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現在7歳になる娘がいますが、離婚の際に事情があり親権を譲りました。最近になり娘が心的虐待を受けてることに気付き、虐待通告をし、これから調停を起こすのですが相手は出頭通知が来ても行かない、私と争う義務もないと言っていますが、弁護士に相談したところ自動的に審判へ移行するらしいのですが、私は相手が出頭しなくても、なぜ親権の変更をしたいかなど訴えたいのですが、審判になった場合は調停と同じように出頭できるのでしょうか?出頭は義務だと思うのですが…。また相手は戸籍謄本など必要な書類も出さないと言っています。弁護士さん曰く私だけの書類だけ、もしくは裁判所提出目的なので私が相手のを取れるらしいのですが、相手は娘にも調停(審判)に行かせるつもりはないと言い、それは法的に問題はあるのでしょうか?私にはその行為は不利にしか感じないのですが、どうなんでしょうか?要約すると、出頭通知に背く権利はあるのか?・審判になった場合私の言い分を言う事は可能か?また審判には私も行くのか?回答ぉ願いします。

A 回答 (1件)

ご質問の文書を拝見していると、元ご主人の出方を気にされて「親権変更調停」がうまく行かないのでは、と心配なさっています。

しかし、この様な心配は不要です。

ご主人が調停に出てこなければ、裁判所は再度の呼び出しをしてくれます。そして、呼び出しに応じるように元ご主人に連絡してくれます。それでも出頭しない場合、審判に移行して親権者の変更を審判(裁判と同じ)します。この問題は元々審判の問題ですが、制度上調停を行うようになっています。

審判は、調停と違って双方の意見とか提出された書類で裁判官が判断して判決を下します。あなたの場合、お書きになっている事情なら親権の変更は認められて子供さんの親権はあなたが得られるでしょう。

裁判所に提出する各種の書類についてですが、元ご主人に関する書類が揃えられない場合、揃えられない事情を裁判所の担当書記官に話し、強く頼めば裁判所の方で協力してくれたり取り寄せてくれたりしますので、提出書類に関して心配する必要はありません。

娘さんの審判の出席を元ご主人が阻止されても何も心配要りません。7歳の娘さんを裁判所に呼び出すことはしないと思います。もし、裁判所の判断で呼び出しても、娘さん個人の判断でいきたくない。と、いう場合もあります。また、あなたの娘さんの場合を除いても7歳の子供さんを裁判所に呼び出すのは如何なものかという場合もあります。そんな場合、裁判所に居る「家事調査官」という人が、娘さんと元ご主人の生活の実態調査を行います。従って、この件も心配する必要は全くありません。

色々とご心配なことでしょうが、あなたの心配されていることの内容は「もし、そうなったら困る。」「そうなる可能性がある。」「その時どうしよう」「全てがうまく行かなくなるのではないだろうか」と、いうように何事も不都合が発生していないのに、さも発生するかのように考えているところに問題があります。こういう考えでは相手の理不尽な言い分と、あなたがもしかして、と考えていた不都合が「合致」してやっぱり私の想像していたとおりだった。と、いう変な納得をしてしまって、正しい行動ができなくなります。

あなたが今すべき事は、親権変更の調停を家庭裁判所に申し立てることです。もちろん変更の理由を事実を基に具体的に書いてです。そして、必要な書類は可能な限り自分で揃える。元ご主人の戸籍謄本などは、子供さんの戸籍謄本を取る感じでも取れます。そろえる書類に戸惑っていてはダメです。そんなもの先にも書きましたがどうにでもなります。

審判になってもあなたの言い分を裁判官は十分聞いてくれます。あなたが意見を主張するように求められます。あなたは娘さんが、親権者の父親から「心的虐待」を受けている。と、いう情報を何処からいつ頃誰に聞いたのか。その事をあなたに言ってくれたのは何故なのか。その人がいう「心的虐待」の事実としての内容はどの様なものなのか。あなたはその事実を確認したのか。あなたは何故、娘さんの親権の変更すべきだと考えたのか。父親と娘さんの生活の実態についてどの様に聞いていたり見たりしたのか。などなど。

最低でも上記の点についてキチンとまとめて調停に望む必要があります。審判に移行すると証拠がものを言います。それと「陳述書」です。ご主人の出方は何の心配をする必要はありません。このケース、ご主人は裁判所の呼び出しなどに応じなければ余計に不利になります。ご主人は裁判所に出席してもしなくても「虐待」の事実があるのなら、どちらにしてもご主人は不利な立場に置かれていますのであなたは親権変更の主張を事実に基づいてキチンをされることにつきます。

くれぐれもご主人の方をみるのでは無く、子供さんが日々安心で健全な暮らしが出来るようにするには、今離れて暮らす親として何をすべきか、ではないでしょうか。正しいことをして、その事を主張すれば法律はあなたの味方をしてくれるでしょう。心を痛める7歳の娘さんに母親の優しい手をさしのべてあげてください。娘さんはあなたのぬくもりが欲しくて遠くで待っているかも知れません。考えるよりも行動です。
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この回答へのお礼

詳しく回答、そして助言をぁりがとうございます。

虐待の件は私が娘と電話している時に常にありましたので、私自身が判断し、また父親に怯えて話す様は母親なら誰だって分かるので、また虐待通告の際に限らず離婚してかなり経ったのに未だに私にも言葉によるDVを受けています。(当時は言葉でのDVが認められるとは知らず、実家へ逃げましたが、電話やメールなどで私のすべてを否定し、そのせいで産後鬱から精神病にまでなってしまい、現在通院中です。)

精神的に参ってしまわぬよう、娘の為にも心を強く持ち、申し立てし、調停もしくは審判に挑みたいです。

優しいお言葉に感謝致します。
背中を押されたようでした。

娘を守るため、私自身強くならなければと思いました。

本当にぁりがとうございます。

お礼日時:2014/03/23 08:55

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