プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

「果汁100%ジュース」と表示しながら、実際は「30%」程度だったというニュースを見ました。
キウイのジュースとマンゴーのジュースでした。

東京都は、表示の改善を指示したと言ってましたが、このようなことをして法的に罪にはならないのでしょうか?

消費者に嘘を言って購入させて、改善指示だけで済んでしまうのかな?と思いました。

すみませんが、お教えくださいますよう、お願いします。

A 回答 (2件)

> 詐欺では?



過去にあったメニュー表示なんかの問題と同じく、「間違いだった」ってバックレられた場合には詐欺として処理するのは難しいです。
詐欺として処理するためには「最初から騙すつもりだった」って事実が必要になります。

例えば、過去に従業員が「誤った表示じゃないか?」って会社や社長に相談したが、実際は30%だってのを知った上で、虚偽の表示を続けろって指示したとかの記録や証言なんかがあれば、立件、起訴できる可能性はありますが。


> 消費者に嘘を言って購入させて、改善指示だけで済んでしまうのかな?と思いました。

今回そういう指示を出す、類似の商品についても確認させる、同様の商品を取り扱いしている他の会社にも周知するなんかしとく事で、次回同様の事件起こした場合に「最初から騙すつもりだった」って話の根拠にしやすくなります。

段階的な処分、段取りが必要だって話です。

前回、食品の誤表示が問題になった際に、この会社にはそういう表示内容確認する旨の注意なんかが周知されなかったのか?周知しなかったのなら行政の問題?とか、良く分からないですし。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
立件、起訴するのって、難しいことなんですね。
詐欺として処理するのは、最初からだますつもりだったという事実が必要になってくるのですね。

今回、改善指示をしたのは、段階的な処分、段取りが必要だからなんですね。

いろいろお教えいただき助かりました。
心から感謝いたします。

お礼日時:2014/03/30 14:49

詐欺と言うのは、本人に「騙すという意思」があるかないかです。


今回の場合は、台湾の業者に成分検査をしてもらって“大丈夫です”と言われて、それを鵜呑みにして販売したということなので、詐欺には当たらないでしょう。
当人も検査表の漢字が読めずに、台湾の業者の言われるままに信用したということですから・・・

問題発覚後に、その販売業者はジュースの回収指示を出しました。
もし、発覚後もそのまま売っていたら、“知っているのに売っていた”ということで罪に問われたでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
詐欺というのは、本人にだます意思があるかないかなのですね。
いろいろお教えいただき助かりました。
心から感謝いたします。

お礼日時:2014/03/30 14:52

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!