大学4年生です。
東京の賃貸を借りに不動産屋に伺い、気に入った物件があったので契約しました。
その賃貸は、不動産屋の資料ではコンロがIHだと記載されていました。
契約後、家族に物件のコンロの写真を見せたのですが、「IHではなくシーズヒーターだ」といわれました(蚊取り線香のような形になっているコンロです)。
調べてみると確かにシーズヒーターのようですし、重要事項説明書にも「IH」ではなく「電気」と書かれていました。
物件の内見にも行ったのですが、無知な私はIHとシーズヒーターの区別がつかず、IHだという不動産屋の資料を信じてしまったのです。
重要事項説明書にも目を通していたのですが、「電気」という記述をIHを指したものだと勘違いしてしまい、そのまま契約にサインしてしまいました。
物件の契約自体は既に完了しており、コンロ以外は特に問題のない物件なので、契約解消は考えておりません。
ただ、電気コンロというものが予想以上に不便なものらしく、私はIHだと信じ切っていたので、どうしたものかと考えている最中です。
不動産屋の資料というのは、間取り図とか「閑静な地」「光ファイバーOK」「IH」「○○階」といった物件の情報が記載されたもので、恐らく法的な拘束力を持つものではないと思います。
この資料は不動産屋が作成したものではなく、不動産屋が物件の管理会社に問いあわせてファックスで送ってもらっていたものです(ですので、ミスがあるとすれば管理会社の記載ミスでしょうか)。
重要事項説明書に虚偽記載があったわけではないので、不動産屋に聞いても、「資料に誤りがありました。ごめんなさい」といわれて終わり……という気もします。
とりあえず、なぜこういう情報の食い違いがあったのかは不動産屋に聞くつもりですが、こういった場合では何か交渉の余地があるものでしょうか?
管理会社の過失をついてIHへの修理請求をするとか、家賃交渉とかは難しいでしょうか。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
『広告(資料)』⇒『内見』⇒『重要事項説明』で、借主さんの『重要事項説明承諾書』への署名・捺印となります。
この全てを“すり抜け”てしまっては『管理会社の過失をついてIHへの修理請求をするとか、家賃交渉とか』は難しいでしょう。後は『資料』の不備を指摘して交渉するしかありませんが、「『内見』なさったでしょ?『重要事項説明承諾書』への署名・捺印も頂いています。」と言われれば反論の余地はありません。仲介の不動産業者さんも現地確認をせずに紹介しているのでしょうし、『IH』があるものと信じていたのかもしれません。“下手”に出て交渉してもらうしかないでしょう。
回答ありがとうございます。
> 仲介の不動産業者さんも現地確認をせずに紹介しているのでしょうし
内見の際に不動産業者も来ていただいたのですが、その方は、不動産屋で資料を下さった方とは別の方なのですね。
恐らくですが、資料をくれた方はIHがあると信じており、内見に来てくれた方はIHの記述を読んでいないものと思われます。
No.2
- 回答日時:
不動産の契約は重要事項説明書が優先します。
しかし、パンフレットにIHと記載されていた場合は虚偽の広告となります。契約者にも若干の不注意もありますが、シーズヒーターもIHも電気には変わりませのでシーズヒーターをIHに変更するように要求は可能です。このケースの場合は謝罪のみで済まされるものではありません。虚偽の公告を指摘して交渉してください。変更が難しいのであれば家賃の引き下げあるいは白紙解約を要求すべきです。拒否された場合は都道府県の建設課不動産係に重要事項説明書とパンフレットを持参して苦情を入れれば対応して業者に指導していただけます。回答ありがとうございます。
> シーズヒーターをIHに変更するように要求は可能です。
この場合、不動産屋に対して要求することになるんでしょうか。
No.1
- 回答日時:
資料というのはあくまで参考で、現地確認によってチェックする。
分からなければ聞く。
で、重要説明書と契約書が正式、ということになります。
IHへの交換要求、家賃交渉は難しいと思いますが・・・。
管理会社ではなく、その物件を所有している大家さんに、自腹でIHに交換することの了解をもらえば良いのですが、退去するときに元に戻せと言われるかもしれません。
大家さん次第なのですが。
回答ありがとうございます。
資料に誤りがあってもそれは問題にはならないということでしょうか。
大家は物件とは別の場所に住んでいるようですし、不動産屋を介して管理会社とやりとりをしているので、家主とのやりとりは皆無ですね。
自腹でIHにするとなると費用がかさんでしまうので、新卒の社会人にはなかなか厳しいですね。
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