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派遣社員(「A社」とします)の登録をして早々、候補の仕事をご紹介いただきました。
その大手派遣業者は、「交通費は自腹で」ということで、今回紹介の仕事も交通費は自腹です。若干の専門要素があり、時給は1700円です。

ネットで調べたところ、同じ案件が別の求人情報サイト(B社)で募集をかけられていました。
こちらは、「給与・報酬:応相談、交通費別途支給」で、条件がよくなっています。

・・・というとことで、派遣会社のしくみがわからないので判断に困っています。

クライアントが派遣会社を通して求人を出す場合、A社の取り分を上乗せして支払うはずですよね。(A社の営業費・会員に対する福利厚生費等々)

Q1.時給1700円はクライアントとの契約金額から、A社が独自に決めるのでしょうか?
つまり、A社とB社での給与や交通費の違いは、それぞれの取り分の考え方による差異なのでしょうか?

また、事前に派遣先へ事業所訪問をすると言われました。
「事業所訪問」という建前で、禁止されている派遣の事前面接めいたことをするのかな、と勘繰っているのですがいかがでしょうか?

派遣の経験が初めてなので、しくみがよくわかりません。
ご指南のほど、どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

派遣のシステムの問題で。


労働者は派遣会社へ登録(一般派遣)ないし、雇用(特定派遣)されます。派遣元会社です。
一方、クライアント、つまり派遣先は、派遣元に対して、このような能力の労働者を派遣してほしい、と契約を結びます。
そこの契約で、元がいくらで派遣するか決めますが、もちろん、この収入は元へ入ります。
そして、派遣元は派遣労働者を決定し、時給も決めて先へ派遣します。時給は、派遣元と労働者との間で決めますので、派遣先は関係ありません。交通費等の手当も含めて。
一般派遣では、通常は登録のみ、派遣先がある時だけ雇用契約が成立します。

派遣労働とは、労働者の賃金をピンハネする事ですから、職業安定法違反になります。派遣法に合致している場合のみ、ピンハネが許されています。憲法で軍隊が禁じられても、自衛隊が合法化されてるようなもんです。

事前訪問、面接等、派遣労働者を派遣先が事前に特定できるような行為は派遣法違反です。罰則は無いようですが。
派遣会社は、結局のところ職業安定法で禁じられている行為をしちゃうわけで、つまりはヤクザな商売です。法律なんて気にしやしません。
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この回答へのお礼

疑問点がスッキリ解決しました。的を射たわかりやすい解説をありがとうございます!

正社員時代、私が属していた部署で派遣社員をお願いした時、上司が本人と事前面接をしていましたが、これは厳密には違法なのですね。(10年以上前のエピソードですが・・・)

今回の案件は、必要とされる能力や経験の割には時給が低い(交通費も自腹だし)と思っていましたが、それはA社(派遣元)が派遣先との契約金から自社分の管理費を抜き、私が提示した時給1600円以上を勘案して出した数字なのでしょうね。

「今回は他の派遣会社からも求人が出ているので、A社から私のエントリーと他社のエントリー者の間の競争で合否が決まるのですね?」
と聞いたら、「そうです」と言われました。
派遣に合否ってないのが本来だと思っていたので、これも意外でした。

どのルートからエントリーするか、迷います(*_*)

お礼日時:2014/04/28 12:34

>>派遣の経験が初めてなので、しくみがよくわかりません。


ご指南のほど、どうぞよろしくお願い致します。

昔は、「派遣で働く」という場合、一般派遣と特定派遣の2つがほとんどだったと思います。
この場合は、どちらであっても、雇われた派遣会社の一員として働くってことでした。
交通費はたいてい出ていたと思いますが、一般派遣の場合のほうが少なめだったかもしれませんね。
もちろん事前面接はダメですけど、これは昔から、有名無実になっていたと思います・・・。


最近の派遣業務では、会社に雇われて働くっていうのではなく、自営業者として、派遣会社と契約するというパターンが増えているようです。
この場合、質問者さんは、会社経営者、あるいは、個人商店主という位置づけになります。

それは、働く側からすれば、「派遣業務」では無く、「請負業務」ということになります。また、仕事を出す会社側からすると、それは「業務委託」という言い方になるでしょう。「一人親方」という言い方のほうが分かりやすいかも・・・。

ですから、派遣じゃあないので、事前面接もOK,交通費を含めて、必要経費は自腹、社会保険は一切無し、何らかのトラブルにより物的・金銭的な損害が発生したら、損害賠償責任が働く人に発生することになり、派遣会社は一切かばってくれない可能性もあることになります。
つまりは、派遣会社にとっては、すごく都合の良い契約なんです。
たぶん、派遣先が決まったら、契約書(誓約書)に、そういったことが記載されていると思います。

本来なら、請負であれば、「そんな金額で、そんな賠償責任を負わされるなら、やってらんねーよ!!もっと高い給料(時給)を払わんかい!!」と交渉になるべきでしょうけど、「安くても働きたい!」という人が多い状況では、値上げ交渉は、なかなか難しいですよね?

もしかすると、A社は請負で、B社は本来の派遣という位置づけになっているのかもしれませんが、B社であっても請負という可能性はあります。

まあ、いろいろ不利な条件があっても、生きていくためには職を得る必要があります。だから、たとえ仕事が、不利な請負業務であったとしても、「請負なら、この仕事はお断りします!」と言えないことが多いでしょうね。

ということで、

Q1:A社が独自に決めている

です。
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この回答へのお礼

大変詳しい説明をありがとうございます。
登録した派遣会社は、
・労災保険:派遣契約が締結されている日について適用
・社会保険:所定労働日数4日以上/週、所定労働時間30h以上/週、2か月以上の継続勤務
・雇用保険:31日以上雇用の見込みがある、所定労働時間20h以上/週
は確約されているので、これは問題なさそうです。

どちらにせよ、派遣事業は派遣元にとって経費のやりくりを自社に都合よくできる制度なのですね。

お礼日時:2014/04/28 12:22

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