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根抵当権とは、具体的にやさしくいうと、どういうものでしょうか。
乏しい能力で、自分なり思考したところ、下記のようになると認識しているのですが、はっきり申しまして、その意味するところが、全く理解できません。
ご教示よろしくお願いいたします。

※債権者をA、債務者Bとする。
※X土地を担保とする。
※「上限額(極度額)」と「債権の種類」を決める。
※Aは、定期的に、仕入れや製造機械を購入するために、Bからお金を借りては、返済をすると、上限額(極度額)までは何度も借りることができる。
※期日を決めて、その期日の時点でいくらお金を返済する義務が残っているのかハッキリさせる。→「元本確定」
※元本が確定すれば、普通の抵当権と同じ扱いとなる。
※Aが全て弁済しても当然に根抵当権は消滅しない(付従性がない)。
※つぎの理由から、元本確定前は、被担保債権が譲渡されても、根抵当権は移転しない(債権者Bが機械購入の為に貸したお金の貸金債権を第三者Cに譲渡しても、根抵当権はBにとどまる。)。=随伴性がない。
もし、随伴性があって、根抵当権がCに移転してしまえば、Bがこれまで貸していた、AとB商品仕入れのための債権が無担保になり、Bにとっては不利益となり、また、Aとしては、Bから以後借りることができなくなって、Aも不利益となる。

A 回答 (1件)

前半は、リボ払いのキャッシング付の信販カード(普通は無担保ですが)に、信販会社から要求されて自宅を担保にしたと考えるとよろしいのではないでしょうか?



※債権者をA、債務者Bとする。→A:カード会社、B:契約者

※X土地を担保とする。
→お金を返せなかったら自宅を売って債務の弁済にあてるという契約を、カード会社とするということ。

※「上限額(極度額)」と「債権の種類」を決める。
→カードで使える上限額と、「キャッシングでお金を借りる」・「物を買ってクレジットで支払う」など、BがAから「借りる=債務を負う」取引の種類を決めておくということです。「今すぐに借りる」のではなくて、「今後借りるかも知れない」上限額と種類を予め決めておくということです。

※Aは、定期的に、仕入れや製造機械を購入するために、Bからお金を借りては、返済をすると、上限額(極度額)までは何度も借りることができる。
→お金が必要なたびにいろいろな友人に「●●万円貸してほしい」と頼むのではなく、カードを1枚作っておけば、予め決めた上限額の範囲の中なら借りたり返したりを繰り返し簡便に行えるということです。

※期日を決めて、その期日の時点でいくらお金を返済する義務が残っているのかハッキリさせる。→「元本確定」
→カード会社から「あなたがブラックリストに載っていることが分かったので、もう新たには貸せません。今後は今お貸ししている■■万円を返済してもらうだけにします。」と言われるということです。

※元本が確定すれば、普通の抵当権と同じ扱いとなる。
→根抵当権は、今後借りるかもしれないお金を上限額の範囲で担保するものなのに、元本確定されると「今実際に借りている金額」を担保するだけになります。従って、予め金額が決まっている抵当権と変わらなくなるということです。

※Aが全て弁済しても当然に根抵当権は消滅しない(付従性がない)。
→「今後借りるかも知れない」上限額と債権の種類を担保するものなので、根抵当権を消滅させるには、全額を返済したうえで、今後新たな取引はしないということで根抵当権を解除してもらう必要があります。使っていない信販カードも、すぐに失効するわけではないですし・・・・。

※つぎの理由から、元本確定前は、被担保債権が譲渡されても、根抵当権は移転しない(債権者Bが機械購入の為に貸したお金の貸金債権を第三者Cに譲渡しても、根抵当権はBにとどまる。)。=随伴性がない。
もし、随伴性があって、根抵当権がCに移転してしまえば、Bがこれまで貸していた、AとB商品仕入れのための債権が無担保になり、Bにとっては不利益となり、また、Aとしては、Bから以後借りることができなくなって、Aも不利益となる。
→根抵当権は将来発生するかもしれない分を含めて担保しているので、今ある債権をCに譲渡したとしても、当然に根抵当権が移転するわけではないということです。(抵当権であれば特定の債権だけを担保しているので、債権譲渡=抵当権の移転要求ができます。根抵当権も元本確定後であれば同様です。)よってCはBに対して根抵当権の移転を強制できないということです。

この回答への補足

「下記のようになると、Aは根抵当権を実行して、X土地を競売にかけることになる。」との解釈でよいでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。


◆債権者A、債務者Bで、「極度額:5,000万円」「担保物:X土地」「各取引の弁済期:毎月15日」とする根抵当権を設定する契約をした。
◆4月1日につぎの状態で元本が確定した。
※甲商品を仕入れた代金の残額:100万円
※乙商品を仕入れた代金の残額:200万円
◆4月15日に、これらの全額は弁済できなかった。

補足日時:2014/04/11 23:38
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この回答へのお礼

回答をいただき、誠にありがとうございました。
なお、後ほど、補足にて質問させていただくかもしれませんが、その際、ご返答いただければ幸いに存じます。
お忙しい中誠に恐縮ですが、もしできましたら、何卒、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/04/11 23:31

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