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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
Q_A_…です。
申し訳ありません。訂正と補足です。
私自身は、通常の「配当金」しか受け取ったことがないので、「貸株の収入は雑所得扱いで所得税が源泉徴収されるんだ、へ~」という前提で回答してしまいましたが、よく調べてみるとそういうことではないようです。
具体的には、「貸した株」の「配当金」は通常通り「源泉徴収(特別徴収)」されるが、「貸した人自身」が受け取るのは【配当金ではなく】、「源泉徴収(特別徴収)された後の金額(配当金に相当する金額)」ということです。
「配当金に相当する金額」なので、「配当所得」ではなく「雑所得」になるわけです。
ということで、「配当金に相当する金額(配当金相当額)」自体に源泉徴収は行われていないはずです。
---
この内容を踏まえて、ご質問内容を見直しますと、
>所得税だけ10.147%の源泉徴収
というのが、「数字の辻褄が合わない」ことを見逃していたことに気づきました。
「所得税を源泉徴収する」のであれば、「所得税」と「復興特別所得税(所得税×2.1%」でなければいけないので、「7.147%」か「10.21%」になるはずです。
つまり、「10.147%」というのは、「配当金」から「源泉徴収(特別徴収)」された「所得税7.147%+地方税(住民税)3%」のことであろうと【推察】します。
※あいにく、「貸株配当金の年間支払計算書」なるものを実際に見られませんので、「推察」以上の判断がつきません。「明細の内訳」については「サービスを提供している証券会社」にご確認願います。
※また、証券会社ごとにサービス内容が異なるようですから、その点もご留意下さい。
『配当金相当額は、二重課税になる|投資信託ガイド ー初心者向けに徹底解説!』
http://teiiyone.com/blog/2011/07/post_278.html
以上、ご確認よろしくお願いいたします。
ご指摘いただいて、証券会社に確認しました。
結果、貸株配当金から10.147%を源泉徴収されたのではなく、
貸株で配当金を受けた証券会社が支払った10.147%の税金を
年間支払計算書に記載しているとのこと。
下記のような貸株配当金の年間支払計算書だったのと、
雑所得の知識不足で源泉徴収されたと勘違いしていました。
取引種類配当等の額/国税(所得税)/地方税(住民税)/受渡金額
30000円/3044円/0円/26956円
結局、受取金額26956円が雑所得となり、これにも税金がかかります。
今回は所得が少額なので税金が増えることはないと思いますが、
ご教授いただいたように貸株のまま配当を受けない方がよいということが、
よくわかりました。
いろいろ教えていただきありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
Q_A_…です。
ご報告ありがとうございます。
回答後の経緯を教えていただけることは少ないので、とても参考になります。
最初から適切な回答ができればよかったのですが、多少なりともお役に立てたのであれば幸いです。
No.2
- 回答日時:
Q_A_…です。
お礼いただきありがとうございます。
>雑所得の源泉所得税が10.147%なのですね。
「雑所得」は、以下にありますように「1から9までの所得のいずれにも該当しない所得」なので、必ずしも「所得税の源泉徴収」が行われるわけではありません。
『所得の区分のあらまし』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
つまり、「貸株のサービスで得た所得は」という条件が付くことになります。
*****
(参考)
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』
http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112 …
※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。
No.1
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>貸株配当は雑所得とは認識してますが、所得税7.147%+住民税3%ではないのでしょうか。
「所得税7.147%+住民税3%」は、(雑所得ではなく)「配当所得」や「株式譲渡所得」の場合のルールですね。
どちらにも該当しない「その他の所得」なので「雑所得」という扱いなのでしょう。
『配当金を受け取ったとき(配当所得)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
『株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm
『貸株サービス > 貸株の取扱い|マネックス証券』
http://www.monex.co.jp/StockLending/00000000/gue …
>>貸株サービスでお受け取りいただく『貸株金利』および『配当金相当額』は雑所得となり、他の所得と合算のうえ総合課税の対象となります。
>確定申告で住民税の納税が必要なのでしょうか。
「確定申告」は「所得税の過不足の精算手続き」ですから、「個人住民税の申告」ですね。
ただし、「所得税の過不足精算をした(確定申告した)」場合は、「個人住民税の申告」もしたことになります。
『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
*****
(備考)
ちなみに、「所得の区分をどうすべきか?」「所得税を源泉徴収して国に納めるべきか?」「地方税を特別徴収して地方公共団体に納めるべきか?」といったことは証券会社が自由に決めることはできません。
ですから、証券会社も課税庁に確認した上で「貸株サービスの税法上の取り扱い」を決めているということになります。
また、「税理士法」という法律がありますので、証券会社に【個別の】税務相談をしても、「詳しくは税理士か税務署にご相談下さい」という回答が返ってくる場合がほとんどです。
『税理士法違反について|税理士事務所.jp』
http://www.zeirishi-office.jp/04/04_law_ihan.asp
『税理士制度について|国税庁』
http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm
*****
(出典・その他参考URL)
『総合課税制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
『所得の区分のあらまし』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_ …
---
『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
---
『確定申告を忘れたとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
『還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
『日本税理士会連合会>リンク集』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
たくさんの情報をありがとうございます。
雑所得の源泉所得税が10.147%なのですね。
確定申告で住民税の3%を納付しますが、
所得がわずかなので所得税は還付される見込みです。
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