給与所得者です。昨年の年収が税込み850万円。税引き610万円でした。そして、不動産の所得が、マイナス31万円でした。妻の年収が110万円でした。ただいま確定申告書を作成したところ、今年は還付される所得税がなく、納める所得税が1万円となりました。不動産所得が赤字であるにもかかわらず、合算した給与所得から1万円の所得税を収めなければならないことについて、なにか釈然としません。これは計算間違いなのでしょうか。それとも、こういうケースはあるものなのでしょうか?分かる方教えてもらえないでしょうか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
NO2です。
「妻の給与総額が110万円以下」という情報は、失礼ながら中途半端です。
103万円以上の場合には、配偶者特別控除が受けらるのですが、支払金額に応じて特別控除額が変わりますので、この金額という言い方でないと、確答ができません。
あなたが配偶者特別控除を受ける(配偶者控除はうけられない)という条件でも、不動産所得がマイナスならば、追徴金が出るのはおかしいです。
源泉徴収票に記載されてる社会保険料控除や生命保険料控除、地震保険料控除の記載もれはないか確認なさってください。
国税庁HP申告書作成コーナーを利用されてるのでしたら「配偶者控除」爛で妻の年収を入力すれば、配偶者控除あるいは配偶者特別控除が受けられるかを自動的に判断しますので、考える必要はありません。
手書きで作成されてるというのでしたら、申し訳ありませんが「どこが違ってるか」が拝見しないとわからない状態です。
おそらくはですが、源泉徴収票に記載されてる所得控除額の記載もれと配偶者控除または配偶者特別控除額の誤りだと推測するができます。
補足
あなたの限界税率は20%ですので、1万円の追徴というと課税される所得額5万円の誤りです。
配偶者特別控除が36万円、不動産所得のマイナスが31万円ですので、その差額がちょうど5万円です。
どうもこのあたりでプラスマイナスを誤ってるような気がします。
手書きの場合には、申告書の「所得の計算」爛で、不動産所得をマイナスにしてあるでしょうか。
なにか、気がつくと「なあんだ」という単純な誤りのように思います。
一度、ゆっくりと記載もれやたしひき誤りがないか検算されると良いと思います。
No.3
- 回答日時:
No.1です。
>私は今回配偶者特別控除申告も同時に行います。配偶者特別控除額31万円を計上してもよいのですか。
もちろんです。
配偶者特別控除を記入してなかったんですね。
それで、「納める税金」が1万円となったわけです。
ただ、年末調整のとき、36万円で申告したんですね。
奥さまの年収が110万円未満なら36万円ですが、110万以上115万円未満なら、控除額は31万円です。
確定申告で31万円の申告になり、年末調整のときの控除との差額5万円です。
その分についてだけいえば、1万円(50000円×20%)の増税になります。
でも、不動産所得がマイナスなので、結果、還付になります。
>それと、私には、16歳未満の子供が二人います。この場合の税率は何パーセントなのでしょうか。
16歳未満の子の扶養控除は廃止になっていますので、税率には関係しません。
なので、20%です。
No.2
- 回答日時:
給与所得が正しく年末調整されてるという前提で。
不動産所得の赤字を損益通算したら「追加で納税額が発生する」ことは、ありえません。
1、年末調整が違ってる。
2、申告書への記載方法がちがってる。
あと、気になる点は「奥様の年収」を述べられてる点です。
あなたが年末調整時に配偶者控除を受けていたが、確定申告書にて「妻の年間給与収入が110万円である」としてるのでしたら、追加徴税がありえます。
理由
年末調整で配偶者控除を受けてるが、妻は控除対象配偶者にならない。
そこに不動産所得との損益通算をいれても納税額が出る。
ただし、配偶者特別控除額があるので、少額の追徴金。
実際に作成された確定申告書を見ないと何とも言えませんが、「記載誤り」がある可能性の方が高いと存じます。
この回答への補足
詳しいご回答まことにありがとうございます。よろしければもう少し教えてもらえませんか。私が職場に申告していた妻の年収は110万円以下であり、源泉徴収票には、配偶者特別控除の額が36万円と記載されております。これを31万円として、確定申告の計算をすればよいのですか?現在は、配偶者特別控除額を0円として計算をしているのです。
補足日時:2014/03/15 19:57No.1
- 回答日時:
>これは計算間違いなのでしょうか。
そうですね。
給与所得は不動産所得と通損され、合計所得は源泉徴収票の「所得(給与所得控除後の金額)」より31万円少なくなります。
課税所得も当然31万円安くなります。
年収850万円なら、奥さん以外に控除対象扶養親族がいないなら、所得税の税率は20%でしょう。
よって、
310000円(所得マイナス分)×20%(税率)=62000円
の還付となるはずです。
>こういうケースはあるものなのでしょうか?
いいえ。
ありません。
所得控除(社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者特別控除など)が、源泉徴収票の数字と合っているか、記入漏れがないか確認してみてください。
記入漏れがあったり、少ない数字になっていれば、追徴となってしまうこともあるでしょう。
なお、「配偶者特別控除額」は31万円です。
この回答への補足
早速の回答ありがとうございます。少し補足します。私は今回配偶者特別控除申告も同時に行います。配偶者特別控除額31万円を計上してもよいのですか。それと、私には、16歳未満の子供が二人います。この場合の税率は何パーセントなのでしょうか。
補足日時:2014/03/15 19:39お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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