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パワハラとセクハラについての質問です。

現在、私は 図面のトレース作業を派遣社員として行っていますが担当上長の女性のいやがらせがひどく困っています。

トレース作業でミスを見つけては、人のカンに触るようないやみを毎回(勤務期間、約2年)、数千回にわたり浴びせてき、我慢も限界に達しております。

おまけに私は「S」だからなどと性的ないやがらせも平気で行ってきます。

まるで私が変態「M」のような言い方を業務時間に全課員の前で発言する始末です。

立場上、派遣であり、品行方正を保ってはいますが、もはや我慢も限界達しています。

この女性、自分のミスは棚に上げ他人のミスは、けなしまくるという、たちの悪い行為を行っています。

しかも、自分の行為で相手が不快な気分になっているのをわかっていることを、「私は嫌われている」などと大声で自慢するような人です。

今回、このままでは仕事を続けることができないのと、 私が不安神経症という精神疾患をわずらっていて、それが悪化することの不安と、いやみの酷さに耐え切れず派遣元の専務取締役に退職の意を伝えました。

この場合に、派遣先及び上長に損害賠償の請求及び注意勧告などできるのでしょうか。

また、他に相談場所があればお教え願います。

ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

まず、相手への意思表示(自分が迷惑に感じていること、止めてほしいことの通告)


次に、派遣元に、派遣先への改善要請。
次に、雇用均等室にハラスメント相談(セクハラのみかパワハラも合わせて相談対応するか不明)
次に、派遣元管轄の労働基準監督署労災課にて労災申請の相談(また総合労働相談コーナーでパワハラ相談)

これらでだいたい解決(損害賠償の請求)の方法を教えてもらえるでしょう。

争う場合、重要なポイントは「催告」、こちらの要求が相手に届いているかどうか、それによって改善されたのかされないのか。
この「催告」を経て、事実確認しうる各種証明関係の確保。
さらに、最終通告として、損害賠償の請求及び注意勧告の要求とその権利根拠を示し、回答期限を求め、果たさない場合の予告を行う。

ここまで準備できていたら、相手も逆らってくることはないと思うが…。弁護士や特定社会保険労務士が相手につけば、労働局での「あっせん」「均等調停」で解決しやすい。

なお、パワハラなど厚労省は力を入れているが、監督権限の対象ではない。あくまでも組織体制作りの呼びかけである。
したがって、司法関係からは弁護士会の無料相談や法テラスでの相談もしておく。30分厳守と思うので、尋ねたいポイントがしぼれてから利用する。
また、公的機関でないが、一人で入れる労働組合での団体交渉は解決率がズバ抜けている。ただ、労組は誰でも作れるので千差万別、カンパ金でトラブったりすることのないように。いい労組は大切に。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

大変参考になりました。

お礼日時:2014/04/08 21:32

日本労働相談にまず電話で相談してみてください。

電話での相談は無料です。

http://roudou-bengodan.org/

ただ実際訴えたり賠償の請求をするには、あなたが受けた被害を証明しなくてはなりませんから、今までどういう嫌がらせ、どういう言葉をいつどこで何回受けたとか、メモしたり記録したりすることが必要です。それができても相手が否認すれば裁判で決着することになり、当然お金と時間がかかるし、その裁判でも相手方の弁護士から、プライベートなことを踏みこんだことなどいろいろ聞かれて傷ついたりするのも覚悟しなくてはなりませんし、当然勝たなければすべてが無駄になるわけです。財産をつぎ込み、身も心もボロボロになってまでやるのか、そういった現実的なことを考えると泣き寝入りするケースが多いのが現状で、あなたにそういった覚悟があるかです。大げさに言えば裁判は一生をかけるといっても過言ではないものですから、とにかくまず相談してよく検討してみてください。
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