No.3ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>扶養内で働きたい…103万超えてもいいものなのでしょうか。
いえ、「【税法上の】控除対象扶養親族のままでいたい」ということであれば、「給与収入が103万円を超えた」時点で要件を満たさなくなります。
『扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
【仮に】、【一年間の収入が給与所得のみ】という場合は、「給与収入(支払金額)103万円」がちょうど「合計所得金額38万円」となります。
『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_ …
※「給与所得控除」は「必要経費」に相当する控除なので「所得控除」ではありません。
>どの書類で扶養控除の適応となるのか…
「扶養控除(控除対象扶養親族)」の申告方法は、以下の2種類です。
○「自営業者(個人事業主)」などであれば、「確定申告」によって「所得税の過不足精算」をしますので、その際に「所得控除」も申告します。
『平成25年分…確定申告の手引き 確定申告書B用>手順3 所得から差し引かれる金額(所得控除)を計算する>扶養控除』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
---
○「勤務先が1ヶ所の給与所得者」などの場合は、「確定申告」をしなくてもよい人が多いですから、勤務先で申告できるようになっています。(以下の用紙を提出するときに合わせて申告します。)
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
※ご覧いただくと分かりますが、どちらも「対象となる家族の所得の証明書」などは【不要】です。(ご家族の【自己申告のみ】でよいということです。)
※なお、税法上は義務ではありませんが、会社によっては、「対象となる家族の収入状況」が分かる資料を従業員に堤出させる場合もあります。
後々「税務署」から指摘されて「年末調整のやり直し」をさせられる可能性が減るからです。
『扶養控除の否認』(2007/07/28)
http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html
『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
>>…なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。
*****
その他の点について
>…会社は年末調整が強制ではない…
たしかに、「従業員すべての年末調整を行なうわけではない」という意味では間違いではありませんが、正確でもありません。
例外はありますが、原則として、必ず以下のどちらかになります。
・従業員から『給与所得者の扶養控除等申告書』の提出を受けている→「給与の支払者(≒会社)」は「年末調整」を行なわなければならない
・『…扶養控除等申告書』の提出を受けていない→「年末調整」を【行なってはならない】
---
なお、『…扶養控除等申告書』は、原則として提出必須ですが、いわゆる「掛け持ち勤務」の場合は、【どこか1ヶ所】にのみ提出することになっています。
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。…
そして、提出を受けていない「給与の支払者」は、「源泉所得税を多めに徴収して国に納める」ことが義務付けられています。
『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『[PDF]平成26年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
>年末調整をしなければ扶養から外れないと言われました。
これは誤ったアドバイスなのでご注意下さい。
上記の通り、【自分自身の】「所得税の過不足の精算手続き(年末調整や確定申告)」と【自分の家族の】「扶養控除の適用可否」は【まったく】関係がありません。
>源泉徴収票や給与支払報告書のこともあり…
『給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)』は、「年末調整の有無にかかわらず」、交付・提出を行なうことが義務付けられています。
『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
>>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。
(越谷市の案内)『給与支払報告書の提出』
http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zei …
>>給与や賞与、賃金等…を支払われた方は、1月1日をまたいで継続して給与の支払いを受ける越谷市在住の受給者について、【年末調整済みか否かにかかわらず】、翌年1月31日までに給与支払報告書を提出する義務があります。…
※分かりにくい点があればお知らせ下さい。
*****
(出典・その他参考URL)
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※収入が【給与所得のみ】の場合の「目安」です。
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
『日本税理士会連合会>リンク集』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
---
『年末調整の話』(2010/08/08)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557 …
『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~』(2010/12/01)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/pos …
---
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
*****
『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』
http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html
※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんのでご留意下さい。
『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』
http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.2
- 回答日時:
>年末調整をしなければ扶養から外れないと…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、2. 番や 3.番の話なら、確かに年末調整と直接の因果関係はありません。
しかし、1.税法については、そもそも配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等なら今年の親の年末調整で、親が自営業等なら来年の確定申告で、今年分をあとから判断するということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>アルバイトの収入がこのままのペースだと103万を超えそうなので…
本当に越えたとして、子が年末調整を受けようが受けまいが、親が扶養控除を取れるか取れないかは、次元の異なる話です。
親は、子がいくらの所得があったかを子に聞き、その返事次第で扶養控除を取れるか取れないかが決まるだけです。
>自分で調べますと、源泉徴収票や給与支払報告書のこともあり、どの書類で扶養控除の適応…
書類など関係ありません。
あなたは、年末調整を受けようが受けまいが、親に正しい所得額を告げる義務があるだけです。
>会社は年末調整が強制ではないので…
給与支払者は、原則として年末調整を行う義務があります。
とはいえ、何らかの事由で年末調整をしてもらえないこともあるでしょうが、その場合はあなたに確定申告の義務が生じます。
103万をどこまで超えそうなのかにもよりますが、130万までであれば、確定申告書に「勤労学生控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
を書き込むことにより、あなた自身に所得税は発生しなくなります。
源泉徴収と称して前払いさせられた所得税は全額返ってくるのです。
103万を超えて、年末調整も確定申告もしなかったら、あなたは脱税犯ということにもなりかねません。
ご注意ください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2014/03/28 19:57
税法での扶養です。詳しい説明ありがとうございました。
年末調整をしなければ親に迷惑がかからないということに疑問をもち質問した次第です。
No.1
- 回答日時:
>年末調整が強制ではないので、年末調整をしなければ扶養から外れないと言われました
会社で年末調整しない場合は、個人で確定申告しなければなりません。
従って年収が103万円を超えると、所得税法上の扶養とはなり得ません。
「扶養から外れない」なんて事はありません。
無責任な発言をする会社(責任者)ですね。
仮に親御さんの扶養となった状態で、親御さん側の会社が年末調整すれば、
後日是正するよう【親御さんの会社に】連絡(ハガキ)が届きます。
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