電子書籍の厳選無料作品が豊富!

所有する土地を売却する予定です。25年前に中古住宅を購入しました。今は他県に引っ越したため、更地にしています。最近敷地の一部を隣家の庭の雨水排水管が通っていることが分かりました。
敷地の角を1mほどの長さで横切り、深さは70cm程度でした。当時購入の際に説明はありませんでした。私も全く気付きませんでしたが、敷地の外へ回って見るとよく分かりました。
隣家の方も敷設のいきさつは知らないということでした。隣家の方の親の代のことのようですから、25年以上前のことのようです。
土地の売却にあたり、配水管の撤去、移設をお願いしたいのですが、法律的にはどうなんでしょうか。
教えてください。

A 回答 (2件)

撤去の請求は可能と考えます。


下水道法11条の受忍義務は、同10条で「公共の下水道」の場合であって、今回の場合は公共でもなさそうなので、同法同条の適用は考えられません。
また、25年以上と言うことで時効も考えられますが、時効によって他人の土地を利用できる権利は地役権になりますが、この権利は外見上明らかな場合に限られています。(民法283条)
更に「区分地上権」と言う権利も考えられますが、この権利は契約が必要です。(同法269条の2)
以上で、撤去を阻害する法律は見当たりませんので、撤去請求はできると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございました。
法律についてよく分かりました。
排水先水路の状況などを再度確認して対応します。

お礼日時:2014/03/24 16:37

ほかに通す場所がなければ、撤去を要求できません。



下水道法11条

役所に確認してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございます。
排水路の状況を確認します。
主たる排水は前面道路側に行っていました。

庭の雨水排水は距離を考えて施工したように思います。

お礼日時:2014/03/24 16:37

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!