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例えば、
(1)習字に使う筆と墨汁を筆ペンのようにペン型容器を使い墨汁と筆を一体化する事も発明として特許になるのでしょうか?
(2)スティック糊とスティック石鹸、他にもリップクリームなど容器は類似でも内容物や使用目的が違えば特許にできるのでしょうか?

A 回答 (4件)

特許になるには、基本として、


新規性(誰も今までにやっていない)と
進歩性(その分野の専門業者が通常では考え付かない程度の困難性)が
要求されます。

誰でも思いつきそうな発明に独占排他権を与えると、かえって
産業の発達が阻害され、法目的を果たせないからです。

よって、おそらく上述の(1)と(2)では特許は受けられないと思います。
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例示の内容では、審査請求をしても、まず門前払い的に、


在り来たりの拒絶理由で処理されると思います。
そして、どんなに頑張っても拒絶理由が解消されることはないでしょう。
あと二工夫ぐらい奇抜な発想を盛り込めば特許になる可能性はありますが、
今度は製品化が非常に困難になります。
筆と墨汁の間のこの部分をこうしたことにより非常に使いやすくなるが、
このことは、特許出願番号***や**では得られぬ効果であるとかなんとか
かんとかと書けば、かなり具体的な引用文献が出てくるかもしれません。
それを回避するような内容に修正することができれば、
特許にはなるかも。
でも筆ペン自体は公知ですから、
いいアイデアをみんなに提供してくれてありがとう。
その特許を回避できるもうちょっといい方法を思いついたので、
そのアイデアは製品に無断で借用させていただきます。
ぐらいになるのが関の山です。
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この内容で特許は無いでしょう。


誰も簡単に思い付く様な事は拒絶されます。

ただ、ペン型容器を使い墨汁と筆を一体化する方法が全く新しく、これまでの似た様な製品の問題点を解決できる独創的な手法であれば特許の可能性はあります。
構造上困難であったり、製品単価が大幅に高くなったりしないのであれば価値のある発明となります。
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進歩性の考え方が、特許法の条文や解説書類と、審査や出願の実務で異なるので、そこを知っていただければ、疑問は解消すると思います。



審査や出願の実務では、今回の出願発明に一番近く、かつ最善のもの(以下「従来の技術」)との比較になります。
比較のポイントは、まず「従来の技術」の問題点を指摘し、今回の発明はそれを解決したものであることを説明します。
そして、その「解決」による「効果」を説明します。

今回の質問のように、個々には従来からある技術を組み合わせた出願の場合、よほど組み合わせの意外性と「効果」が大きなものなら、特許になりますが、
そうでもない場合、組み合わせることに何らかの困難性が有って実現してこなかったことを説明し、それを解決したのだと主張することになります。

一般的に言って、質問のように簡単な内容の組み合わせの場合、製品化されるよりも何十年も前から様々な出願が有ることが多く、
とは言え、製品化するためには、何らかの技術的なブレークスルーが必要だった場合がほとんどです。
その場合、かなり細かい内容の特許になりますが、製品化するために回避技術が無ければ、強い特許ということになります。
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