雇い仕事もせずに空き缶広いだけで生活し、
 一切身分証明を求められるような事の無いような形なら逃げ切れるかもしれませんが、
 国内で普通に生活していれば、例えばツタヤカードを作るにも身分証明書を見せるでしょうし、
 バイトをするにも住民票など出す必要がありますよね。
 実際のところ、住民票は以前登録したアパートに今は住んでいなくても出せたりしますが(過去出せたことがあります)
 本気で探せば、簡単に見つかってしまうと思います。
 どうなんでしょう?
 ローン会社は警察とは違いますし、そういったお店の利用登録とかまで閲覧する権利は無いでしょうし、
 よほど高額なローンを踏み倒すとかならない限りは、本腰入れて探したりはしないものなのでしょうか?
 捜索願を出せば警察も動くわけですし、とても逃げられないと思うのですが…


・親族が生きていても、請求は連帯保証人に来るのでしょうか?
 話を聞いていると、両親が死んでいるというのもウソっぽいな…と思っています。
 仮に本当に亡くなっていても祖母は生きているわけですから、祖母の方に支払督促が行くものではないのでしょうか?


・たとえば、私の親族がいくらか連帯保証人として支払いをした後に本人が見つかった場合、見つかるまでの間に支払った額は帰ってくるのでしょうか?
 ローン会社が返還してくれるのか、民事訴訟?などして本人に個人として請求することになるのでしょうか?


・仮に私の親族が全てを支払わなければならないことになってしまった場合。一括ではとても無理なので分割ということになると思うのですが、元本のみ返せば良いのでしょうか?
 それとも、普通に利息も返さなければいけないのでしょうか?
 どうやら600万円の車を10年ローンにしたようですので、年利率を7%で計算すると
 毎月の支払額は7万円前後かと思います。

 かりに私の親族が全て支払をするとした場合、ローンを引き継ぐ形で毎月7万円を払い続けるのか、
 それとも元本のみということで、600万円を分割して払う(利息は再計算でしょうか?さすがに無利息とはならないでしょうか)
 ことになるのでしょうか。



情報が少ないため申し訳ございませんが、わかる範囲で教えていただけますと幸いです。

A 回答 (7件)

 


貴方が考えてる様な身分を隠す必用は無いです
どこかでアパートを借りる時は現住所の住民票を見せれば普通に借りれます。
そして引越しして、住民票を移さなければ、ローン会社からすれば「消えた」事になります。

ローン会社は支払いが無い、本人と連絡が付かない・・・・これだけで十分、それ上の捜索はしません
後は連帯保証人に請求します

なお、親、親族には支払う義務はありません。
連帯保証人は請求されたら無条件に支払う義務があります、「借りた本人から先に取れ」と言うこともできません。
借りた本人が自己破産しても連帯保証人には支払い義務があるので、覚悟するべきですよ
  
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

なるほど、意外と探さないものなのですね。
”連帯保証人”と連絡が取れるのだから、探す費用をかけるだけムダと言えば無駄ですものね。

お礼日時:2014/03/09 17:32

連帯保証人は連帯保証人自身が借金したのと同じことです。



>・親族が生きていても、請求は連帯保証人に来るのでしょうか?

なので行きません。

>私の親族が全て支払をするとした場合、ローンを引き継ぐ形で毎月7万円を払い続けるのか、

金融事故になってますので全額弁済する義務があります。

カーローンは一括返済しなければならないので
別に600万+利息分をどこかから借りることになると思います。

>ローンが返還してくれるのか、民事訴訟?などして
本人に個人として請求することになるのでしょうか?

すでに返済義務が親族の方に移ってますので
親族の方とその友人の間の話になります
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

了解です。
私自身は、親から口をすっぱくして
「家族以外は絶対に保証人になるな」
と言われていたので、正直「連帯保証人」が一体どの程度保障しなければならないのか、など知りませんでした。

カーローンについてはどうなのでしょうかね。
他の回答者の方のご意見も拝見させていただくと
 ・利息含めて一括返済しないとダメ
という場合と
 ・借金した人のローン支払いをそのまま引き継ぐ形
という場合があるようですが。

いずれにしても利息分も払わないといけないのは間違いないようですね。・

お礼日時:2014/03/09 17:35

借金した本人が金を返せなくなると、本人になり替わり連帯保証人が利息も含めて全額返さなくてはいけません。


(だから「たとえ親や兄弟の連帯保証人といえども、簡単に連帯保証人になっちゃいけない。」と言われるわけです。

連帯保証人になったご親族は、全額返済の義務があります。 (銀行からしてみれば、連帯保証人が払ってくれるから、行方不明になった本人なんて探す必要がないんです。)

当然連帯保証人は、本人になり替わって返済した金額について、後で本人に請求できます。ただもともと金がなくてバックれるような人からは多分お金の回収はできないでしょう。

なお借金をした本人の親や家族に請求するのは自由ですが、そもそも親や家族には本人になり替わり返済する法的義務はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

なるほど、やはり親とかは関係ないものなのですね。
田舎で育ったもので、
「子の不始末は親が」
という認識でいました。

不勉強でしたので、助かりました。

お礼日時:2014/03/09 17:37

連帯保証とは、借りた本人と同じような支払義務が有ります。


貸し付けた側は、貸した本人からの支払いが滞れば、その理由いかんにかかわらず連帯保証人に請求できます。
ご質問の中で色々な疑問や状況を書いておられますが、借りた人と同じ立場で有ると言う事を理解できれば、借りた本人の状況や。、今後の返済状況が変わる事も関係ありません。
勿論、交渉次第では支払方法の変更もあり得ますが、あくまでも借りた本人が交渉するのと同じ立場で有る事に変わり無い事です。

その後の、借りた本人との連絡が付いた場合は、あくまでも連帯保証をした人と借りた本人との話し合いに成るだけで、貸し付けた方は途中経過には関係しません。
それが連帯保証をすると言う事です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

・連帯保証人とは、借金した本人と同じ扱い

これを理解できていませんでした。
ありがとうございます。

確かに知れば知るほど恐ろしいシステムですね。

お礼日時:2014/03/09 17:39

連帯保証人は単なる保証人と全く違い、「借りた本人と全く同等」に扱われます。

単なる保証人であれば借りた本人が返済できない場合に代わって返済することを求められますが、連帯保証人であれば、債権者は「どちらに返済を求めてもかまわない」のです。つまり連帯保証人本人が債権者から借金をしたのと同じ扱いになるわけで、返済を求められたら拒否することはできません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/03/09 17:39

すでに素敵な回答が付いていますが・・・



保証人 と 連帯保証人 2種類の保証人があります。
今回の連帯保証人とは・・・
その友人と全く同じ立場になります。

ですから、月々7万円を完済まで続けることになります。
ローン会社は、同じ立場の人間がいますから
友人を探す とか 親族に請求するとかしなくても
連帯保証人に請求すれば、足りる。

・親族が生きていても、請求は連帯保証人に来ます。

・本人が見つかった場合
  見つかるまでの間に支払った額は返ってきません。

・本人に個人として請求することになりますが
  本人にお金などが無ければ、請求できるが回収できない。

これは、ここでの相談を超えています。
お金の問題ですから、法律で必ず解決できます。
そもそも
そんな本人に、600万円を貸したほうの問題はないのか?
ということも気になりましから
今後は、弁護士と相談して
法的解決の道を進むことになります。

個人でこの可決は、できません。

ちなみに・・・
その600万円の車が勝手に消える とか 海外に行く
なんてことは、考えにくいので、そこに何かヒントがありそうです。
ん?ローン会社と相談して、600万円で車を買ったことにしたか?
それなら、話は見えてきますね・・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

背景まではよくわかっていません。
恐らくは、私含めた親族でサポートしつつ、とりあえず友人さんとやらを捕まえて、話を聞くところからだと思っています。

もし友人がつかまらなければ、生きているとウワサの祖母様に改めて事情を伺うとか。
祖母様に支払義務はないとのことですので、支払いをお願いすることは当然できないですけど、孫の不始末ということで、お気持ちがあれば…くらいの希望になりますけど。

今は何もわからないですね

お礼日時:2014/03/09 17:42

・バックれるなどということが本当に可能なのか?


    ↑
十分に可能です。オウムの逃亡犯を見てください。
住民票など要求しない職場はいくらでもあります。
アパートもあります。


”本気で探せば、簡単に見つかってしまうと思います。
 どうなんでしょう?”
    ↑
探偵者などのプロが探せば見つかると思います。
素人では難しいです。


”本腰入れて探したりはしないものなのでしょうか?”
    ↑
余程のことがない限り、ローン会社はそんなこと
しません。
人を探すのにどれだけお金が掛かると思っているのですか。
だから、連帯保証人をたてるのです。


”捜索願を出せば警察も動くわけですし”
     ↑
警察は動きません。断言できます。
毎年何万もの行方不明者が出ているのです。
犯罪性が顕著でもない限り、警察は動きません。
身元不明の死体が発見された時に照合するぐらいです。


・親族が生きていても、請求は連帯保証人に来るのでしょうか?
     ↑
本人が生存している以上、親族には何の関係もありません。
親族が関係するのは本人が死亡して、相続が発生した時だけです。
法的には、本人を差し置いて連帯保証人に直接請求できる
ことになっています。
本人が見つからなければ、連帯保証人に請求します。
親族は関係ありません。


・たとえば、私の親族がいくらか連帯保証人として支払いをした後に本人が
見つかった場合、見つかるまでの間に支払った額は帰ってくるのでしょうか?”
     ↑
帰ってくるのではありません。
支払った連帯保証人が本人に請求するのです。
これを求償といいます。
本人が払わなければ、自分で提訴するしかありません。


”ローン会社が返還してくれるのか、民事訴訟?などして本人に個人として
 請求することになるのでしょうか?”
    ↑
ローン会社は返還などしません。


”元本のみ返せば良いのでしょうか?
それとも、普通に利息も返さなければいけないのでしょうか?”
    ↑
連帯保証人は本人と同じ責任を負います。
従って元本だけでは足りません。利息も全額支払う
必要があります。


”かりに私の親族が全て支払をするとした場合、ローンを引き継ぐ形で
毎月7万円を払い続けるのか、
それとも元本のみということで、600万円を分割して払う”
    ↑
親族は関係無いことは説明した通りですが
仮に支払った場合は、ローンを引き継ぐことになるでしょう。
勿論、ローン会社と相談して一括弁済することは
可能ですし、ローン会社が承諾すれば元本のみ、という
ことも可能です。
ローン会社次第です。
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この回答へのお礼

一つ一つご丁寧にありがとうございます。

結構大手のローン会社なので、元本のみとかは難しいのかなと思っています。
一括支払はなんとか勘弁してもらいたいところですが、法律屋を立てて交渉しないといけないでのでしょうね。

お礼日時:2014/03/09 17:47

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