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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>回答者様にご迷惑をおかけいたしました…
ここは分からないことを聞く場所なのですから、迷惑などでないですよ。
>職場より26年度給与所得者の扶養控除申告書の提出を求められたので…
それは、今年の給与から所得税を“仮の分割前払い”させるためのもので、それで今年分の納税額が確定するわけでは決してありません。
いわば取らぬ狸の皮算用で、狩りの成果が明らかになるのは年末調整または確定申告なのです。
だから、扶養控除等異動申告書は深く考えず適当に書いておけば良いのです。
>主人は自営業ですが、この2年ほど無収入に近く…
夫の今年の決算をができたら、その結果次第であなたも来年初めの確定申告で、あなたが子供の扶養控除とともに、配偶者控除あるいは配偶者特別控除を取れば良いのです。
夫が白色申告なら収支内訳書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の○21欄、青色申告なら青色申告決算書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の○45欄が 38万以下ならあなたは「配偶者控除」を、76万以下なら「配偶者特別控除」を取ることができます。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>子ども達を主人の国保から私の社保に入れた入れようかと…
それは、会社・健保組合に指示を仰いでください。
男女平等の世の中とはいえ、社保の世界で妻が子を扶養家族とするには、まだまだ厳しい条件があるのが現実です。
もちろん絶対不可能ではありませんが、とにかく可能かどうかおたずねになってから決めてください。
No.2
- 回答日時:
なんか、書いてあることが滅茶苦茶ですね・・・
厚生年金に加入する事と、所得税・住民税の扶養控除とは全く関係ありませんよ。
扶養控除の条件を満たしていれば、別に厚生年金だろうが国民年金だろうが関係ありません。
ちなみに16歳以下の子供は、扶養控除の対象ではありませんのでご注意を。
扶養控除対象であれば、収入の多い方に付ければ良いでしょう。
ただし、税率が変わらなければ、基本的にはどっちに付けても額は変わりませんけど。
厚生年金を書いてあるので勝手に想像しますが、
もし年金の扶養にしようとしているなら、それは無理です。
年金の扶養になれるのは配偶者だけです。
もし社会保険の扶養にしようとしているなら、それは条件次第です。
社会保険もいろいろありますから、それぞれ条件が違います。
子供を社会保険の扶養に入れる場合は、配偶者より収入が多い事が条件の場合もあります。
要するに、自営業のご主人の方が収入が多ければ、奥さんの社会保険の扶養には出来ないって事です。
このあたりは社会保険毎にルールが違いますので、会社もしくは加入社会保険組合等にご確認下さい。
ちなみに、社会保険の扶養にしても税金は1円たりとも安くはなりません。
まぁ、それまで国保加入であれば、そっちは安くなりますが、それは税金ではないので。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。私が税の事をよく理解していないため、回答者様にご迷惑をおかけいたしました。申し訳ありません。新しい職場より26年度給与所得者の扶養控除申告書の提出を求められたので、今回の質問をさせていただきました。16歳以上の子どもがいますので、控除の対象にはなります。お恥ずかしい話ですが、主人は自営ですが、無収入に近く、私が扶養しているようなものです。今回社会保険にも加入するので、主人の国民健康保険から抜いて、私の社会保険に入れたほうが保険料は安くなりますか?
補足日時:2014/04/03 10:50ご回答ありがとうございます。私が税について理解不足なため、回答者様にご迷惑をおかけいたしました。申し訳ありません。新しい職場より「26年度給与所得者の扶養控除申告書」の提出を求められましたので、今回の質問をさせていただいた次第です。16歳以上の子どもがいますので控除対象にはなります。お恥ずかしい話ですが、主人は自営ですが無収入に近く、この2年ほど私の収入での生活です。今回私が社会保険にも加入するので、子ども達を主人の国保から私の社保に入れた入れようかと思っています。
No.1
- 回答日時:
>子ども3人を…
今年の大晦日現在で、それぞれ何歳ですか。
>私の扶養に入れるか、主人の扶養にしようか…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>少しでも税金を安くしたいと…
ああ、1. 税法の話ですね。
それでは、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
納税者が会社員等ならその年の年末調整で、納税者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
これを踏まえ、もし子供が今年の大晦日現在で満 16歳に達していなければ、控除対象扶養者にはなり得ません。
だって、ここ数年の間にその何倍もの子ども手当をもらってきたでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
16歳以上なら、所得税の税率
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
が高いほうにつけるのがセオリーです。
>主人は、自営業です…
それなら来年の確定申告の際に判断すれば良いです。
今あわててどうのこうのする話ではありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。私が税の事をよく理解していないため、回答者様にご迷惑をおかけいたしました。申し訳ありません。新しい職場より26年度給与所得者の扶養控除申告書の提出を求められたので、今回の質問をさせていただきました。16歳以上の子どもがいますので、控除の対象にはなります。お恥ずかしい話ですが、主人は自営ですが、無収入に近く、私が扶養しているようなものです。今回社会保険にも加入するので、子どもをそのまま主人の国保に入れておく場合と私の社保に入れるのでは、なにか違いがありますか?
補足日時:2014/04/03 10:56ご回答ありがとうございます。私が税について理解不足のため回答者様にはご迷惑をおかけしました。申し訳ありません。新しい職場より「26年度給与所得者の扶養控除申告書」の提出を求められたので 今回このような質問をさせていただきました。主人は自営業ですが、この2年ほど無収入に近くわたしの収入で生活しています。今回私が社会保険にも加入するので、この際子ども達を主人の国保から私の社保に入れようかと考えています。
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