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先ほどオバマ大統領が来日されて総理と夕食をされたそうですが、そのときに空港から寿司屋まで乗っていた大統領専用車両ですが、アメリカから持ち込んだとニュースで報道していましたが、こういう場合、通常車両であれば自賠責保険や自動車検査制度があると思いますが、こういう場合はどのような扱いになるのでしょうか?

A 回答 (5件)

アメリカで取ってるのでしょう。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2014/05/27 14:49

適用除外です



日本損害保険協会
http://soudanguide.sonpo.or.jp/car/q002.html

自賠法第10条、自賠法施行令第1条の2
第十条  第五条及び第七条から前条までの規定は、
国その他の政令で定める者が政令で定める業務又は用途のため運行の用に供する自動車及び道路
以外の場所のみにおいて運行の用に供する自動車については、適用しない。


自賠責法施行令
第1条の2  法第10条の政令で定める者及びその者に係る同条の政令で定める業務は、次のとおりとする。
(1)  国  自衛隊法(昭和29年法律第165号) 第114条第1項 の規定により
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定が適用されない自動車を使用する場合における
自衛隊法 に規定する自衛隊の任務の遂行に必要な業務
(2)  日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき
日本国内にあるアメリカ合衆国の軍隊 その任務の遂行に必要な業務
(3)  日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基づき
日本国内にある国際連合の軍隊 その任務の遂行に必要な業務
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この回答へのお礼

なるほど、こういうことだったんです。

すっきりしました、ありがとうございます!

お礼日時:2014/05/27 14:54

外交官用の「ブルーナンバー」のため、日本の道路運送車両法は適用されません。



よって自賠責や車両検査も日本の法律は適用されません。
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この回答へのお礼

車の中はアメリカ。。。ですかw

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/27 14:55

大統領でなくても


海外から車を持ち込んで
海外のナンバーのままで日本で90日間走れます。
税関で手続きして許可証をもらってフロントガラスに貼り付け
日数に応じた自賠責保険料を払います。
日本から持ち出す場合でも
陸運支局で登録証を受ける必要がありますけど
出国手続きが可能です。
なのでヨーロッパなど陸続きの国では国籍シールを貼っているんです。


米軍関係者に関しては
日米地位協定で公務中の事故に対して
日本国の裁判をうけないので
基地の車両パスを取らないYナンバーに自賠責も任意保険も加入していない
場合が多数あります。
事故を起こしても本国に帰ったりして賠償もしないので防衛省が基準内で賠償しています。
Yナンバーには近づかないというのは基地のある町では常識です。

軍公用車両は日本の道路運送車両法、道路交通法の適用外であるため
ナンバープレートも米国仕様であったり簡易プレートであったり
保安基準も米国仕様のままです。
大統領の車もその扱いだと思います。
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この回答へのお礼

Yナンバーには確かに近づかないのがよさそうですね。

米国仕様ですか。 なるほど。

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2014/05/27 14:56

No.3です。



寿司屋の画像などみてみると「外-」からなるプレート付けています。これが外交官ナンバーです。

アメリカ大統領専用車は、来日前にシークレットサービスにて日本に輸送されて、整備を受けています。その時点で外交官使の車両として外務省のプレート(ブルーナンバー)を受けています。シークレットサービスの車も全部ありましたね。

外交官は不可侵権や課税免除などの、いわゆる「治外法権」を受けていますので、日本の法律は適用されません。なので強制保険も適用されませんし、シークレットサービスのパトランプもアメリカと同じ赤・青で光って走っています。

言い方を変えれば、日本を走っているけど、車自体は「アメリカ」の中と同じ法律が適用されます。
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この回答へのお礼

治外法権ですか、なるほどそういうことになるんですね。

車の中はアメリカ。。。 

ご回答ありがとうございました☆

お礼日時:2014/05/27 14:58

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