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自分の職場以外から依頼出張を受け,交通費を受け取る事があります.

毎年1月頃,源泉徴収票が送られてきますが,
そこには支払金額と源泉徴収税額(支払金額の10%)が書かれています.
(実際に受け取った額 = 支払金額-源泉徴収額 ということでしょうか?)

そこで質問があるのですが,以下の理解でよろしいのでしょうか?.
色々とネットで調べてはみたものの,イマイチわかりません.

1.支払額が20万を超えた場合
 ・確定申告を行う必要がある.
 ・ただし,出張に伴う鉄道賃や宿泊費などの領収書をもらっておけば経費扱いとなっていくらか取り戻せる?.

2.支払額が20万以下の場合
 ・確定申告は行わなくてもよいが,確定申告をすることで(本来納めなくても良かった)源泉徴収税額を取り戻せる.

A 回答 (6件)

「支払調書の支払金額が20万を超えていれば,やはり確定申告する必要はあるのでしょうか?」に。



支払調書の支払い金額で判断はしません。
支払い金額から経費を引いた額で判断します。

まず「自分の職場以外から依頼出張を受け,交通費を受け取る事があります」の感覚から訂正が必要です。
出張して行った業務とは別に交通費をもらったと考える点で混乱が始まってます。

「家から出て交通費を自腹で払って、相手先に行って、指定の業務を遂行して、帰りも自腹で交通費を払って、当然に昼食代も自腹ではらう」という仕事を行ったと受け止めてください。

その報酬として支払調書記載の金額が支払いされ、源泉徴収されて、手取り額が振込されてるわけです。給与ではないことを理解してください。相手が支払う金額に交通費が加算されていようが、弁当代が加算されていようが、考えてはいけません。
「いくら費用をかけて、いくらもらったか」を考えるのです。

このような報酬を受け取ることを業務にしてる(例えば弁護士や税理士など)は事業として継続して行ってますので「事業所得」として把握します。
事業として行っておらず、頼まれれば行うというなら、雑所得です。

事業所得としても雑所得としても、その収入(源泉徴収税額を含めた支払金額です。手取り額ではありません)から、経費を引いた額が所得になります。
この額が年間20万円以下の場合には、所得税法第121条により「サラリーマンで年末調整を受けてる人ならば、あえて確定申告をせんでよい」となってます。

21万円もらったが交通費などで2万円かかってるので、身入りは19万円だわねという場合には「確定申告不要」です。

以上!と言いたいところですが、色々調べて「訳がわからん」となってる点を推測でお答えしておきます。

確定申告は不要ですが、次の点があります。
1、住宅ローン控除、医療費控除などを受けるなどで確定申告書を提出する際には、20万円以下である所得も記載する。

2、確定申告不要であるが、源泉徴収税額がある場合には、還付されることがあるので、とりあえず申告書を作って「還付金が出る」場合だけ申告書を税務署に提出する。
 追加で納税額が出るような場合には、税務署へ確定申告書を出しません。
 元々「申告不要」なのですから、後に税務署からおとがめを受けることはありません。

3、住民税の申告は「必要」
 所得税法第121条の規定と同様な規定が地方税法にないのです。
 給与以外の所得が18万円だった場合には「確定申告書の提出義務はない」とともに「住民税の申告は必要」です。

上記の3点の説明がされると「訳がわからん!!」という方が多いのです。
基本は「20万円以下なら税務署に確定申告書の提出はいらないが、住民税の申告書提出は必要」です。
 

この回答への補足

大変詳しく教えていただきありがとうございます.

頼まれて行くというものなので「雑所得」というなると思います.

支払われているのは依頼先の出張規程に基づく額で,その大半は交通費や宿泊費等で支出することになり,手元に残るのは日当+α程度となるので,身入り所得(支払金額-実費)の合計が20万とか18万を超えることはありません.

ということであれば,確定申告はもちろん,住民税の申告書提出も不要という理解でよいのでしょうか...

ちなみに,支払調書の支払額が20万を超える年でも,数万という年でも,源泉徴収として10%引かれていますが,20万以下の場合は確定申告(源泉徴収)しなくてもよいものがされているということで,手続きをすれば源泉徴収分は還付されるということでしょうか.

補足日時:2014/03/14 21:18
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交通費の源泉所得税の取り扱いについては


下の支払が給与の場合は通勤手当になりますので交通機関の実費の場合は10万円を超えなければ非課税です。
報酬、料金として支払われているのであれば、名目如何に問わず支払った全額が報酬料金となり源泉所得税の対象となります。

給与であれば源泉徴収票になっていますし、報酬であれば報酬、料金の支払調書になっているはずです。

報酬の場合の交通費はそれが実額であっても、現金で役務提供者に支払われている場合は源泉徴収の対象となります。
交通費が源泉対象とならないのは、支払者から切符の現物をもらった場合(支払者が交通機関に支払っている場合)や、宿泊費など宿泊施設に支払者が直接支払っていて役務提供者は宿泊先を手配してもらった場合などです。受け取る側が支払っていないため当たり前ですね。
よって報酬の場合、収入は交通費をふくめた額になるため、交通費は経費として確定申告すればいいのです。

交通費の源泉の取り扱い
給与・・・・・源泉のあらまし(給与所得の源泉徴収事務の通勤手当等)
報酬・・・・・源泉のあらまし(報酬・料金の源泉徴収事務の一番最初の文面のなお書き)
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この回答へのお礼

詳しい説明,ありがとうございます.

今後の参考にさせていただきたいと思います.

お礼日時:2014/03/16 20:58

NO4です。



「確定申告はもちろん,住民税の申告書提出も不要という理解でよいのでしょうか」
年間20万円以下なら、確定申告不要です。
住民税の申告は必要です。

「支払調書の支払額が20万を超える年でも,数万という年でも,源泉徴収として10%引かれていますが,20万以下の場合は確定申告(源泉徴収)しなくてもよいものがされているということで,手続きをすれば源泉徴収分は還付されるということでしょうか」
そのとおりです。


ところで、
正確には「ちなみに,支払調書の支払額が20万を超える年でも,数万という年でも,源泉徴収として10%引かれていますが,手続きをすれば源泉徴収分は還付されるということ」です。

「確定申告(源泉徴収)しなくてもよいものがされている」わけではなく、支払い者にとっては源泉徴収は義務です。
義務ですからしなくてもよいものがされてるわけではないです。
このあたりは表現の問題なのでしょうが、しなくても良いものがされてるとなると、源泉徴収をした報酬の支払い者が誤って源泉徴収をしたことになってしまい、「私は年間20万円以下なので、あなたが報酬から源泉徴収をしたのが間違いなので、返してくれ」という理が成り立ってしまうことになります。

つまり「しなくても良いものがされてる」という理由で確定申告で還付されるのではなく、「正当に源泉徴収された額であるが、確定申告書の提出によって、還付金として発生する」ということになります。
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この回答へのお礼

再度,当方の認識違いを指摘いただきありがとうございます.

だいぶ頭の中が整理できました.

今後の参考にさせていただきたいと思います.

お礼日時:2014/03/16 20:26

源泉徴収票と言われてますが、支払調書の誤りではないでしょうか。



支払調書なら、事業所得(あるいは雑所得、以下同様)になりますので、その収入を得るのに必要だった出費を経費として差し引いて事業所得として申告します。

「給与の源泉徴収票に間違いない」ということでしたら、以下の通りです。
1について
確定申告を行う必要がある。
ただし、出張に伴う鉄道賃や宿泊費などの領収書をもらっておけば経費扱いとなっていくらか取り戻せ「ない」。

理由
給与所得の計算は法令で決まってる給与所得控除額を引いて算出しますので、その他の経費を差し引くことが認められていません。領収書がいくらあってもダメです。

2について
そのとおりです。

なお、給与について一律10%の源泉徴収をしてるというなら、支払者が「何らかの勘違いをして、源泉徴収税額を誤ってる」可能性があります。
しかし、受け取る側が「これ、ちがってまっせ」という必要はなく、源泉徴収票ならば「給与として支払がされている」と処理する以外ありません。
10%の税率で源泉徴収されるのは、報酬の支払時です。報酬ですから(給与ではありませんので)支払調書が作成されます。
支払調書は税務署に提出する法定調書ですが、報酬を受け取った本人にも交付されることがあります。

10%税率で「源泉徴収票」が発行されてる?支払調書の誤りではないかと、一等最初に疑問に思いましたので、冒頭にてご質問させて頂いております。
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この回答へのお礼

ありがとうございます.

No1の方のお礼にも書かせて頂きましたが「報酬,料金,契約金および賞金の支払調書」の誤りでした.

支払調書ということであれば,どうなるのでしょうか・・・.

支払調書の支払金額が20万を超えていれば,やはり確定申告する必要はあるのでしょうか?.

自分なりにネットで色々と調べてみたものの,訳がわからなくなって頭が混乱してきています(苦笑).

お礼日時:2014/03/13 23:29

今のようなスキームで交通費を受け取るなら,#1さんのいうようになるが


相手先の出張規定にしたがって交通費を立て替えておいて実費精算してもらえば源泉徴収されることはないはずですよ。もちろん領収書も相手先の名前で書いてもらい,相手先に提出します。
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要するにサラリーマンの副業に当たり、源泉徴収なんて不要なんですが、余計な事をしてくれる会社ですね。

しかも交通費名目でしょ、なおさらおかしい。

は、さておき、おおむねそういう事です。
20万超えれば申告義務が発生し、本業と合わせての税率になりますので、場合によっては10%では足らなくなります。
もちろん、経費はしっかり引けます。
20万以下なら申告不要で、申告した場合に追納になるようならしない方がお得です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます.

送られてきた用紙を改めてみると,「報酬,料金,契約金および賞金の支払調書」とありました.

お礼日時:2014/03/13 22:47

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