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事故にあって今治療中なんですが
僕の家は小さい頃離婚し
父と姉と僕で生活しているのですが
父が自営業で仕出し屋をしています。
姉は社会人で仕事をしていて朝から夜にかけて仕事をしているので
僕が家の家事は全てやっています。
ですが保険会社の人によると休業損害はでないということでした。
話によるとあなたは息子なので
主婦にあたらないということで
その場は納得しましたが
保険屋に貰った紙をみると
家事従事者(主婦)と書いてあり
家事従事者の定義をネットで
調べて見てら年齢、性別は
関係ないと書いてありました。

しっかり調べてから
もう一度保険会社に連絡しようと
してるのですが

私のような場合
もらえないのでしょうか?

決してアルバイトをしたくない
訳でもなく私も将来は父の店を継ごうとしているので父の仕事を
覚えながら家事の全般をしています。

すみませんわかりにくい説明で
回答お願いします。

A 回答 (3件)

契約条件として家事従事者(主婦)の内容で、双方同意の上で契約締結しているので、


保険会社に訴えてできるのは、保険契約の無効と返金であって、契約内容の特例として保険金を貰うことはできないです。
そのために、保険会社はあらゆる例外がないように、読めないほど細かく契約条件が決めてある、契約や法律のプロです。

あなたのとっては1社だけと1回だけの利害関係ですが、保険会社にとっては何十年もの期間、何百万件の保険支払の結果でできた契約ですので、ゴネ得はありません。
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* 保険会社はS49年7月19日の最高裁の判例を基に判断しています。



判例では下記のようになっています。(最高裁HP判旨より)


1.事故により死亡した女子は、妻として専ら家事に従事する期間についても、
  右家事労働による財産上の利益の喪失に基づく損害を受けたものというべきである。
2.事故により死亡した女子の妻として専ら家事に従事する期間における逸失利益については、
  その算定が困難であるときは平均的労働不能年令に達するまで女子雇用労働者の平均的賃金
  に相当する収益を挙げるものとして算定するのが適当である。

このように、従来は主婦=無職としていましたが、女性の主婦としての働きを家事従事者という
職業と見なして、休業損害を認めているものです。

上記にもあるように、この判例はあくまで主婦を対象にしたものであり、貴方の場合には
当てはまりませんので、保険会社の判断は正しいといえるでしょうね。

 なお、この判例に基づき、自賠責も任意保険も家事従事者(主婦)に関しては1日5700円
 の休業損失を認めるように変更されたのですが、男性が家事をやっていても、それは判旨に
 そぐわないとして、認めていないのです。
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交通事故なのですか?被害者なのですか?保険屋とはどちらの立場の?



性差別を禁じた憲法違反ですな。w
http://www.milestone-law.jp/article/14481936.html
無職でも休業損害は請求可能です。
http://www.gs-hos.com/c-d-5.html

金額の問題はありますが、ゼロという事は考えられません。
保険屋に騙されないようにね。
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