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現在契約社員で就労中、一年契約で更新(2年目)しています。
今回所属事業所が閉鎖することになりました。
正社員は他事業所へ移動なのですが契約社員は事業所ごと採用なので移動はありません。
したがって契約更新はなく終了(満了)となると思うのですがこの場合の雇用保険はどうなるのでしょう?
離職票は会社都合になるのでしょうか?
また今回の場合特定受給資格者にあてはまるのでしょうか?

ハローワークも過去の投稿も見たのですが(契約社員ということで)いまひとつわかりません。
よろしくお願いします

A 回答 (2件)

kakedashiさん、はじめまして。



勤務終了となる時期 (事業所の閉鎖となる時期) は、
(1)契約期間の満了前ですか
(2)それとも満了と同時でしょうか

(1)契約期間満了前に事業所が閉鎖されたことにより離職するのであれば、特定受給資格者の範囲の内 「倒産等により離職した者」 に該当します。
契約社員であることは関係ありません。

(2)契約期間満了と同時に事業所が閉鎖された場合、もしくは、事業所の閉鎖の前に期間満了で離職するのであれば、単に 「契約期間満了」 での離職になります。

結果として、(1)、(2)のどちらの場合でも、給付制限が掛かることはありませんが、特定受給資格者として扱われるのは、(1)の場合だけだと思います。

なお、契約社員でも、これまでの契約が更新により雇用期間が3年以上になっている場合においては、会社側の都合により更新されなかったときには、特定受給資格者として扱われます。
(質問者さんの場合は、2年目なので該当しませんね)

特定受給資格者の範囲については、参考URL をご覧ください。

http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html

なお、最終的に、質問者さんの離職理由を判定するのは、質問者さんの現住所地を管轄する公共職業安定所が行います。
従って、離職票に会社側が記入した離職理由に納得できない場合は、『異議あり』 として職安の審査を受けることができます。

詳しくは、直接担当の職安に問い合わせてみてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

最終離職日はまだ正式に会社側から発表がなくわからないのです。
私の場合もし特定受給資格者となったとしても給付日数はかわらないこともわかりました。
そしてどちらの場合も給付制限が掛からないということがわかり安心致しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/14 22:52

この場合は、会社都合で事業所の閉鎖をするわけですから会社都合となります。



ただし、離職票に会社都合として会社が記載する必要が有ります。

もし、離職票に会社都合として書かれたない場合は、本人記入欄にその旨を記載すれば、職安が双方の意見を聞いて判断します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
離職票に会社都合として会社が記載するかどうかは受け取るまでわからないですよね。
ありがとうこざいました。

お礼日時:2004/05/14 22:55

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