プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

友人が夜中に車の信号待ちをしている所に車が突っ込んできました。
相手が100%悪いらしいです。
車は一部つぶれてしまったので修理に出しています。
友人は少しむちうちぎみなので病院に通っていますが、普段は全然健常です。
友人いわく、1度病院に行くと4万円もらえるから行ける日は毎回行くと言っています。180日通えるようなので、計算すると700万円以上になります。また、後遺症は全くないのですが診てもらう時にウソであたかも後遺症があるようにすればうまくいくだろうと考えています。軽自動車だったんですけどこれでセルシオ買えるって言ってます。自分はそううまくはいかないと思うのですがホントにこんなうまくいくものなのでしょうか?

A 回答 (8件)

自賠責から貰える慰謝料は日額4100円で、


任意保険会社でも同額を出してくれるときがあるので
最高で日額8200円になりますね。

その他、休業損害は賃金を貰えなかった分となります。

自動車の損害は時価額となりますから、
100万円で購入した新車で全損となったときで
2年乗っていれば約50万円しか貰えず、
ローンが60万円残っていれば10万円の損となってしまいます。

もらい事故で得をすることはありません。
得をするなら保険金詐欺が多発してしまいます。

また、被害者よりも加害者が得をすることもあります。
加害者の車両が残存価値150万円で全損となったとき
自分の車両保険に170万円入っていれば
20万円多く貰えることもあります。
被害者の車両は保険金額に関わらず原価償却法による計算されるので
損をすることが多いようです。
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交通事故・後遺障害を専門とした行政書士です。



結論からして、後遺障害が精々14級9号(むち打ち程度)で、半年通院で、慰謝料が700万円はあり得ません。
半年通院では、最も慰謝料が高額な裁判基準でも、89万円程度で、後遺障害14級9号が認定されても、後遺障害慰謝料は自賠責保険で75万円、裁判基準でも200万円程度です。

以下、慰謝料等の支払い基準の説明を致します。

交通事故の慰謝料について
慰謝料の算出方法には、自賠責保険基準の他に、任意保険基準や裁判基準(弁護士基準)がございます。


半年通院したケースで説明しております。

自賠責保険の通院慰謝料について
自賠責保険は1日4,200円を基本とし、通院回数×2と通院期間の短い方を慰謝料の基礎とします。
例えば、通院期間6ヶ月、通院回数100回の場合
6ヶ月(180日)<100回×2で180日が基礎となり、
通院慰謝料は4200円×180日=75万6千円となります。

治療費を含めて総額120万円を超えますと、任意保険基準や裁判基準となります。
自賠責保険の慰謝料等について
http://jiko110.org/hoken/jibaiseki.html

任意保険基準、裁判基準などの基準の通院慰謝料について
通院慰謝料は、現在では各損保会社独自の算定基準がありますが、算定基準が一律であった、旧任意保険基準で説明します。
旧任意保険基準や裁判基準は、通院期間の表に当て嵌めて算出します。

通院期間6ヶ月と仮定した場合の、慰謝料は旧任意保険基準で、金62.7万円程度
裁判基準・赤本(別表Ⅱ)で、金89万円程度となります。

詳しくは、下記を参考にしてください。
http://mutiuti110.jp/compensation/kizyun.html
http://jiko110.org/accident/standard.html

後遺障害14級では、自賠責保険では75万円(逸失利益43万円、後遺障害慰謝料32万円)となります。
自賠責保険の慰謝料等について
http://jiko110.org/hoken/jibaiseki.html

裁判基準では、後遺障害14級9後の場合、後遺障害慰謝(逸失利益含む)は、概ね200万円前後となります。
後遺障害が認定された場合の、慰謝料総額の概算については
http://jiko110.org
http://mutiuti110.jp

参考になれば幸いです。
以上です。
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 180日と言ってる所をみると傷害保険に入っているのかな?それも交通傷害保険かな?でも通院保険金日額には制限(年収による制限、他社保険金合計)があるのでそうはいかないよね。

最近はどうなっているかは知らないけど、一般人で1万円、医者・弁護士・公認会計士・年収1500万円をこえる者に限り2万円が限度だったと思うけど。これは他社の保険に入っていたら、それも加えての限度ですからね。

 入院保険金日額と勘違いしていても、一般人1万5千円、高給者3万円が限度でした。
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 あなたの友人に忠告してください。


こういうことを自慢げに話していると、よく思っていない人が、警察に告げますと、詐欺罪で逮捕されて、一生がめちゃめちゃになります。また、あなたも、警察から事情を聞かれたとき、うそをついたり、ばれない様に口裏を合わせたりすれば、共犯となるおそれがありますので、注意してください。
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私が保険から貰ったのは、通院期間と(通院日数×2)の、どちらか長い方の日数について、1日当たり4100円です。



一桁間違っています。
あてにして、買い物などをしないように忠告して上げてください。
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最近、私の受け持った事例を参考にお話させて頂きます。



交通事故での慰謝料については自賠責保険から算定されるのが本当なのですが、実際のところは保険会社独自で算定するので自賠責保険での保証額よりかなり低く計算されます。又、180日(約6ヶ月)通院するとなると8~10ヶ月程度通院する(病院の月間稼動日数を22日とした場合)ことになりますが、長期に渡って通院していると治癒不全ということで治療中止処置がとられます。治療中止処置がとられた後の治療については自己負担になります。
又、被害者自信が入っている任意保険の搭乗者や障害保険が高額であったとしても全額支払われることは無く5割~6割程度(通院期間にもよりますが)しか支払われません。又、後遺症については医者の判断では無く後遺症判定をする調査機関が行いますのでウソを言っても認められませんし、頚椎捻挫等の外傷の無いものについては神経麻痺などの障害認定が付かない限り後遺症認定は行われません。どんなに通院しても相手側保険会社からは総額で100万円前後しか支払われないと思って下さい。

お友達にもう少し交通事故と慰謝料のしくみについて勉強なさった方が良いことを警告してあげて下さい。
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私もバイクで直進中、右折車に激突するという、事故にあいました。

こっちの不注意もあったのですが、バイクは新品に、治療費は全額でましたけど、そんなにもらってない(^^)
ご友人より重症で、今でも後遺症らしきものが残ってるんですけど後遺症認定はおりませんでしたよ。通院日数×4000円+通院の交通費+休業補償で50万くらい。
う~ん、いくら100%向こうの過失でもこんなもんでしょう。こういってはなんですが、そのくらいですんでラッキーでは。
あ、それとお金を出すのは加害者ではなく保険会社なので、そういう嘘はばれます。弁護士が出てきたら詐欺扱いされて貰えるものも貰えなくなって損しますよ。
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自分でよほど高額な傷害保険に加入しているならともかく、交通事故などで支払われる慰謝料は通院1日あたり4000円ほどです。

桁を間違えているんじゃないでしょうか?(^^;
また、むち打ち症などの「医者が直ったと言っても、当人が痛いと言っている」ものは、非常に厳しい見方をしています。医師の診断で「この骨がこうずれているから、このような症状が出る」といった所見が無いと、後遺症とも継続治療とも認められません。
早くけがを治して働くように奨めてください。(^^)
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
やはり桁ちがいですよね。
本人はピンピンしてるんで大丈夫です。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2001/06/04 18:20

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