プロが教えるわが家の防犯対策術!

当社は食品工場です。
食材発注・レシピ作成までは当社の社員が行い、食材の検収・調理・配送・施設清掃等はAという調理専門会社と請負契約を締結し行っています。
Aは工場内に業務総括責任者を常駐させ、当社はその責任者を通じて発注指示を行っています。
(当社の社員が責任者以外の職員に直接指示しないようにしています)
ただ、食品業界は衛生面など細心の注意が必要であり、味や時間通りの納品などクオリティーも要求されます。
そのため当社は中間検査や履行確認の機会を捉え年に3回、点数制で委託の業務評価を行い、評価内容を総括責任者に通知し改善に役立てもらうようにしています。
(評価内容例:数の数え間違い・衛生管理の不徹底など)
総括責任者も評価を照らし内部の業務改善に努めているようです。
発注者が受託者の業務評価を行うことは偽装請負にならない。と判断していますが、法的にいかがでしょうか?ご教示や解説をお願いいたします。

A 回答 (1件)

ご質問内容をよく読みましたが、御社のやり方に問題はありませんね。


「発注者が受託者の業務評価を行うことは偽装請負にならない」は当然ですね。
そもそも業務評価は委託業務そのものとはまったく別ですからね。
それよりも、なぜ業務評価が偽装請負というようにご心配なのですか、そこが気になります。
何かあったのでしょうか。

この回答への補足

gouzig様の問いについて補足説明いたします。
当社が行った評価内容は総括責任者を通じて相手に通知されます。
内容には点数と共に以下のようなコメントが付きます。
・衛生についてもっと改善してもらいたい。
・仕事が時間通りになっていない。(暗に人が足らないのではと示唆している表現)
・必要な消耗品をもっと整えてもらいたい。
・業務中私語が多い。
・チェックの仕方が悪い。
などのコメントが付きます。
この評価が発注者からの過度な干渉⇒偽装請負になるのではと危惧したものです。
いかがでしょうか??

補足日時:2014/03/22 10:04
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