現在、新築を計画中です。
その際、住宅ローンを組む為、土地と住宅に対する抵当権設定登記を行う、と融資元から言われました。
そこで気になるのが土地、住宅それぞれに対する登録免許税についてです。
登録免許税は借入額の0.4%(条件を満たした住宅は0.1%)と理解しています。
当方の場合、土地は自己資金で既に購入しており、住宅部分の建設費用に対してローンを組むのですが、その場合、土地の登録免許税はどうなるのでしょうか?
というのも、一足先に土地部分に対する抵当権設定登記を司法書士へ依頼したところ、その登録免許税が借入額総額の0.4%分に値する額でした。
そもそもローンを組むのは住宅建設費用についてですので、これはおかしいように感じるのですが、どうなんでしょうか?
詳しい方、ぜひご教授ください。
No.1
- 回答日時:
そもそも、なぜ今抵当権を設定するのですか?抵当権は土地建物に共同担保と言う形で設定します。
ローン実行の時では駄目なのでしょうか?
つなぎ資金を出すと言うのなら、理解出来ます。その場合は、最初に借入額で抵当権を設定しておいて、建物が建った時点で追加担保設定することになります。なので、司法書士の言う事は正しいです。
早速のご返答ありがとうございます。
ご指摘の通り、建物完成前に融資実行が行われました。
つまりこの場合、折角の軽減措置も受けられない、ということでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
抵当権設定の際の登録免許税の軽減(4/1000→1/1000)がされるのは,
租税特別措置法第75条によって登記を受ける場合です。
この場合,租税特別措置法施行令第41条該当の建物の存在が必要で,
その建物に該当することを証明する「住宅用家屋証明書」を取得して,
その証明書を添付して抵当権設定を受けるときに減税がされるものです。
土地のみの状態で抵当権設定する場合には,この証明書が得られないので,
残念ながらこの減税は受けられません。
つまり制度的にそうなっているので,おかしくはないということになります。
なお,建物ができたときに行う所有権保存登記の際は,
この証明書で租税特別措置法第73条の減税(4/1000→1.5/1000)が受けられますが,
もしも建物が特定認定長期優良住宅である場合(租税特別措置法第74条)や,
認定低炭素住宅である場合(租税特別措置法第74条の2)には,
その旨の住宅用家屋証明書を取得することで,
減税度合いが少し大きくなります(4/1000→1/1000)。
また,建物の追加設定の登録免許税は1500円(登録免許税法第13条2項)になりますが,
もしも建物完成時に抵当権を新たに設定する場合には,
その設定に関しては75条の減税を受けられる余地はあります。
詳しいご説明ありがとうございました。
10万円以上損した気分ですがもはや仕方ありません。
金融機関と交渉して住宅の登記関係は自身でできることになったので、
司法書士への手数料の節約部分で取り返します。
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