A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
再発行はできません。
再登記になります。
ようするに、新しく登記する仕組みです。
法務局で手続き可能です。
http://houmukyoku.moj.go.jp/fukui/table/QandA/al …
意味的には再発行と一緒なんですけどね。
No.2
- 回答日時:
「権利書」というと、その土地・家屋に対して全権を持っていて、
それがないと何もできない。それがあるとなんでもできるといったイメージですが、
「権利書」を見ると「登記済証」と書かれています。
土地・家屋に対する所有者は登記所(法務局)に登録されていて、
「権利書」はその写しのような存在です。
よって、本人確認や所有者の確認は必要となりますが、
「権利書」は必須ではありません。
No.3
- 回答日時:
権利書を紛失した場合、再発行されませんが
不動産の所有権を失うことは、ありません。
保証書を作成することにより、売却が可能になります。
保証書って?・・・詳しくはコトでお願いしいます。
http://www.home-knowledge.com/kouza/ko15.html
No.4
- 回答日時:
素人ではありますが、法的には権利証というものはなく、あくまでも登記済みの受領印等がある登記申請書の控えを権利証などと呼んでいるだけです。
権利証の交付は任意であり、紛失は良くないことではありますが、権利証がないから売却できないわけではありません。
また、登記申請の控えですので、再発行を受けられるような性質のものではないということです。
さらに、現在では登記済証(権利証)という考えがなくなり、登記識別情報という書類の交付を受けるというものがあります。しかし、これも登記申請時に任意で交付を受けるものですので、再発行を受けられるわけではないでしょう。
登記内容と現実が異なっている(婚姻による氏名変更や住所変更など)ようなことがあれば、その変更手続きを登記申請という形で行うことで、登記識別情報が得られます。本人確認書類として認められる添付書類があれば、申請自体は出来ますからね。
成年後見制度を検討されている様ですが、専門家や裁判所への相談をお勧めします。
成年後見人の手続き終了後ですと、成年後見人は財産を守るという立場でもあることから、必要な士舅のための預金の引き出しとは異なり、不動産の処分などは成年後見人の独断で行えないことにもなると思います。裁判所の承認等をもらわないでも、手続き上行えるかもしれません。しかし、裁判所の判断によっては、弁償を求められるかもしれませんからね。
だからと言って、売却後に成年後見の申し立てを行えば、申立直前の財産の動きも調査の対象となり、もしも問題視されるようなこととなれば、あなた自身は成年後見人にふさわしくないという判断となったり、弁償させられる可能性もあるかもしれません。
成年後見人制度とあわせて利用できる制度として、特別代理人という制度もあります。
専門家とよく相談の上で、計画的に進めないと、成年公認人の越権行為・無権代理による勝手な売却として、親や他の利害関係者より訴えられる可能性もあることでしょう。
私の祖父母の相続の際にも成年後見制度を利用しましたが、司法書士へ相談しましたね。司法書士は弁護士ほど代理権はありませんが、裁判書類の作成などの専門家ですし、後見人候補者などの直接の申立でも問題ない場合もあります。
私の祖父母の際には、祖父の相続手続きで祖母が寝たきりのために手続きができないということから検討し、相続人であり子である私の親を成年後見人の候補者にしました。裁判所での面談等で一人ではつらいだろうということで、祖父母の孫である私が申立人となり、面談も同席しましたね。弁護士であれば同席できるのかもしれませんが、司法書士だったので書類作成とアドバイスでの後方支援としましたね。
無事こちらの希望通りに後見人の選任が行われたという経験がありますね。
また利益相反する内容の代理は成年後見人は行えません。その部分は、職業専門家でもある司法書士に特別代理人となっていただきましたね。
仲の良い親子や兄弟姉妹であっても、それぞれが別に生活基盤を持ち生活をしていれば、金銭や財産の問題は、大きな争いになる場合もあります。いくら親のためと思っての行動であっても、他の方法はなかったのかなどと周りから言われることもあります。
ですので、成年後見人となり、売却を独断で行うことはお勧めしませんね。
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