民法383条3号(抵当権消滅請求の手続) にある「債権の順位に従って弁済し又は供託」とは、具体的にどういうことでしょうか。
よろしくご教示お願いいたします。
(抵当権消滅請求の手続)
第三百八十三条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。
一 取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載した書面
二 抵当不動産に関する登記事項証明書(現に効力を有する登記事項のすべてを証明したものに限る。)
三 債権者が二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、抵当不動産の第三取得者が第一号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託すべき旨を記載した書面
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>「民法383条3号にある『抵当不動産の第三取得者が第一号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託』することが、実務では、ほとんどなされない。
」ということでしょうか。そうです。皆無です。
何故かといいますと、債権者は増加金を保証する必要なくなりましたし、
通常の抵当権実行した方が、税務上その他の理由でその方がいいからです。
この条文が利用できるとすれば、区分所有法による建て替え決議による第三取得者となった場合等です。
No.1
- 回答日時:
「債権の順位に従って」と言うのは、第三取得者が申し入れた金額の合計が、例えば、1000万円だとすれば、1番抵当権者には「貴殿は1番抵当権者だから800万円支払います。
」2番抵当権者には「貴殿は2番抵当権者だから200万円支払います。」と言うように記載します。債権者の手続きは次条(384条)です。
この手続きは、従前の「てきじょ」でしたが、これが廃止され現行法となったために、実務では、ほとんど実例がありません。
この回答への補足
下記につき、ご返答いただければ幸いであります。
お忙しい中誠に恐縮ですが、何卒、よろしくお願いいたします。
記
この手続きは、従前の「てきじょ」でしたが、これが廃止され現行法となったために、実務では、ほとんど実例がありません。
↓
「民法383条3号にある『抵当不動産の第三取得者が第一号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託』することが、実務では、ほとんどなされない。」ということでしょうか。
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