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現在の職場で5年間、週4日(22時間)パートで働いています。

契約書には、年間の所定労働日数の8割以上出勤で、有給休暇を与えると、記されており、一昨年までは、年間180日以上出勤していました。

昨年は、会社の業績が悪かったのか、契約通りに働かせてもらえず、年間の勤務日数は、158日でした。
ただ、有給休暇を取ることを許してくれたので、年間で12日間消化し、減少した収入の穴埋めをしました。

そこで、質問です。
消化した有給休暇12日は、勤務日数としてカウントされないのでしょうか?
勤務日数158日では、8割に満たないので、新たな有給休暇は与えられないと考えるべきでしょうか?

A 回答 (3件)

もともと年次有給休暇は


労働を免除して賃金を支払う制度なので
労働義務のある日にしか使えませんし
休んでもその分の賃金を引かないというだけで
扱いは出勤です。

>昨年は、会社の業績が悪かったのか、契約通りに働かせてもらえず、年間の勤務日数は、158日でした。

これが問題なんでしょう。
会社の都合で休業させれば休業手当が必要ですし
所定労働日数は
または会社が働かせた日数であるべきであって契約した所定労働日数をから休業日を
除いて計算すべきことでしょう。
休業は貴方が欠勤したわけではないで会社が働かせる日の8割という考えでいいと思います。
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この回答へのお礼

回答 ありがとうございます。

転職検討します。

お礼日時:2014/03/13 17:26

>消化した有給休暇12日は、勤務日数としてカウントされないのでしょうか?


されまへん。
そもそもの話なんやが、あんさんは
>年間の勤務日数は、158日でした。
でしたんやろ、158日の内「12日」と考えるんが普通でっせ!
>有給休暇を取ることを許してくれたので、年間で12日間消化し、減少した収入の穴埋めをしました。
これはやのぉ~、単に会社はんがあんさんに「温情補填」してるだけでんがな。
要は「本来158日やが、12日分の銭上乗せしてあげるわ!」でっせ!
せやさかい会社に「おんどれ!有休取れる位働かさんかい!!」を言いまひょ!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/03/13 17:26

まず,所定労働日に勤務させてもらえないなら休業補償の話になり,その日は出勤率の計算では分子にも分母にも加えないで計算します。

つまりそのような日は所定労働日には含めずに出勤率の計算を行うということです。

有給休暇の日数は,出勤率の計算では分子にも分母にも加えて計算します。つまり有給休暇の日も所定労働日であって,勤務を行ったという計算です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/03/13 17:27

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