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高額療養費の限度額申請

上記について質問です。
母が卵巣ガンとなり先月から3月初頭まで抗がん剤治療と腫瘍摘出手術のため入院しておりました。

母は国民健康保険で非課税です。入院が決まりすぐに市役所に相談し、限度額適用の手続きをしました。

限度額適用認定証はその月の1日~末日までの支払った医療費が一定となり、非課税は「35400円」と聞きました。

今月一時退院をし、その退院時に2月分と3月分の入院費を支払いました。

すでに3月分の支払いで限度額分を払っています。
※ベット代は療養費対象外なのは認識済みです。

母は3週間感覚で抗がん剤を打ち、抗がん剤治療をする日は短期入院予定です。
今回再度抗がん剤のため3月半ばに入院予定ですが、この費用も限度額の「35400円」になるんでしょうか?

それでも今月すでに一度限度額まで払っているので支払い無し、もしくは高額療養費のように後から返金手続きとなるんでしょうか?
解り辛くて申し訳ありませんがよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

同じ病院であれば前回とあわせて限度額が適用されるので食事代など自己負担分以外の支払はありません。

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私は、すべて一旦病院で支払ってきています。


しかし、その月に掛かった実際の費用は、月をまた居た場合も保険組合で判断算定して、2か月ほどのちに市役所から支払案内が有りました。
勿論、その病院だけでなく、他に保険を使った病院が有ればそれも合算してです。
なお、その後も高額医療費が有れば、限度額はさらに低く成る様で、私は大変助かって居ます。
少ない支払い額でも、すべての領収書は保存しておきましょう。

ちなみに、個室などの費用は対象外ですが、食費や通常のベッド代も必要医療費として支払されます。
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既に支払っている3月分の一部負担金が35400円に達しているのであれば


3月に同じ医療機関に再入院した際の医療費の負担はありません。

ただし、食費や室料差額などや保険対象外の分については、
負担が発生します。
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