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決算で税理士に製品の仕掛りを出してくれといわれています。
この仕掛りですが、3月決算だとして3/31までに未完成で
納品してないものは含まれると思われますが。
 3/20締めの顧客に3/24くらいに納品が済んでいて4/20に締めで請求を
おこすものに関しては仕掛りにはいるのでしょうか?
 入らないとしたらどんな位置ずけになるのでしょうか?

経理に詳しい方おしえてください。

A 回答 (5件)

先ず、



1.事業においては一般的には、「商品や製品を引渡した日」に売上となります。
※顧客に「請求書を発行した日」ではありません。この点、間違えてる人が多いです。

ここで、「引渡し」には、例えば、
・出荷
・納入
・検収
などの形式があります。「出荷の日」を売上にするか、「納入の日」を売上にするか、「検収の日」を売上にするか、という売上計上基準は、事業者自身で決めます。


2.製品製造業の場合は、
・製造途中で製品として完成する前、つまり仕掛りの段階の物が「仕掛品」、
・製品として完成して顧客へ引渡す前の物(業者の在庫)が「製品」、
・製品を顧客へ引き渡せば在庫ではなくなり「売上」
になります。


>3/20締めの顧客に3/24くらいに納品が済んでいて4/20に締めで請求を
おこすものに関しては仕掛りにはいるのでしょうか?

3/24に納品したのであれば、24日までに製品として完成したわけです。ですから、当然ですが、仕掛りであるはずがありません。

なお「請求したかどうか」ということと「仕掛りであるか」、「製品であるか」ということは何の関係もありません。


>入らないとしたらどんな位置ずけになるのでしょうか?

3/24に納品したのですから、その日に売上になります。その代金は、3/31決算日の段階では、未請求、未入金ですから、「売掛金」になります。
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会計上厳密にいえば、期末に物品やサービスの提供が完了しているものについては、売上を計上するので反対勘定は売掛金になります。



が、その金額の大小やその基準の継続性によっては、ある程度柔軟でも構わないと思います。
どこまで厳密に処理をするかは税理士さんと相談するのがいいでしょう。

ここでの金額の大小とは、
仮に仕掛品や在庫として計上したときの金額と販売価格の差額(粗利)です。また、その売上がその期の売上のどの程度の割合なのか?などを考慮する必要があるでしょう。
また、今年に限っては3/31までの売上なら消費税は5%で4/1以降だと8%となり、消費税の計上もかわってきます。

また基準の継続性とは、毎年期末に同じような基準で処理しているか否かということです。
例えば、今期は売上が多いから翌期に繰り越すとか、売上が少なかったらその期に計上するなどということはなく、常に同じ基準で行うことが必要です。
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売上が3月末までに計上していれば仕掛ではありません。



売上計上は出荷基準ですよね! 
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それは仕掛には入りません。



納品してあれば一般には3月21日~3月31日納品分も

  売掛金 ×××  売上 ×××

の処理が必要です。

3月20日を過ぎて3月中に納品した分の売上を、4月20日に計上するわけではありません(期中であれば、簡易的にはそれでも大きな問題はないのですが、3月末が決算日であれば、3月21日~3月31日納品分も売り上げに含めて処理します)
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参考としてですが、自分の会社の場合ですが、



顧客に請求していなく、月を跨ぐものは、全て社内在庫として計上しています。
※保管場所が、社内にあるか、社外にあるかの違いとの認識です。

また、仕掛品と完成品とは、区別しております。
仕掛品とは、製品が倉庫に保管されるまでの間の未完成品。
完成品とは、検査完了し、倉庫に保管し、いつでも出荷出来る状態としてます。

その為、内では、下記区分で在庫計算してます。

部品
仕掛品=部品 : (未完成品の各部品単価の合計価格で、人件費等は、含めてません。)
完成品

以上、参考まで。
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