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2013年に住宅を購入し、同年末頃に金融機関から確定申告用の書類が送られてきました。
通常であれば、今年の3月15日?までに確定申告を済ませると思いますが、
書類等全くそろえておらず、間に合いそうにありません。
(いまからでも頑張れば間に合うのでしょうか。。。)

とりあえず、間に合わない想定で、遡及申請を行おうと思っているのですが、
この場合、1年中いつでも申請可能というわけではなく、
・「来年(2015年)の確定申告期間のみ、申請可能なのでしょうか?」
今年いつでも大丈夫、というのであれば、源泉徴収票も昨年分のみで問題ないと認識しておりますが、来年じゃないとNGということであれば、
・「2年分の源泉徴収票が必要になる。ということでしょうか?」
・「来年でないとNGということであれば、複数年分必要な書類をご教示いただきたいです。」

また、いまからでもギリギリ確定申告が間に合うよ!という情報もお待ちしております。

A 回答 (4件)

長いですがよろしければご覧ください。



>通常であれば、今年の3月15日?までに確定申告を済ませると思いますが、書類等全くそろえておらず、間に合いそうにありません。(いまからでも頑張れば間に合うのでしょうか。。。)

「通常」が何を指しているかで回答はまったく変わってきます。

文面から察するに、例年「確定申告」はされていない「会社員」の方でしょうか?

「会社員(≒給与所得者)」であれば、以下の「A (1) 給与所得がある方」の「イ~ヘ」に該当しない限り、「3月17日」までに「確定申告書」を提出する義務はありません。

裏を返せば、「当てはまるならば」、「3月17日までに確定申告書を提出する義務がある」ということになります。

『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

>とりあえず、間に合わない想定で、遡及申請を行おうと思っているのですが、この場合、1年中いつでも申請可能というわけではなく、・「来年(2015年)の確定申告期間のみ、申請可能なのでしょうか?」

いえ、「確定申告書」は(3月15日を過ぎても)いつでも受理してもらえます。

具体的には、「法定申告期(3月15日)」を過ぎて行なう「確定申告」は、【期限後申告】として取り扱われます。

そして、「期限後申告」を行って「所得税を納める」ことになった場合は、以下のように「ペナルティの税金(附帯税)」がかかることになっています。

『確定申告を忘れたとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

---
一方、「期限後申告」を行った結果、「納め過ぎの所得税が還ってくる」ことになった場合は、「ペナルティの税金」はかかりません。

また、「3月15日までに確定申告書を提出する義務がある人」【以外】の人が行う「還付を受けるための確定申告」は、【還付申告】と呼んで【別のルール】が適用されています。

具体的には、「法定申告期限」にかかわらず、【1月1日~5年間】【いつ申告してもよい】というルールです。

『還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

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以上、rx-8_excelさんが「所得税の確定申告をする必要がある人」に該当しないのであれば、「【平成25年分の】確定申告を行って所得税の還付を受ける」ことができるのは、【平成26年1月1日~平成30年12月31日】ということになります。

つまり、「自分は該当する」ということであれば、【3月17日は無関係】ですから、ゆっくり申告書を作成してかまわないわけです。

なお、「税務署に行く」必要はありませんが、「聞きたいことがある」場合は「税務署が落ち着く4月頃」に出向いて下さい。
今、「還付申告」に行っても混雑に拍車をかけるだけで嫌がられます。

4月になれば、「個人事業者の消費税の申告」も終わりますし、「個人住民税の算定(5月頃)」にも間に合うのでちょうどよいです。

『Q25 消費税及び地方消費税の申告は、いつまでにすればよいのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
---
『大混雑の確定申告』(2007/03/12)
http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html

*****
(出典・その他参考URL)

『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
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『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
『日本税理士会連合会>リンク集』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
私の拙い質問から、あらゆるパターンを考慮し、回答いただけたことに感謝致します。
私がどのような立場なのか、これでようやく理解することができました。
幸いなことに、3月15日までに申告を義務付けられている立場ではなさそうなので、
落ち着いて、ご提案頂いた4月中に還付申告を行おうと思います。

お礼日時:2014/03/14 10:56

>この場合、1年中いつでも申請可能というわけではなく、


・「来年(2015年)の確定申告期間のみ、申請可能なのでしょうか?」
いいえ。
いつでも申告できます。
3月17日までは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、逆にその後に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます

>今年いつでも大丈夫、というのであれば、源泉徴収票も昨年分のみで問題ないと認識しておりますが…
仮に来年(5年後まで大丈夫)に確定申告したとしても、昨年の源泉徴収票のみでいいです。
確定申告該当の年の源泉徴収票があればいいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
源泉徴収票の件、ありがとうございます!
確定申告と還付申告の違いを把握できていなかったため、回答者の皆様にお手数おかけしてしまいました。

お礼日時:2014/03/14 10:49

>通常であれば、今年の3月15日?までに確定申告を済ませると思いますが、


>書類等全くそろえておらず、間に合いそうにありません。

何を勘違いされているのかは分かりませんが、あなたに3月15日は全く関係ありません。

むしろ、

「この税務署が糞忙しい時期に、還付申告になんてくんなよ・・・」

って思われます。

5月頃に書類持って税務署に行って相談してください。

通常営業中なので、親切に対応してくれますよ、きっと。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
私の知識が乏しいために、稚拙な質問となってしまったことをお詫び申し上げます。
馴染みのない、確定申告というキーワードに踊らされてしまったようです。

お礼日時:2014/03/14 10:44

いまからでも頑張れば間に合うのでしょうか>


去年入居であれば、今年初めから5年間申告可能です。3/15の期限というのは税金を納める人の場合であり(この場合も期限後でも申告可能であり、ペナルティがあるだけ)、還付申告の場合は5年間遡っての申告も可能です。

この場合、1年中いつでも申請可能というわけではなく…>
還付申告は翌年年明け1月から可能で、上記したように5年間いつでも申告出来ます。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
とてもわかりやすい回答で、
内容を拝見させていただき、ほっとしております。
のんびりしてると、結局またギリギリになりそうなので、早々に申告してしまおうと思います。

お礼日時:2014/03/14 10:43

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